今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)概要について
登録日: 2009年04月22日 最終回答日:2009年04月30日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.31925 2009-04-22 12:07:27 ZWlb95 谷ちゃん
環境省から、今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)概要についての参考資料が提示されましたが、自主調査のなかで、法に定める採取方法で実施していない調査結果については認めないような一文が記載されていました。これを厳密に解釈すると、例えば建物等による障害物がある場合でも、単位区画の中心で試料採取を行わなければならいのでしょうか?
また、コンクリート厚が50cm以上ある場合はそれを外して採取しても良いことになっていますが、現実に50cm以上存在するかを確認しする必要があるのでしょうか?(必ずコンクリート厚を単位区画中心で確認し、ダメを確認するとの意味です)
解釈の仕方だとは思うのですが、このように厳密に調査を行うことに
なると、調査費用も膨れ上がるし、工期の問題も生じてきそうです。
どなたか良いお答えをお願いします。
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No.32010 【A-3】
Re:今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)概要について
2009-04-30 06:45:56 御都合な真実 (ZWlba37
「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)に対する意見募集の結果及び環境大臣への答申について」(環境省)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10582
「土壌汚染地における土地の有効利用等に関する研究会中間取りまとめ」の公表について(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/03/030404_.html
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案について」(環境省)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10848
2010年4月までには土壌汚染対策法が大幅に改正され施行されます。
「改正土壌汚染対策法関係法規制についてのご意見をお願いします」(EICネット Q&A)
http://www.eic.or.jp/qa_new/index.php?act=view&serial=31818
ご参考になればと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。今後とも宜しくお願いします。
No.31968 【A-2】
Re:同じ単位区画内の別の地点
2009-04-26 16:55:23 匿名 (ZWl1b6
第3 土壌汚染状況調査
(6) 土壌汚染状況調査の方法
E 土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の具体的な方法 (12ページ)
ア.試料の採取地点
単位区画内に土壌汚染が存在する可能性が高い部分がある場合には、当該部分における任意の地点において試料の採取を行うこととし、それ以外の場合には、試料採取等の対象とされた当該単位区画の中心において、試料の採取を行うこととした(規則第5条第2項〜第4項)。
なお、それらの地点が急傾斜地であったり、使用中の構造物が存在し、その構造物の除去が調査後の土地利用に著しい支障をきたす場合等、当該地点において試料の採取を行うことが困難な場合には、同じ単位区画内の別の地点で試料の採取をできることとした(規則第5条第5項)。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/tsuuchi.pdf
「当該地点において試料の採取を行うことが困難な場合」と表現されています。
今後の土壌汚染対策の在り方について(案)において
自主的な調査については、
「公定法を満たしていないときは、都道府県知事等が周辺の状況を調べ、健康被害の生じるおそれがある場合は第4条の調査を命ずる。それ以外の場合は、汚染土壌の搬出に伴う問題の発生を防止するため、当該土地の形質変更を行う際に、調査が行われる仕組み。」
とあります。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10582
ここで「公定法を満たしていない」とは、分析方法が簡易分析だとか単位区画割りがもっと大幅に土壌汚染対策法と異なっている場合と、解釈すべきと思います。
業務品質管理に関するガイドライン
http://www.env.go.jp/water/dojo/gl_disc-qc/index.html
をよく読めば自ずと答えが出てくると思います。
分厚いコンクリート基礎がある場合は最初から採取場所を少し移動しておくのが普通と思います。
ただし、汚水ピットや排水管の周辺を意図的に外すのは問題があると思います。また、採取深さにも定めがあります。
なお、谷ちゃんがおっしゃる
>「法に定める採取方法で実施していない調査結果については認めないような一文が記載されていました。」
を具体的にお示しくだされば幸いです。
事故に注意して業務に精励ください。
回答に対するお礼・補足
丁寧なご回答ありがとうございます。
上記に記載されていた具体的な記載例ですが、中央環境審議会(H20年12月19日付け)「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)」のP5中で、
B @で報告された自主的な調査の結果が現在法で求められている要件を満たしていない場合(法令で定める測定・分析法により調査した結果、指定基準を超過したが、その調査の実施者が指定機関以外である、又は採取方法が法令で定める方法以外の場合・・・・中略・・・・当該土地の形質変更を行う際に、調査が行われる仕組みとする。
この一文を読む限り、採取方法等が法令以外(即ち確認もせずに、調査地点を移動させた場合など)で調査を行った場合の調査の結果は、無効の可能性があると判断したのですが、考え過ぎでしょうか?
No.31926 【A-1】
Re:今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)概要について
2009-04-22 12:38:12 オキシダント (ZWl5553
法施行規則第5条第2項に括弧書きで、「第3条第1項の規定により調査実施者が把握した情報により当該試料採取等区画にいて汚染土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点」で試料採取をしなさいとあります。ですので法は必ずしも単位区画の中心で試料採取をすることを求めているわけではありません。
杓子定規に単位区画の中心で試料を取れば、汚染状況を把握した調査ではなくなりますので、そういう意味では当然のことだと考えます。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
汚染の恐れがある土地や部位があるために、その地点を狙って試料採取地点を移動するのではなく、私が申しているのは、試料採取位置を何らかの障害で移動する場合には、それ相当の理由なしにはできないのではないかという主旨です。従って、50cmのコンクリートのために採取地点を移動する場合には、実際に削孔して確認するとか、水道管等の埋設管等がある場合にも試掘等が必要なるのではないかという意味です。(施工図面等の資料による判断だけで移動しても良いのものなのかどうか?)
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