水質汚濁防止法施行規則第九条の四の測定方法について
登録日: 2009年02月27日 最終回答日:2009年02月27日 環境行政 法令/条例/条約
No.31423 2009-02-27 10:54:26 ZWlc163 環境を学んでいます
今、環境を学んでいます。その中で疑問が生じましたので、どなたか分かる方があれば教えてください。
水質汚濁防止法第14条の3に規定されている「地下水の水質の浄化に係る措置命令等」は、同法施行規則第9条の4で「環境大臣が定める測定方法」 (公布日:平成8年9月19日 環境庁告示55号)を定めており、その中で分析方法が示されています。
しかし、その告示には、「アンモニア、アンモニウム化合物」について分析方法が記載されていないように思われます。
当該物質については、どのように分析をするのか、またその根拠について教えてください。
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No.31440 【A-5】
基準値がないからです。
2009-02-27 20:59:47 Lake (ZWla752
たる吉様が紹介されているのは「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法 」です。排水には、「一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム」という基準があり、アンモニア性窒素を測定する必要があるので測定方法を決めておく必要があります。
なぜ基準がないか・・・ですが、地下水の浄化基準で示されている基準は(ご存じと思いますが)環境基準と同じ値です。環境基準は「環境基本法」で定められており、そこに「アンモニア、アンモニウム化合物」はありません。
しかし、ご質問の施行通知は「水質汚濁防止法」に係るものです。水質汚濁防止法では、第2条で有害物質の定義をしています。亜紀子様がご回答されてますが、その定義では、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」というものが「有害物質」となっているため、水質汚濁防止法のなかで「有害物質」といった場合には、アンモニア、アンモニウム化合物を含むことになります。
以上のことから、有害物質の種類、といった場合にはアンモニア、アンモニウム化合物が含まれるのですが、浄化基準に含まれていないため、測定方法も規定されていません。
回答に対するお礼・補足
御回答ありがとうございました。
有害物質の項目として「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」があるが、「アンモニア、アンモニウム化合物」については浄化基準がないということがわかりました。
引き続き、環境の勉強を続けてゆきます。
ありがとうございました。
No.31431 【A-4】
Re:水質汚濁防止法施行規則第九条の四の測定方法について
2009-02-27 17:49:35 ほーれー担当 (ZWlc158
アンモニアとアンモニウム化合物は測定する必要がない、としか読み取れません。
排水基準を定める省令別表第1と違ってアンモニア性窒素が基準値に入っていませんから…
【 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について 】
公布日:平成13年6月25日環水管111号
この通知で『なお、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」に係る基準値は、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量であることに留意されたい。』
なぁんて素っ気無く書いてあるけど、これで「アンモニアとアンモニウム化合物は関係ないけんね」ってことなのかな、と推量します。
わざわざアンモニアとアンモニウム化合物を入れてるのは、有害物質表記を統一するためかな、と。
でも、上記は個人的な推量です。
私もどなたかの確答を切望します。
No.31428 【A-3】
Re:水質汚濁防止法施行規則第九条の四の測定方法について
2009-02-27 15:38:52 たる吉 (ZWl47e
【質問者が見た資料がこれ】
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000010
【既に実施している人が知っている資料がこれ】
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000005
二十七 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 アンモニア又はアンモニウム化合物にあつては規格四十二・二、四十二・三又は四十二・五に定める方法により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数〇・七七六六を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法、亜硝酸化合物にあつては規格四十三・一に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数〇・三〇四五を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法、硝酸化合物にあつては規格四十三・二・五に定める方法により検定された硝酸イオンの濃度に換算係数〇・二二五九を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法(ただし、亜硝酸化合物及び硝酸化合物にあつては、当該方法に代えて規格四十三・二・一(C)12)及びC)13)の式中「−C×1.348」を除く。)又は四十三・二・三(C)7)及びC)8)を除く。)に定める方法により検定された亜硝酸イオン及び硝酸イオンの合計の硝酸イオン相当濃度に換算係数〇・二二五九を乗じて亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を検出する方法とすることができる。)
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
「水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づく環境大臣が定める測定方法」と「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」は、その測定の趣旨が違うため、測定方法に若干の違いがあると思っておりましたが、「規則第九条の四」については、有害物質として「アンモニア、アンモニウム化合物」が規定されているにも関わらず、その分析方法が記載されていないと思われます。
「地下水の水質浄化措置命令」に係る両物質の分析方法についてご存じの方があればお教えいただくようお願いします。
No.31424 【A-1】
Re:水質汚濁防止法施行規則第九条の四の測定方法について
2009-02-27 12:32:30 亜希子 (ZWl7f21
>当該物質については、どのように分析をするのか、またその根拠について教えてください。
法令では「アンモニア、アンモニウム化合物」という「有害物質の種類」は、ありません。
「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」ならちゃんと記載されております。
揚げ足をとるつもりは無いですが、条文について列挙するならこの辺もちゃんと書かないと質問の趣旨がずれてとられます。
的はずれの回答でしたらごめんなさい。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
私の表現が悪かったのでしょう。
告示には、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」については、その測定方法として「亜硝酸化合物にあっては規格K〇一〇二の四十三・一に定める方法により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数〇・三〇四五を乗じて亜硝酸性窒素の量を測定する方法、硝酸化合物にあっては規格K〇一〇二の四十三・二・一、四十三・二・三又は四十三・二・五に定める方法により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数〇・二二五九を乗じて硝酸性窒素の量を測定する方法」と記載されおりますが、「アンモニア、アンモニウム化合物」の測定方法の記載がないように思います。
当該物質の測定方法についてご存じの方がおられれば、その根拠を含め教えていただきますようお願いします。
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