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環境Q&A

特別管理産業廃棄物管理委託契約書 

登録日: 2009年05月12日 最終回答日:2009年05月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32082 2009-05-12 11:01:15 ZWlc45a PCB

A(弊社)とB(旧保管事業者)は平成17年にタイトルの契約書を結び、トランスを倉庫に入れました。その後Bが破綻しC(現保管事業者)が承継しました。当時の担当者が既にいないため今もめております。理由は契約を結ぶ時、AはBから委託料(保管管理+廃棄処理費)1千万円を預りました。それをCの現担当者は、倉庫賃料とJESCO処理料金を含めた金額であり、全て乙が最後までやるべきだと主張します。しかし、PCB特別措置法から見て、処理は保管事業者が行うべきで、違反になります。弊社は1千万円から倉庫賃料(未払い2年分)を引いて返却するべき交渉しておりますが、相手(C)は頑として受け付けません。Cは「1千万円をどう使うかはAの自由である。倉庫賃料も1千万円から受取ればよい。しかし、最終処分費に減が生じたらAで負担するべきだ」と主張します。倉庫賃料を引くと約3年でゼロ円になります。当時はJESCOの稼動は順調で3年ぐらいで処理できると踏んでいました。A(弊社)の要望は@管理委託契約書を破棄し新たに倉庫転貸借契約書を結ぶA未入金の2年間を含めて今後の倉庫賃料をもらうB1千万円を返却する です。当時の双方の担当者の無知によるところ大ですが、何か良い案がありましたら教えてください。

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No.32216 【A-18】

もう一言(年寄りはしつこい…)

2009-05-20 14:18:15 ronpapa (ZWlba5

誤解しないでいただきたいのですが、
(1) 私の意見は“企業における高圧トランスや高圧コンデンサなどのような筐体物としてのPCB廃棄物の扱い処理”に限っての身近な例によるものです。広範囲な特別管理産業廃棄物全般に渡っての見解を述べている訳ではありません。
(2) また、発生事業者(この場合はB社やC社)の立場ですから、廃棄物の収集・運搬・保管・処理の業者の立場ではありません。その為、法令規則の解釈については「PCB産業廃棄物/特別措置法」に対する基本的な制定趣旨の理解と原理原則に基づいて行なったもので、その意味では、「廃掃法」による判断・解釈の前に、「PCB廃棄物/特措法」を優先させるべきとの考えに立ちました。
付け加えますと、「廃掃法」に関しての法令規則の隙間や多面的な解釈を探って是否を論議できる経験則を持った立場ではありません。(疑問は放っておけない性格ではあるようですが…)

(3) その前提においての見解は、先のA-15.の通りです。『そもそもB社が自社保管すべきPCB廃棄物を、A社に対して外部委託保管した時点から違反行為となったのではないか』という考えです。

(4) ですから、スレッドの標題に使われる「特別管理産業廃棄物 管理委託 契約書」なるものや、「倉庫 転貸借 契約書」などの契約の趣旨・内容自体が法に合致せず無効なものではないのかなぁ?という素朴な疑問も持っている訳です。

(5) 調べていて別の疑問も出てきたのですが、当スレッド相談事項とは別儀ですから外します。

○ PCBさんが[お礼・補足]欄に記載された内容について感じたことは別にありますが(A-16.とA-17.は、やはり蛇足だったかもしれません。私も高齢者の部類ですから)、まぁ頑張って下さいと申し上げるに留めます。

回答に対するお礼・補足

A(弊社)の今後の対策。現行の「管理委託契約書」を「貸倉庫転貸借契約書」に替えてもらうべく交渉する。理由は、保管管理および最終処理はあくまでもC(保管事業者)の責務であること、Aが行った場合は、違反もしくは双方直罰となることから。その代わり、今後の倉庫賃料についてAはCに請求しない。最終処理費についても請求しない。倉庫賃料、最終処理費(増加の場合でも)その他費用については一切Aが預かり金の中で処理する。一方、Cに「中小企業者等軽減制度」の適用の申請をしてもらう。以上が最高の回答ではないでしょうか?

No.32189 【A-17】

続きです(失礼)

2009-05-19 15:20:47 ronpapa (ZWlba5

言葉は熱くても冷静沈着でも構いません。(私は貴方を知りませんから)
しかし開き直ったり頑迷ではいけません。本当に悩んで困って心配する自分を貫き通しましょう。
そして、相手あってのことですからシナリオ通りには進まないことを想定内に入れましょう。
簡単に引き下がったり、退座したらダメです。(負けです)
相手も一緒に困らせて、一言答えを引き出しましょう。(勝ちです)

〈補足〉
ベテランの営業マンの方がおられたら、営業折衝術を教わるのも良いですよ。入社2〜3年以内なら、誰にどんな質問も疑問も教えて〜も許される特権です。経営トップとの折衝術にも役立つはずです。
私もかつてそうしました。(亡き創業社長とは工場設計の通路幅で喧嘩したこともありましたが)虚心坦懐に教わる姿勢と言葉遣いと心が必要です。
又、購買担当者の方の折衝術も参考になります。営業とは攻守反対の立場ですから、その観点で、相手に認めさせる術があります。
営業の弱みは注文が取れないこと。購買の弱みは調達できなくなることです。決して価格や利幅だけではないのです。

〈追記〉
どうして質問者の方が不満と苛立ちの声を荒げられるのか。ご自分が意図され期待される答えが得られないからと回答者の誠意に対してぶつけられるべき声ではないように思いました。(そのことに対する悲しい思いもあっての連続投函となった失礼をお許しください)

しかし、質問者のPCBさんは勇気を持ってこの質問を発しておられるようにも思います。ですから本来は開示されたくない背景情報や社内批判についても意見を述べておられます。苦しい立場を吐露された上で、何らかの助けを求めておられるようです。

この環境Q&Aは常にベスト回答を求めて得られる場ではないと思います。答えの無い環境問題に対しても真摯に取り組まれる方々にとって、多角的・多面的なものの見方や考え方を知り得る、他に類を見ない貴重な場所のように感じています。他のサイトにあるような「これがベスト回答(花マル評価!)」は、ここでは不要です。(それをネット内で求められる行為も危険に思いますが。) 利用される方自身が取捨選択、真贋の判断、有用無用の自己責任を持って利用されるのが良いと思います。

☆貴重な時間を割いて回答された たる吉さんへの一言があれば嬉しいです。

回答に対するお礼・補足

私の会社は残念ながら定着率が悪いです。1年半です。尤も平均年齢も58.5歳です。ジジババ会社です。つまり、それまで勤め上げてきたところを早期退職金をもらって、残り65歳までを難なくすごそうという人がほとんどです。くせのある人が多い。いやなら無理に続けることもないでしょう。こういう人たちは責任を取りたがりません。ライン長自体がどんどん変わるからわけがわからない。営業交渉術など不安です。私がそういう年齢なら同じでしょう。年金まで働き、終了です。十数年の会社ですが、とにかく辞めるのが早く、平成17年からPCBの担当者はわかっているだけでも12人です。ほとんど引継ぎもなされていない。皆、聞くところによると面接では他の職種をいわれ、入ったらPCB担当。だれもやりたくないですね。PCBとアスベストがセットになっていますから。
いまだに倉庫の転貸借契約書は7割ぐらいしかなく、あとは紛失か契約書を結ばなくていれていたり。これも頭の痛いところ。10坪を40万で貸していたり5坪を1万5千円で契約していたり、担当者のミスですが、これも今後の解決問題です。

No.32188 【A-16】

前例とならない一案です

2009-05-19 15:02:31 ronpapa (ZWlba5

環境Q&Aとしての質問/回答/意見交換とは離れて、相談事項になっているのではないでしょうか。
言葉は悪いのですが、「理不尽な社長と頑迷な客先との間で双方を納得させられる方法や知恵はないか」を聞いておられるように思います。以下は、当Q&Aで得られるべき回答や質疑の前例とはならない事を条件として述べます。

いい知恵とも賢いやり方とも思いませんが、
A・Cいずれも「不在者/前任者/以前の担当者の責任」にこじつけて双方契約の白紙撤回と今後の是正措置の相談と交渉に向かうのも一案と思います。

- 先ず、このままでは最悪の場合、A・Cの双方共に罰金1千万円以下または懲役3年以内のいずれか、あるいはその両方(併科)の実刑を受ける事態を心配する旨を(その場合の社会的信用失墜の実害は、その一桁以上になるだろうことを)、淡々と申し上げることから始めとすべきだと思います。
- 耳に優しい言葉で言い繕うことは必ず将来に禍根を残します。自分の今の立場として、それに連座することを避けたい気持ちがあっても、そのことを声高に主張することは賢明ではありません。自社の立場に傷が付き、存続が難しくなる事態を心配する愛社精神と、相手方Cの担当者と経営者に対しても同様の類が及ぶことを望まない気持ちを前面に説得するしかありません。
- Cの窓口担当者(購買または総務?)の方だけよりも、C社で「特別管理産業廃棄物管理責任者」として届出記名しておられる方とコンタクト出来ればベターだと思います。最悪の場合その方は、経営責任者の方と共に実刑処罰を受ける当事者となりますから、他人事では済ませられません。やんわりと…味方に。
- 潔い解決策は必要ありませんから、Aの立場からは、現契約内容の合法性自体が疑われることからこのままでの継続は無理であり、その原因は、PCBさんの前任者(退社してしまった契約文書作成者/仮説)による法令規則の理解不足の為とします。
- Aの経営者としては「とぼけて」いただくしかありませんし、C社もB社から承継した間違い処理を正す機会にしてもらうしかありません。
- 所在地が分かりませんから国内5箇所のJESCO事業地のいずれに属する対象地かにもよりますが、処理期限が迫ってきていることを理由に危機感をあおるのも手でしょう。(いずれにしても7年後の平成28年3月迄の法定期限からは逃れられませんので)

〜続きます。失礼〜

No.32186 【A-15】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書

2009-05-19 12:06:13 ronpapa (ZWlba5

当社は、同じPCB廃棄物(トランス/コンデンサ)を、自社敷地内倉庫にステンレス製器物に施錠保管し、毎年6月の定期的な届出を順守継続している立場の者です。

環境リスクヘッジの観点からも、年間の設備計画予算で数百万円を常に計上しています。
これは対象重量から見積り試算した処理費用総額プラス遠隔地輸送費用の合計額です。
JESCOへの委託処理が完了するまでは、毎年の繰り越し予算扱いとなります。

私はその統括責任者の立場でもあるのですが、別に「特別管理産業廃棄物管理責任者」を定めて事業所内での責任管理を行なわせています。

その立場からの意見ですが(A-11の勉強中さんとA-12の万田力さんと同様に)
特別管理産業廃棄物は一般の産廃物とは異なり、そのPCB廃棄物を他者に保管委託すること自体が許されない行為になると考えています。また、処理についても所定の(JESCOへの)委託処理しか許されないものと認識しています。

■ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
http://www.env.go.jp/recycle/poly/law/new_law.pdf
(譲渡し及び譲受けの制限)
第十一条 何人も、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(罰則)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

■同上/施行規則
http://www.env.go.jp/recycle/poly/law/new_syorei.pdf
(譲渡し及び譲受けの制限)
第八条 法第十一条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。…〈省略〉

●PCB廃棄物の適正な処理に向けて/2006年版(環境省)
http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/index.html より抜粋
http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/08.pdf
Q: 保管のみを他人に委託することができますか。
A: 保管を委託した者及び委託を受けた者双方ともに譲渡し及び譲受けの制限義務に違反し、罰則の対象になりますので絶対に行なってはなりません。

○理解されての相談だとは思いますが、閲覧者の方には正しい認識も必要と思い書き込みました。
上記の理解に間違いがあればどなたか修正お願いします。
(尚、すでに質問事項ではなく相談事項となったことについては論及せずお許し下さい)

回答に対するお礼・補足

A-16ronpapa氏の回答がやっと出てきたという感じです。初めてスタートラインに付けたという感じ。今までこれらのことを当然の認識と思っていました。なんか疲れました。相手Cには主にメールをします。メールは約4ヶ月出しています。忙しいが理由です。会っても意味がないとも言われます。逃げているだけ。金銭面に非常にピリピリしている様子。不動産業は今厳しいので。倉庫にあるPCB廃棄物の含有検査も実際していない。もしかして半分ぐらいは非含有かもしれないし。弊社Aの上司から相手先の取締役に会ってもらうように頼んだりしましたが、管轄の外ということでできないとか。これも本当は会いたくないのでしょう。最悪、金銭面はすべて相手の言うことをのんでも、最終処理だけは事業者で行うように持っていきたい。委託契約書を破棄し通常の転貸借契約書を結ぶこと。JESCO江東区は稼働率30%とか。28年で終わるかわからないとか言っているのも腹立たしい。

No.32175 【A-14】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書

2009-05-18 22:38:38 ふみ (ZWl6b2b

たる吉様

連休の間にレスがだいぶ増えましたね。
解釈に誤解があると書かれたままになっていましたので、細々と反論いたしましょう。でないと、この問題の「C」の行為が正当だと考える人が増えてしまうかもしれません。私個人は、それは間違いであるし、危ういことだと思いますから。

まず、保管の業に係る解釈。これは共に引き合いに出した過去のQ&Aでも書かれていますが、業許可対象となるかどうか確定した解釈が難しい状況です。
このため、グレーからブラック、と申し上げています。

倉庫の貸借は法律で妨げられていない?当たり前です。そのような議論をしているのではありません。
PCB特措法が特別法に当たるとのご論法ですが、そもそも業許可対象となるかどうかは特措法で措置される内容ではなく、廃掃法のみが適用となるものです。処理先未定であることと保管上限量制限については特措法で解釈されるものですよね。ですから今回のお話とは特別法云々は関係ありません。

単に管理させることについての解釈。これは語句の定義次第では処理委託にもなるし、そうでない可能性もあると思います。
少なくとも排出者が管理権限を放棄するような契約は違法ですよね?それは排出事業者責任を放棄することです。
今回のように、処分を前提とした(少なくともそのように読むことが可能な)契約を交わし、管理させることは、処理委託そのものであると読み取るのが順当ではありませんか?
何故これが倉庫の貸借なのだと読み取れるのでしょうか?ご自分でも語句の定義次第だと書かれているでしょう?何故決め付けられるのか、そこが分からないのです。

No.32172 【A-13】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書

2009-05-18 21:57:31 たる吉 (ZWl47e

>県の産業廃棄物課に双方がいくのは最後の手段でしょ?
>わかりきったことを言わないでね。その前の話をしているのですよ。
わかりきったことであれば「その手前の回答が欲しいと」質問文に書くべきでしょう。
また、廃棄物担当課から指導されていることを最後の最後まで伏せているのもいかがなものかと思います。
ちなみに、A-7での整理をした上で、廃棄物担当課に相談されれば廃棄物担当課は納得されるものと思います。

尚、最後の手段が第三者の介入という時点で、貴方の最後と私の最後は異なりますが、私は4手あるうちの2手目として提案したつもりです。

>相手先が取引先だということを何回もいったはず。それが難しいからこうして質問を出しているのですよ。
この掲示板への質問範疇外であることを注意したのは、これで3度目です。(これ以上は事務局対応に任せます)

>これは議論の場ではなくて、回答を求め、提供する場ですよね?
違います。議論の場でもあります。ふみさまが、間違った解釈をしないように注記しただけです。

>結局、いい案はないんでしょ?
貴方の望む案はありません。(理由:Cの言い分が正しいから)

>ベスト回答がほしいだけです。
ご存じないようなので記載しますが、世の中にベストなものなどひとつもありません。
ベターなものをいくつも立案し、よりベターなものを選択し実施するだけです。

>あなたは何をしている人ですか?
答える必要もありませんが会社員ですよ。就職歴は1つですが。

>ようーく読んでください。よーく考えて良い案を出してください。
私には貴方の望む回答はできませんのでお断りします。


万田力さま
コメントありがとうございます。
>費用が確定できないのに「足らなくなっても請負い者の責任」という内容の契約は、
処理費用700万円、3年間の保管管理費用300万円(当時の見込み)とのことであり、早く処理ができればできるほど儲けるいうワンマン経営者の経営判断では無いでしょうか?
保管管理のみで300万円(どの程度の保管量かわかりませんが)で倉庫賃借料は別(別に受け取っていた事実あり)というのは法外な額だと思います。
逆にとれば、早く処理ができても1000万円のうち余った分を返却するわけではないと思います。

No.32171 【A-12】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書

2009-05-18 21:46:27 万田力 (ZWl3b51

 あまり係わりたくない分野(環境に関するQ&Aというより、民事上の問題?)ですので傍観していましたが、リンクを貼られた過去スレには小生の過去の回答もあったので……

 許可も無く処理能力もないA(御社)に保管を委託し、処理費用を預ける?
 費用を預けるのは支払手段のことですので廃棄物処理法上も問題ないですが、費用が確定できないのに「足らなくなっても請負い者の責任」という内容の契約は、単に処理費用を預けたというものでなく、処理を委託したと解されます。また、仮にそうでなくとも公序良俗に反する(即ち無効な契約)と思います。

> 5年以下の懲役または1千万円以下の罰金

 これが本当かどうか?それは契約内容を吟味しなければ真偽は分かりませんが、民事上は問題なくとも、廃棄物処理法上では許可の無い者に保管を委託する、即ち委託基準違反を問われるようなリスクを伴った契約であることを顧客に理解してもらうことが必要でしょう。

 ところで、たる吉さんへの「お礼・補足」で、

> 県の産業廃棄物課に双方がいくのは最後の手段でしょ?あなたはそれでも大人の会社員ですか?わかりきったことを言わないでね。その前の話をしているのですよ。相手先が取引先だということを何回もいったはず。それが難しいからこうして質問を出しているのですよ。これは議論の場ではなくて、回答を求め、提供する場ですよね?結局、いい案はないんでしょ?ベスト回答がほしいだけです。あなたは何をしている人ですか?ようーく読んでください。よーく考えて良い案を出してください。

と書いておられますが、環境Q&Aでこのような質問をした自分を反省するべきだとは思われませんか?
 ここは、環境問題のQ&Aであって、環境問題に関係はあっても、質問の主眼が環境法令以外の民法とか商法等の解釈運用(即ち民事上の問題)に関するこのような質問には期待されるような回答を得ることは難しいでしょう。(「※『マッチは一般廃棄物だよ』という回答は無しでお願いします。」という質問 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=22346 を思い出しました。このような質問なら「おしえて○○」のような、対象を特定していないQ&Aを利用することをお勧めします。)

No.32166 【A-11】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書

2009-05-18 17:32:20 勉強中 (ZWl7558

一連の流れを見ていて思ったことを書きます。

最初PCBさんの質問を読んで、これはPCBの譲渡・再委託の疑いがあり
法律違反だ!と思いましたが、一連の議論を読んでそういう考え方も
あるのかと(私には)大変勉強になりました。

C社がPCBの保管状況届けをしているということなので、C社はこの
PCB廃棄物は自社の物であると認識はしているのでしょう。
そうするとその処理責任は排出事業者のC社にかかってきます。
C社は処理能力のないA社に処理を頼んだのでしょうか?
それとも処理に関する手続きをA社に頼んだのでしょうか?
その辺りをC社がどう考えているかによって話は変わると思います。

ところで県の廃棄物課からの指摘というのは、どういう経緯で
どういう指摘を受けたのでしょうか?
法律違反だ!という指摘であれば、それは排出事業者のC社にも
影響することではないでしょうか?
C社に事情を話して、「御社(C社)にも県の指摘が及ぶかも」と
いったことを話してはどうでしょうか?普通、行政が係わることは
嫌がると思うのですが・・。
あとは正直に「ウチの会社(A社)もマイナスになりやっていけない」
と泣きすがり、「このままではもう保管できません」と宣言し
強行に実行してしまう。(もちろん、保管費を除くお金は返しますが)

ベスト回答ではないので怒られてしまいそうですが、
みなさんの回答も議論も参考になると思いますよ。

回答に対するお礼・補足

Cは自分の保管物という意識はあります。CはAに頼んだというよりAの作った委託契約書(最初のBとAと清算人の3者で合意捺印)を引き継ぎました。Cは管理委託契約書をみてAが保管・運搬・処理まですべて込みと理解しました。これは契約書の文面からそう取られても仕方ないと個人的には思います。罰則は、A、C双方にきます。営業先のCにそのような目に合わすことは当然避けるべきこと。しかし、Aにとってもそれは避けたいこと。5年以下の懲役または1千万円以下の罰金です。双方直罰。だから、最低、契約書を通常の転貸借契約書に変えて、相手に、処理業務はCで行うことを納得させたいのです。といってもCがトラックを使って処理するわけではなく、あくまでも書類上だけです。実際は許可業者が最終処理場まで運搬します。見積もりも手配もAが手伝います。手伝いてきなことは違反ではありません。しかし、処理料金が約700万円で、簡単には、足が出たからといってCのいうとおりカバーできないのです。もちろん、今後の倉庫賃料を請求しなければ可能です。しかし、Aの社長はそれを納得せず、あくまでも取れるものは取れと、社員の言うことには聞く耳をもたないワンマン。
それらを知らずに昨年入社した私も早く辞めれば個人的には片はつきます。しかし、どこかに良い方法があるのではと一方で思う。

No.32162 【A-10】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書

2009-05-18 10:09:03 たる吉 (ZWl47e

>私の質問に答えてください。参考になりません。
>私が訊いているのは、管理委託契約書を貸倉庫賃貸借契約書に替えてもらう方法がありますか?ということです。どういう手段をとればいいかということです。相手は営業先でもあるので穏便な方法をとるのが第一です。
最初にも記載しましたが、この内容については、掲示板の範疇を越えています。
A-7で穏便に済ませる方法のアドバイスしていると思いますが、参考になりませんか?それともその方法すら穏便ではないとおっしゃるのでしょうか?

>これらは県の産業廃棄物課から指摘されているのです。
初めてでてきましたが、この点が明確であれば、それをもって「現契約は法律違反である」といっても問題ないでしょう。
法律違反であることを認識しながらC社がいいはねるのであればなおさら第3者(行政)の介入は必須と思われます。

>因みに、PCBの保管管理は、保管事業者(C)が行わなければなりません。だから、Aが金銭を受け取って保管管理を行っていることは違反です。最終処理もAではできません。金銭を受け取って行うことは違反です。基本的なことですのでよろしくお願い致します。
だから、ここが何に違反するのか教えてください。
何条何項ですか、基本的なことなので答えられますよね?
あと、貴方の言う最終処理とはなんのことを指していますか?(契約書上は廃棄処理であり、廃棄処理という造語の問題ではないといわれるのなら説明をお願いします)

後、自分の求める答え以外は「参考にならない」とおっしゃるのはいかがなものでしょうか?
尚、A-7でも書きましたが、私は「C社の言い分の方が正しいので無効な契約とは言えない」と思っております。

回答に対するお礼・補足

県の産業廃棄物課に双方がいくのは最後の手段でしょ?あなたはそれでも大人の会社員ですか?わかりきったことを言わないでね。その前の話をしているのですよ。相手先が取引先だということを何回もいったはず。それが難しいからこうして質問を出しているのですよ。これは議論の場ではなくて、回答を求め、提供する場ですよね?結局、いい案はないんでしょ?ベスト回答がほしいだけです。あなたは何をしている人ですか?ようーく読んでください。よーく考えて良い案を出してください。

No.32151 【A-9】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書

2009-05-16 07:58:10 たる吉 (ZWl47e

ふみさま
安全係数を取られる分には口を挟むつもりはありません。

が、解釈については大きく誤解があります。
ご指摘の積み替え保管の業に関する内容に対する解釈は、添付のおせんちさまの回答を確認ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=28367
また、積み替え保管とは「収集運搬」に付随するものです。
単独では存在しえません。(一旦、ふみさまの解釈を否定していることから、矛盾した言い回しになっておりますが説明しだすと1000字を超えそうなので省略します。)

尚、これらを踏まえたうえで、PCBの保管は廃棄物処理法ではなく、PCB処理特措法に基づくものです。(一般法と特別法の関係)
保管が義務付けられているPCB廃棄物の保管場所が無い場合、倉庫を賃借することを法律上では、妨げてはおりません。
また、保管場所の管理については、「特別管理産業廃棄物管理責任者」をC社から出し、監視、指導させることで、倉庫における実管理作業を賃借先であるA社に委託することが廃棄物処理法、PCB処理特措法において規制されていないと理解しております。

廃棄物の管理が「廃棄物の自ら処理」に該当するという見解がありましたらご教示ください。

>実際の処理をさせている
については、廃棄物の「処理」とは、廃棄物の収集・運搬並びに中間処理、処分に関するものです。
つまり、「規制改革通知」を引き合いにだされておりますが、本件の問いは事業者における「保管」に対するものです。
尚、「廃棄処理」という造語の問題はこのケースではA-7の私の注釈によります。

また、C社はPCB特措法上の届出をおこなっていることから、排出事業者であるという認識はあり、また特別管理産業廃棄物管理責任者も選任していると思われます。

回答に対するお礼・補足

私の質問に答えてください。参考になりません。私が訊いているのは、管理委託契約書を貸倉庫賃貸借契約書に替えてもらう方法がありますか?ということです。どういう手段をとればいいかということです。相手は営業先でもあるので穏便な方法をとるのが第一です。これらは県の産業廃棄物課から指摘されているのです。因みに、PCBの保管管理は、保管事業者(C)が行わなければなりません。だから、Aが金銭を受け取って保管管理を行っていることは違反です。最終処理もAではできません。金銭を受け取って行うことは違反です。基本的なことですのでよろしくお願い致します。

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