一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法の特定施設以外の排水基準違反の件
登録日: 2009年03月11日 最終回答日:2009年03月12日 水・土壌環境 水質汚濁
No.31549 2009-03-11 16:10:57 ZWlc22e りんごとすいか
水質汚濁防止法の排水基準違反については、特定施設については罰則が記載されていますが、特定施設以外については罰則について読みとれないのですが、水質汚濁防止法の何条に記載されているのでしょうか?
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No.31568 【A-5】
Re:水質汚濁防止法の特定施設以外の排水基準違反の件
2009-03-12 23:00:12 おせんち (ZWlb24a
しかし、リバーサイトさんの思いは、水濁法がだめなら廃掃法で規制しようと言うことですが、それは無理なのです。既に、何度かここでもやりとりがありましたので、承知している方も多いと思います。
水濁法の排出水の規制対象は、まず水を公共用水域に放流する者の内、事業場のみに限定をしています。更に、事業場の内、特定施設を持つ事業場のみに限ります。更に、規制する水質項目は、健康項目と一般項目に限定します。その上、更に、排出水量を1日に50立米未満の事業所は、一般項目の規制を課しません。
廃掃法の不法投棄の規制対象は、「何人も」が規制対象になります。不法投棄の対象になる廃棄物には、質の規定がありません。例えば、埋立基準に適合した廃棄物であっても、処分の場所以外に勝手に捨てれば不法投棄になります。
廃掃法では、決められた場所以外に投棄すると廃棄物の質に関係なく不法なのです。例えば、水濁法の排出水の基準に適合した廃酸廃アルカリであっても、それを持ち出して排水口以外の場所にまき散らすと不法投棄になってしまいます。
家庭の主婦が米のとぎ汁を流し台から側溝や下水道に流すことは、当たり前に行われています。水濁法の規制は受けませんが、おそらく排出水の基準に適合しないでしょう。だからといって、廃掃法の不法投棄で規制することは、出来ません。その水をバケツに入れて庭に撒いても、不法投棄とは言いにくいでしょう。
廃掃法は、排水口から公共用水域に排出する限りは、その取扱を水濁法にまかせて、関与することはありません。公共用水域に放流水を放流処分することに関して水濁法は、廃掃法の特別法になっています。下水道法も、同様です。
取り締まりは、お役所の役割なのでしょうが、普通に生活する人々を何でもかんでも罪人にしてしまうような発想はないはずです。取締機関に取り締まるようにけしかけないようにしましょう。
回答に対するお礼・補足
どうも、ご丁寧な回答を頂き有難うございました。いままで、もやもやしていた頭の中が整理されました。
No.31557 【A-4】
Re:水質汚濁防止法の特定施設以外の排水基準違反の件
2009-03-11 23:30:07 リバーサイド (ZWlb332
排水基準に引っかかるような質の廃水なら、事業活動に伴って発生しているような気がします。その廃水が水濁法にかからないなら、産廃(廃酸、廃アルカリ、汚泥、廃油あたり)として、廃棄物処理法で規制するのが適当だと思うんですがいかがでしょう。
間違っていたらどなたか御指摘ください。
回答に対するお礼・補足
回答頂きどうも有り難うございました。参考になりました。
No.31556 【A-3】
Re:水質汚濁防止法の特定施設以外の排水基準違反の件
2009-03-11 23:04:00 万田力 (ZWl3b51
との補足質問ですが、たる吉さんが
> 排水基準は、特定施設からの排水ではなく、『特定施設を設置する工場からの排水』に適用されます。
とおっしゃられているとおり、特定施設からの排水でなくても、特定施設を設置している工場又は事業場から排出される水は、(例え、排水口が別の雨水でも)水質汚濁防止法で規制されます。
お尋ねの意図が、特定施設に該当する施設のない工場事業場からの排水の場合のことであるなら、油の流出事故等を除き、一般的には水質汚濁防止法は適用されません。
回答に対するお礼・補足
回答頂きどうも有り難うございました。参考になりました。
No.31552 【A-2】
Re:水質汚濁防止法の特定施設以外の排水基準違反の件
2009-03-11 17:17:44 ほーれー担当 (ZWlc158
「排水基準違反について、法の規制対象に対する罰則はあるが
法の規制対象ではないものに対する罰則はどこにあるか?」
という趣旨に読み取れてしまうのですが…
そうすると「法の対象ではないものに罰則はありません」
ということになります。
もう少しご質問の意図がわかれば他にお答えのしようも
あるやも知れません。
回答に対するお礼・補足
迅速に対応頂き有難うございました。
No.31550 【A-1】
もう少し読んでみてください。
2009-03-11 16:48:25 たる吉 (ZWl47e
排水基準は、特定施設からの排水ではなく、『特定施設を設置する工場からの排水』に適用されます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html
(定義)
第二条
5 この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
(排出水の排出の制限)
第十二条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条第一項の規定に違反した者
回答に対するお礼・補足
迅速に回答頂き有難うございました。補足の質問ですが、例えば全く特定施設に該当しない施設からの排水の場合はどう解釈したら良いでしょうか。よろしく御願いします。
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