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環境Q&A

廃棄物処理法に関する罰則 

登録日: 2003年08月06日 最終回答日:2003年08月13日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.3115 2003-08-06 13:40:55 オタスケマン

廃棄物には、主に一般廃棄物と産業廃棄物とに分けられ一廃は一廃、産廃は産廃で最後まで処理しないといけないというのが一般に言われますが、法律にそうした文章がどこに載っているか教えて下さい。そうした場合一般廃棄物を産業廃棄物処理したら、違法なのでしょうか。罰則があるなら第何条に載っていて、どんな罰があるのか教えて下さい。

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No.3188 【A-1】

Re:廃棄物処理法に関する罰則

2003-08-13 17:59:40 東京都 / 君山銀針

一廃と産廃は区別して処理しなくてはならないというのは
特定の条文にあるのではなく、法全体の構造を通じて示されています
試しに一度条文を読んでみることをお勧めします。

条文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html

また第五章(25条から33条)がすべて罰則についての規定です

ただし罰則については内容をわかりやすく整理したページもあります
のでこちらを参照されたほうが便利だと思います。

日報廃棄物処理法情報
http://www.nippo.co.jp/re_law/relaw7.htm

廃棄物処理法の罰則
http://www.nippo.co.jp/re_law/relaw7d.htm

例えば
市町村長の許可を受けずに、一般廃棄物の収集・運搬を業として行った者、
市町村長の許可を受けずに、一般廃棄物の処理を業として行った者は
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金 に該当します。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
またの利用の際にはよろしくお願い致します。

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