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環境Q&A

なぜ、産業廃棄物にならないのか? 

登録日: 2003年08月08日 最終回答日:2003年08月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3134 2003-08-08 09:46:14 農業委員会

農地を建設残土で埋立てている事例があります。
埋立てに使っている残土のサンプルを採取して、土壌検査をしました。
「土壌の汚染に係る環境基準」の溶出試験の結果、環境基準値を下回っていたので「問題ない」との回答を得ました。
しかし、検査結果の中に「テトラクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン」という自然界には通常無いものが、環境基準値を下回っていますが検出されていました。
自然界には通常無いものが検出されているのに、なぜ、産業廃棄物にならないのでしょうか?

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No.3165 【A-3】

Re:なぜ、産業廃棄物にならないのか?

2003-08-11 18:21:38 東京都 / 君山銀針

建設残土が廃棄物に該当しない理由は
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=284
に書きましたのでよろしければ参照下さい。
 

No.3149 【A-2】

Re:なぜ、産業廃棄物にならないのか?

2003-08-09 01:57:48 NAT

まず整理しておかなければならないのは、建設残土は廃棄物処理法では廃棄物に該当せず、法の適用対象外です。建設残土を廃棄物処理法で扱うと、処分先等の確保で大変なことになるからかもしれませんが・・・
有害物質が検出された=廃棄物とはなりません(例:ヒ素などは自然由来でも高い濃度で含まれることがあります。)。

次に、「テトラクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン」にという自然界には通常無いものが「土壌の汚染に係る環境基準」を下回ってはいるものの検出されたから廃棄物ではないかということですが、土壌汚染については土壌汚染対策法(平成14年に成立)
があり、基本的には同法で取扱うことになるのかなと思います。もっとも、環境基準を下回っており同法の対象にも多分ならないように思え、「お役人」さんが書かれているとおり過度な心配はいらないと思います。

仮にもっともっと高い濃度でシャブシャブのような状況だった場合や、その土に誰かが故意にテトラクロロエチレン等の溶剤を投棄したのが発覚すれば、廃棄物処理法の適用も考えられるかもしれません。有害物質が検出された≠廃棄物なので、廃棄物処理法の適用があるとすれば、溶剤の不法投棄に該当した場合かと思います。

No.3143 【A-1】

Re:なぜ、産業廃棄物にならないのか?

2003-08-08 17:35:07 お役人

戦後の農地は、BHC、DDT、ひ酸鉛などの残留性の高い農薬をたくさん使ってきました。近年ではダイオキシン類を含む除草剤や殺虫剤まで使用してきました。
一般的に、「農地では化学物質による汚染はない」と考えるのは単なる誤解に過ぎません。
建設残土の方がそういう点では農薬散布履歴がないわけですから、リスクが少ないケースもあります。トリクロロエチレンなどについても降雨に含まれていることもあるのですから、基準に適合すればあまり過度な心配はいらないと思います。
私たちを取り巻く環境は既に多くの化学物質を抱え込んでおり、極地に至るまで汚染ゼロの場所はないとの共通認識が必要と思います。

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