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環境Q&A

産廃の免許はどれぐらいで取れるんでしょうか 

登録日: 2003年08月12日 最終回答日:2003年08月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3174 2003-08-12 18:00:29 匿名

一般産廃収集運搬、中間処理業者の免許は取るのが難しい時いてますが 実際取れるんでしょうか あと行政書士さんを通したほうが取りやすいんでしょか。よろしくお願いします

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No.3201 【A-2】

Re:産廃の免許はどれぐらいで取れるんでしょうか

2003-08-15 09:31:26 お役人

産業廃棄物処理関係の業務は免許制ではありません。
許可制ですので、許可条件が具備されていればすべて許可されます。許可申請受理から許可までは行政手続法により標準処理期間が設定されておりますので所管行政庁にお尋ねください。

収集運搬業は実態としては届出制にごく近いものですから、標準処理期間も短く、開庁日に2〜3回程度ご来庁いただいて説明を受ければ、誰でも作成できる程度の書類ですので、ご自身で申請することをおすすめします。申請者のための手引き書も用意されている行政庁がほとんどです。
そのような時間がとれない方は、費用はかかりますが行政書士さんにお願いすることもよいと思います。

処分業(中間処理、最終処分)は作成するべき書類がきわめて多いので個人では少し難しいかもしれません。行政書士さんでは個別の設計書などを作成することができないケースもあります。
機器の設計制作を行う業者、環境調査行う調査会社、総合的にプランを作成するコンサルタントや技術士の方などの共同作業となると思います。
建設関係のように既存施設の転用(砂利採取法から原料転換で廃棄物処理法へ)というようなケースでは、既に各種調査もすんでいることもありますのでその場合は比較的簡単に申請書作成が可能であるケースもあります。

申請料が高いこともあって、お役所は大変親切ですので、是非とも許可行政庁の窓口へ出向かれることをお勧めします。但し、業界は過当競争気味なので、ビジネスとしては大変厳しい業界であるとのお話を、関係者からはうかがっております。

No.3177 【A-1】

Re:産廃の免許はどれぐらいで取れるんでしょうか

2003-08-13 07:10:05 NAT

一般廃棄物は各市町村がそれぞれ定める一般廃棄物処理計画に従い処理することになっているため、計画内容との適合したものであり、かつ市町村による収集等が困難であるものでなければ、市町村長も収集運搬業・処分業(中間処理・最終処分)の許可を出来ないことになっており、難しい面があります。

産業廃棄物についてはこういう制約はありません。
まず収集運搬業ですが、都道府県等による違いもありますが、収集運搬に適した車両を自己で有していること等の条件をクリヤーすれば、割と可能かと思います。但し、色々と必要な講習の受講やそもそも許可出来ない場合(例:5年以内に刑法等で罰金の刑に処せられた者及びそういう役員等を含む法人は不可。経理的基礎が無い場合も不可(典型例:債務超過)。)もありますので、まず業務を考えておられる都道府県等に相談されることがよいと思います。許可を得るには結構時間がかかります。

産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)は収集運搬業と異なりどの場所で何をするのかにもよりますが、収集運搬業とは比較にならないほど難しいと思います。
地元同意等が求められるケースもありますし、廃棄物処理法だけでなく他法令で土地利用に制限がかかる場合もあります。資金的にもかなり必要となり、場合によっては数年という単位で時間を要する場合もありますので、慎重に構えられるべきと考えます(何を処理するかによりかなり差があります。例えば産廃の焼却炉の各地での紛争などは際たるものでしょう。)。
なお、都道府県等に相談されるにしても、具体的にどのような廃棄物をどういう方法でどのように処理したいのか、場所はどのあたりで検討しているのか、ぐらいは練っておかないと、あまり対応してもらえない(都道府県等のほうも答えにくい)と思います。

なお、許可申請にあたり、行政書士さんは書類作りをお願いするにはいいのですが、経理的基礎の審査などになると、その行政書士さん個人の能力によりうまくいかない場合もあります(処分業になると技術的な審査事項も多くてなおさらです。)。完全に行政書士さんまかせにするのでは無く、申請される匿名さん自身も何度か一緒に都道府県庁等の窓口に行き、状況を見極めた方がよいかな、と思います。収集運搬業の場合でしたら、一度ご自身で書類にチャレンジしてみてもよいかと考えます。

回答に対するお礼・補足

こんなに詳しくお教えいただきありがとうございます。
NATさんは産廃に関わる方なのでしょうか
これからもよしくお願いします

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