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環境Q&A

産業廃棄物の処理単価変更に伴う対応について 

登録日: 2003年08月08日 最終回答日:2003年08月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3146 2003-08-08 17:54:55 hamu

どなたかご存知の方教えて下さい。

産廃処理の契約書で処理単価を記載しますが、途中で単価変更があった場合、法的に覚書きや合意書などの追加文書が必要でしょうか?

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No.3159 【A-2】

Re:産業廃棄物の処理単価変更に伴う対応について

2003-08-11 00:15:36 神奈川県 / 法律は難しい

 「法的」というのは、何の「法」でしょうか?
 廃掃法以前の問題として、企業として契約書の重要性をどのようにお考えか、ということだと思います。
 「廃掃法上、契約書を締結しなければならないから」という理由だけで契約書を締結してしまうと、今回のご質問のような疑問が生じてしまいます。
 契約書の重要性(というか、一企業としての契約書の取り扱い方)をご存知の企業であれば、もちろん「変更契約書」を締結することになります。
 と、生意気なことを書いてしまいましたが、私の会社がその「契約書の重要性」を理解していない会社なのです(^_^;)。
 ちなみに変更契約書を締結しないと、「印紙税法」上では場合によっては「脱税」となります。

No.3152 【A-1】

Re:産業廃棄物の処理単価変更に伴う対応について

2003-08-09 02:38:56 NAT

廃棄物処理法により、産業廃棄物の処理の委託契約は書面により行うこと、その委託契約書には「委託者(排出事業者)が受託者(産業廃棄物処理業者)に支払う料金」についての条項が含まれていることとされていることから、必要なのではないでしょうか。

役所の立入検査や警察の捜査等が行われた場合、そこまでいかなくても社会的に問題となり対外的に説明を求められた場合、委託契約書に基づき適正な費用が負担されていたか、文書がなければ説明のしようがないように思います。

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