一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

3条調査の対象となる特定有害物質について 

登録日: 2009年01月15日 最終回答日:2009年01月16日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.30867 2009-01-15 06:21:29 ZWla61d たそがれ

土壌汚染対策法が施行されてからかなり経過しているのでお恥ずかしいのですが・・・
以前から疑問に思っていたことを今回、顧客に聞かれてしまいました。
有害物質使用特定施設を廃止した場合、法律上の測定対象物質は、廃止した特定施設で使用していた特定有害物質だけなのでしょうか、それともその時使用していた特定有害物質すべてになるのでしょうか。
対象事業所では、酸またはアルカリによる表面処理施設(硝酸使用)を持っているのですが、別のラインでハンダ付けをしています。そのフュームによる土壌の汚染を心配して、「特定施設を廃止したら鉛は対象になるのか。」と聞いてきているようです。
土壌汚染対策法第3条を見ても理解しずらいですし、いろいろな書籍でも「有害物質使用特定施設で使用していた・・・」「有害物質使用特定施設廃止時に使用していた・・・」等、さまざまです。

硝酸やアンモニアを使用する「65 酸又はアルカリによる表面処理施設」がそもそも土対法の有害物質使用特定施設に該当するか、という疑問もあります。これについてもご意見をください。
よろしくお願いします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.30907 【A-2】

Re:3条調査の対象となる特定有害物質について

2009-01-16 21:36:51 Lake (ZWla752

はじめのご質問の答えとしては、くろさんの通りです。
自治体職員としては、もし実際に調査することになるならば、くろさんのおっしゃるとおり「行政指導」として、他のラインで使っている有害物質についても調査を求めると思います。

「硝酸やアンモニアを使用する「65 酸又はアルカリによる表面処理施設」がそもそも土対法の有害物質使用特定施設に該当するか」
については、これだけでは回答することができません。(A-1のご回答では「銅を処理されている」とのことで、おそらく該当しないでしょう)
まず、ある特定施設がそのまま「有害物質使用特定施設」には該当しません。中には、71-5や71-6のように「特定施設=有害物質使用特定施設」となるものもありますが、原則は、特定施設の使用方法で該当する、しないは変わってきます。
次に、硝酸などは、水濁法の有害物質ですが、土対法の特定有害物質ではありませんので、硝酸を使用していることが「土対法の特定有害物質使用特定施設」の条件にはなりません。

回答に対するお礼・補足

よく理解できました。
自治体職員さんの立場から回答していただけるのも本当に助かります。
ありがとうございました。

No.30870 【A-1】

Re:3条調査の対象となる特定有害物質について

2009-01-15 09:58:19 くろ (ZWl5646

現行法では、別ラインで使用している“特定有害物質”では対象外です。ただし、運用面から自治体や担当者によっては調査を求めてくるかもしれません。

“酸又はアルカリによる表面処理施設“は土対法の有害物質使用特定施設に該当するので、その施設でどのような作業が行われていたかが問題となります。たとえば、ステンレスを酸洗浄していたのであれば六価クロムが対象となります。
参照:http://www.env.go.jp/water/dojo/law_qanda/02.html のQ2-14

したがって、その表面処理施設でハンダ付けした製品を処理していたのであれば対象となると考えられます。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
表面処理施設では、銅を処理しているようです。
Q2-3も参考になりました。

総件数 2 件  page 1/1