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環境Q&A

置き場産廃に関し 

登録日: 2008年12月22日 最終回答日:2008年12月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.30689 2008-12-22 07:34:00 ZWlba1d まっかち

弊社は、中小の産廃収集運搬業者です。先日、弊社取引先の会社が先日倒産いたしました。その会社には、弊社の産廃コンテナが設置してあり、客先が倒産した以上処理費等も貰えない状況です。モラル的な問題ではなく、もし弊社がコンテナを置き場に空けて、空箱を引き上げる行為に関しては不法投棄に準じ、廃掃法上何らかの罰則にふれるのでしょうか?お教え下さい。

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No.30741 【A-6】

Re:置き場産廃に関し

2008-12-25 16:30:52 おせんち (ZWlb24a

>まっかち様の場所を借りてたち吉様とやりとりさせていただきます。まっかち様に役に立つのではないかと思ってのことですのでお許しください。
「「事業者における保管責任に該当する」と明言された根拠」ですが、質問の内容から知り得た訳ではありません。一般的に産廃業者が事業者に対するサービスでコンテナーを貸与し事業所内に置いて産廃を事業者が自由に投入してもらう。コンテナーには、産廃業者が付きっ切りで管理することがないのが普通で、コンテナーに保管中の廃棄物の保管基準管理は、事業者が責任を持っている、と判断しました。仮に、保管中の産廃に発火とか流出事故が有ったときに、産廃業者は責任の取りようが有りません。
 ただし、コンテナーに産廃業者が付き添っていて、産廃の投入(収集時点の積み込みになるのか)と保管基準管理を産廃業者が行っていれば、産廃業者の保管責任になるでしょう。しかし、もしそうならば、気が付いたら倒産していた、コンテナーの引き上げが出来ないという状況になる前に対応が出来たのではないでしょうか。
 廃棄物処理の法体系が複雑で当初のちょっとした対応の違いによって、後の処理体系、責任分担等の流れが大きく変わります。全部説明すると煩重になるし、1例を説明すると当たらなかったりします。たち吉様とは、幾つか有る対応のうち、違う部分を推測・分担して説明をしているような状況なので、前提条件によって、どちらも成立する話ではないかと解釈しています。ご面倒お掛けしました。
 また、質問者が前提条件をよく調べ、内容を承知した上で質問しようと考えると、おそらく質問するまでも無くなってしまうのかも知れません。  

No.30726 【A-5】

Re:置き場産廃に関し

2008-12-24 21:53:46 リバーサイド (ZWlb332

 廃棄物処理法の適用について、個人的な意見を述べるのは簡単ですが、とりあえずそれはやめておきます。

 ところで、コンテナの回収は、勝手に行うつもりですか?
 コンテナに廃棄物が入っているなら、それは「保管」だと私は思います。保管に使用しているコンテナを勝手に回収するのは、自力救済にあたるのではないでしょうか。一般的な法律の話は詳しくないんですが、自力救済は原則禁止のようなので、やめておいた方がいいと思います。管財人、弁護士、廃棄物行政などと調整した上で善後策を調整すべきです。

No.30715 【A-4】

Re:置き場産廃に関し

2008-12-24 09:49:30 たる吉 (ZWl47e

おせんちさま
>契約違反は、直ちに廃掃法違反とはならないはずです。
>事業所内での産廃の保管は、事業者責任であることが廃掃法12条2項に定められています。
ここについては、『「事業所側の保管責任」なのか、「収集運搬業者側の収集責任」なのかについて、契約書に謳っていないか』というところで回答したつもりですが?
置場の貸与は建設工事等では良くある事例ですが、貴殿が「事業者における保管責任に該当する」と明言された根拠を教えてください。

No.30698 【A-3】

Re:置き場産廃に関し

2008-12-22 21:00:12 おせんち (ZWlb24a

>法律の基準と当事者間の契約事項は別物です。契約違反は、直ちに廃掃法違反とはならないはずです。事業所内での産廃の保管は、事業者責任であることが廃掃法12条2項に定められています。事業者の保管責任に関し、契約で貴社が廃掃法上の責任を取ることは出来ません。貴社の事例は、おそらく、産廃コンテナを事業所に貸与したことになるのでしょう。そして、それを利用した産廃の保管管理は、事業者の責務になります。
 「空箱を引き上げる行為」は、ひそかにこっそりとやってしまって見つかったときの言い訳が出来るかどうかでしょう。不法投棄の「みだり」の行為になるかどうかは、取り締まり当局の判断になりそうです。情状酌量の余地は、無くもないように思われますが、最低限でも、倒産会社の財産を管理者する者に知らせる必要があるでしょう。中身をぶちまける時に、環境保全上の問題を生じさせないようにすることが必要です。
 産廃業者等から相談をされると立場の弱い業者の側に有利になるような答えを出す悪いおせんちな習性がありまして、アドバイスが正しいかどうか分かりません。しかし、事件になった場合は、正しいかどうかに加えて説得力があるかどうかも大事な要素です。

 なお、事件になると「準じ」るという判断は、あまり聞きません。イエスかノーの中間は無いはずです。

回答に対するお礼・補足

ご回答有り難う御座います。担当地区行政にも確認に行きますが、結果が出たらご報告差し上げます。

No.30692 【A-2】

Re:置き場産廃に関し

2008-12-22 11:15:29 たる吉 (ZWl47e

自治体へは、ご相談された方が良いと思います。
結果について教えていただければ幸いです。

>ただこのご時世、無料にて処分は厳しい…
どのような支払い形態になっていたかは存じ上げませんが、飽くまで貴社の責任は、「廃棄物を運搬する」迄です。
処分費用を支払う必要性は無いと思いますし、管財人から無料ではないにしても契約を盾に運搬費用(勿論、契約運搬費用よりも安いのは当然でしょうが)が取れるのでは無いでしょうか?

No.30690 【A-1】

Re:置き場産廃に関し

2008-12-22 08:42:42 たる吉 (ZWl47e

>モラル的な問題ではなく、
この時点で法的に問題なければ、コンテナだけ引き取ろうという魂胆が丸見えなのですが…

>もし弊社がコンテナを置き場に空けて、空箱を引き上げる行為に関しては不法投棄に準じ、廃掃法上何らかの罰則にふれるのでしょうか?お教え下さい。

罰則の適用有無についてはわかりませんが、委託契約書にどう記載していたかによるのではないかと思います。

【乙の義務について】
「乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生した事故については、その原因が甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。」

標準契約書を用いていれば、一般的にはこのように記載されていると思いますが、いわゆる「置場の貸与」については、「その積み込み作業」に該当する可能性が高いと思います。

つまり、「積み込みから運搬の最終目的地への移動」に関しては、置場を貸与していた運搬業者の責任にて行うということでしょうか。

費用については、「契約の解除」にあるとおり、「委託手数料の支払い」に関する甲の違反となる可能性が高く、
「乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を甲の費用を持って当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。」
かかった費用の請求ができるとは読めますが、費用請求先が無いという点ですね…

管財人との折衝でどこまで折り合いがつくのやら・・・
という感じですかねぇ。ご愁傷様です。

回答に対するお礼・補足

早速のご返答有り難う御座いました。念のため行政にも相談しようかと思います。ただこのご時世、無料にて処分は厳しい…

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