一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

処理の代行(丸投げ)について 

登録日: 2003年08月15日 最終回答日:2003年08月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3206 2003-08-15 13:08:26 イッソマツモ

丸投げとはイメージが悪いのですが、客先の木製パレットを処理業者さんに処理していただきその処理代金を弊社から支払う場合、
@弊社も客先から手数料を頂く。
A手数料なしで業者さんに支払う。
この2点のケースでは前者は違反で後者は可能なのでしょうか?あるいは両方ともだめなのでしょうか?御教示お願いします。

総件数 5 件  page 1/1   

No.3262 【A-5】

Re:処理の代行(丸投げ)について

2003-08-21 14:21:25 神奈川県 / 法律は難しい

 イッソマツモさんとは別に話を進めてしまうのもあまり良くありませんが・・・(^_^;)。

 マタカさんへ
 早速の回答有難う御座います!

>細かくケース分けするのが煩わしかったので説明を省略してしまったのです。
回答または助言をする立場としては不適切だったと反省しています。

 いえいえ、とんでもありません。質問者がお持ちの知識レベルが判らないので、判り易く表現するために一般論で回答をすることは私もあります。「質問者がどのような立場で質問しているのか、知識がどれ位あるのかが判ると、もっと的確なアドバイスが出来るのに」と思うことが良くあります。


>相談のケースが再委託になるか否かについては、「処理・処分を委託されている場合」とお断りしています。

 大変申し訳ありません。その一文を読み込んでいませんでした。


>処分業者の紹介又は斡旋の場合なら、おっしゃるとおり手数料をもらっても再委託には該当しないと思います。

 ほっとしました(笑)。というのも、私の会社でも似た方法で処理費の支払いをしている廃棄物があるので・・・。


>産業廃棄物処理施設で一般廃棄物が処理できるようになるだけで、一般廃棄物処理業の許可まで不要になるものでは無かったと思います。

 なるほど、そうなのですか。この件は実は場合によっては私の会社に大きく関係してくるので、勉強しておきます。
 いずれにしても、収運に関しては変更ないみたいなので、従来通り一廃の収運は一廃の許可業者でなければならないんでしょうね。(処分と同様、実際は産廃の収運業者が木屑を運んでいることを黙認している自治体がおおいみたいですが・・・)

No.3261 【A-4】

Re:処理の代行(丸投げ)について

2003-08-21 13:33:53 マタカ

法律は難しい さんへ

おっしゃるとおり、業種によっては産業廃棄物に該当する場合もあります。
建設現場、家具製造業等業種指定のされているところへ、原材料を持ち込むために使われた木製パレットが不用とされて廃棄される場合などがそれに該当しますが、細かくケース分けするのが煩わしかったので説明を省略してしまったのです。
回答または助言をする立場としては不適切だったと反省しています。

また、確かに産業廃棄物として処分されることを黙認している自治体は多いかと思いますが、これだけ頻繁に法改正がされているのですから、「釘で打ちつけているから工作物」というような理屈で無理やり産業廃棄物とするのではなく、一般廃棄物として処理することが困難なら、定義を変更するべきと考えます。(この理屈では、椅子も机も工作物になります。)

相談のケースが再委託になるか否かについては、「処理・処分を委託されている場合」とお断りしています。処分業者の紹介又は斡旋の場合なら、おっしゃるとおり手数料をもらっても再委託には該当しないと思います。本当に法律って難しいですね。

なお、今回の法改正の内容については十分に承知していませんが、産業廃棄物処理施設で一般廃棄物が処理できるようになるだけで、一般廃棄物処理業の許可まで不要になるものでは無かったと思います。

No.3258 【A-3】

Re:処理の代行(丸投げ)について

2003-08-21 11:24:39 神奈川県 / 法律は難しい

 マタカさんの回答にちょっと追記というか、コメントを・・・。

>産業廃棄物の木くずの定義によると、問題の木製パレットは産業廃棄物には該当しません。

 大抵の場合がそうですが、建設工事に伴って発生する木屑木材だけでなく、パルプや木製品製造業などから発生する木屑も産廃となりますね。


>関西圏のある行政機関では、釘で打ちつけて作られた木製品=工作物だから、「建設業に係るもの」というくだりを無視して、工作物の除去に伴い生じた木くず=産業廃棄物という解釈をしているところがあると聞いたことがありますが……。

 関西圏でなく、多くの自治体でパレットを産廃として処分していることを黙認しているのが現実みたいです。ただ今度の法改正でこれら一廃の処分が堂々と行えるみたいですが。


>なお、一般廃棄物の場合は産業廃棄物と異なり、処理・処分の再委託は一切認められていませんので、

 今回のご質問の件は「再委託」には該当しないと思うのですが・・・。間違ってたらすいません。
 

No.3256 【A-2】

Re:処理の代行(丸投げ)について

2003-08-21 09:42:49 マタカ

産業廃棄物の木くずの定義によると、問題の木製パレットは産業廃棄物には該当しません。(もっとも、関西圏のある行政機関では、釘で打ちつけて作られた木製品=工作物だから、「建設業に係るもの」というくだりを無視して、工作物の除去に伴い生じた木くず=産業廃棄物という解釈をしているところがあると聞いたことがありますが……。)
あなたの会社及び処理をしてもらう予定の業者は、一般廃棄物処理業の許可を持っておられますか?
@、Aのケースが適法か否かを考える以前の問題です。
なお、一般廃棄物の場合は産業廃棄物と異なり、処理・処分の再委託は一切認められていませんので、御社が客先から処理を委託されたのなら、手数料をもらうかどうかに係わらず、両方ともだめということになります。

No.3236 【A-1】

Re:処理の代行(丸投げ)について

2003-08-20 07:28:05 神奈川県 / 法律は難しい

 @は、客先は手数料だけでなく処理費もイッソマツモさん(?)の会社に支払い、そこからイッソマツモさんが手数料を引いた分を処理業者に支払う、ということですよね?
 Aはどのようなルートでお金が流れるのでしょうか?

 結論だけをいってしまうと、@もAも違法ではありません。
 ただし、契約書の締結が廃掃法で定められており、その中に「処理費」も記載することになっています。この契約書の書き方を工夫しなければなりませんね。
 要は、お金のルートはどうであれ、処理業者に必ず「・・円」を支払うことを明確にしておく必要があります。

 ちなみにご存知かと思いますが、「木製パレット」は業種によって産廃扱いか一廃扱いか変わります。

回答に対するお礼・補足

御教示有難うございました。取引口座を増やしたくない顧客もあってお金の流れは弊社を経由することになるため違法にならないか困っていました。今後ともよろしくお願いします。

総件数 5 件  page 1/1