一般財団法人環境イノベーション情報機構
解体現場内でガラを砕石に使用する場合の土壌環境基準について
登録日: 2009年02月02日 最終回答日:2009年02月05日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.31123 2009-02-02 12:09:11 ZWlbc53 解体 A
解体現場でガラを廃棄物として搬出せずに、場内で砕石にします。
再生砕石には、六価クロムが含有されていると聞きますが、
現場として砕石として使用した場合に土壌環境基準以内にしなくてはいけないのですか?
他に注意することがあったら教えてください。
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No.31172 【A-4】
Re:解体現場内でガラを砕石に使用する場合の土壌環境基準について
2009-02-05 13:17:44 仕事中 (ZWlbe63
「他人に有償で売却できる性状の物を自ら利用することをいい、有償で売却できない性状の物を自ら利用するときは、廃棄物として法の適用を受ける。」と回答していますよ。
また、ガラの破砕などは、基本的に粒状調整できる破砕機での処理でないとみとめないことにしています。
現場の重機などで単に破砕するなどの相談がよくありますが、「他人に有償で売却できる性状の物」かどうかわからないので、まず、自ら利用とは認めませんよ。
また、排出事業者及び自ら利用者は貴社かもしれませんが、建設工事では発注者いますから、工事発注者の確認等は契約上などでキチンとしておいた方がいいと思いますよ。
また、いまどきの公共事業では発注段階の仕様で自ら利用などを整理してあるので、貴社の工事は民間工事でしょうか?
心配があるなら工事現場のある行政庁に実際のどのように自ら利用を行うのかキチンと整理して、自ら利用にあたるかどうかの確認をとったほうがいいですよ。
破砕機を使用する場合でも、機械の処理能力で許可施設に該当する場合もありますのでやはり、行政庁に確認したほうがいいですよ。
回答に対するお礼・補足
仕事中様
ありがとうございました。
No.31171 【A-3】
Re:解体現場内でガラを砕石に使用する場合の土壌環境基準について
2009-02-05 08:32:49 たる吉 (ZWl47e
発生量そのものではありませんのでご注意下さい。
あと、ビル解体とのことなので、間違いなく建設リサイクル法の届出対象となりますので、発注者への説明は必須と思います。
回答に対するお礼・補足
たる吉様
ありがとうございました。
大変 役に立ちました。
No.31161 【A-2】
Re:解体現場内でガラを砕石に使用する場合の土壌環境基準について
2009-02-04 16:23:29 くろ (ZWl5646
>他に注意することがあったら教えてください。
・破砕して自ら利用する場合には市販品と同等の性状(強度や粒度など)を有する必要があります。
・多くの自治体では、
1.自ら利用は、ガラが発生した現場内での利用に限られます。
2.再生採石の利用は1回限りで、敷設後に掘り返した場合は廃棄物として処分する必要があります。
・再生採石が原因で土壌汚染に至った場合、汚染原因者として責任追及されるおそれがあります。
ZWlbc53 解体 Aさんは、請負業者と推察しますが、指示書や契約書等で発注者の指示であることを明確にしておく方が無難です。
回答に対するお礼・補足
くろ様
大変参考になりました。
心より感謝申し上げます。
No.31159 【A-1】
Re:解体現場内でガラを砕石に使用する場合の土壌環境基準について
2009-02-04 11:50:01 たる吉 (ZWl47e
「解体現場において、跡地利用の基礎又は埋め戻し材として再生砕石を使用した場合に、土壌環境基準を満たす必要があるのでしょうか?」
というご質問でしょうか?
尚、5t/日の処理能力を超えるようであれば、産業廃棄物の中間処理施設として、設置許可申請が必要です。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
現場で、その敷地内のビルを解体し移動式クラッシャーで砕石にします。
5t未満です
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