温室効果ガス排出量の報告
登録日: 2008年12月16日 最終回答日:2008年12月25日 地球環境 地球温暖化
No.30649 2008-12-16 16:09:37 ZWlb33b ひいこ
年間3000トンを超える工場と事業場(オフィス)については、温暖化ガス排出量の算定・報告・公表をすることが義務付けられていることを知っていますが、今年になってその基準を上回る可能性が出てきております。これについて、一度確認したいことがあり、ご存知であれば以下の内容についてご教授ください。
当社は小さな電機機器製造メーカです。
@CO2算出の範囲は、素材段階から製品製造、出荷(その間の輸送も含む)までの間と認識しておりますがそれでよろしいでしょうか
Aそして、CO2の換算係数は、環境情報センターのもの(2007年版)を使用していますが、特に問題はないでしょうか。
B最後に、今後(2009年)の温暖法の改定では、企業ごとでの集計となることを聞いておりますが、海外に工場を持つ場合、その集計も一緒に報告しなければならないでしょうか?中国内でCO2発生は、中国政府が管理されるので省くという考え方をしております。
以上よろしくお願いいたします。
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No.30740 【A-3】
省エネ法と温室効果ガス法
2008-12-25 15:49:59 ronpapa (ZWlba5
このQ&Aでは回答者へのメール連絡は来ません。質問者の方からの反応(「お礼・補足欄」への書き込み)が、いつあったのかは、自分で時々チェックするしか方法がありませんので、見落としていました。
先のA-2.での「素朴な確認」の意味については、ひいこさんご自身が「…未該当のようです。余計な作業をするところでした。」と結論付けされた事について、本当に素朴に「えっ?!それで良かったのかな。どこまでの理解範囲なのかなぁ」と感じたからです。
省エネ法と、温室効果ガス法とは、事業所及び企業単位の規模によっては連動している部分もあり、また別に扱われる場合もありますから、正しい理解と対応が必要と思った次第です。
(電気部品関連とは推察できたのですが、御社の事業分類や企業規模が分かりませんので…)
↓私のお勧めは、省エネルギーセンターのサイト欄です。
http://www.eccj.or.jp/law06/index.html
・情報量が多過ぎる印象を持たれるかもしれませんが、省エネ法についても、温室効果ガス法についても解説があり、別途にQ&A欄もあります。
・それぞれの地域に省エネセンターの出先機関もあります。相談にも乗ってくれます。お役所じゃないから気安く連絡できると思います。
余計な心配でしたらお詫びします。お礼回答は必要ありません。
No.30658 【A-2】
素朴な確認と私の理解について
2008-12-18 00:35:48 ronpapa (ZWlba5
ひいこさんが質問時に算定された年間3000トンというのは、事業所全体の温室効果ガスCO2換算量の合計数量【総量】が3000トンを超えそう(だった)という事であって、
非エネルギー起源のCO2排出量や 対象となる五種類の温室効果ガスについては、それぞれ【個別】の数量においては年間3000トンを超えるものは無かったことを確認された結果、“該当しない”と判断された訳ですね。
(海外工場での排出量まで心配しておられますから、従業員数21人未満の事業所という事からの判断ではなさそうですから…)
また、省エネ法に定めるエネルギー起源(電力エネルギー消費量とガスや燃料類による熱源エネルギー量)のCO2換算排出量が【こちらは総量ですが】第二種エネルギー管理指定工場となる年間1500トンを超える事業所でないことは、「小さな電機機器製造メーカーです」との事ですから“該当されない”状況と推察します。
以上は、@とAに対する素朴な確認です。
Bについてですが、
- 私は改正省エネ法についての事だと理解しています。
- 温室効果ガス法についても同様の改定がなされるとは理解していません。(今のところは…ですが)
- その場合に、日本の国内法が海外事業所にまで及ぶことはないと理解しています。
- 但し、それについてもLCAの思想と手法が適用される場合は別です。
- CDMや排出量取引制度(今のところは試行中ですが)カーボンオフセットやカーボンフットプリント等々が組み合わされると訳が分からなくなります。(正しい理解と対応には常にその動向にも注目していく必要があります。やっかいな事です)
回答に対するお礼・補足
いろいろとアドバイスいただきましてありがとうございました。
ちょっと勉強不足もあり、もう少し、調べてみます。
No.30650 【A-1】
Re:温室効果ガス排出量の報告
2008-12-16 18:00:03 亜希子 (ZWl7f21
「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」の事ですか?
それならここに詳しくマニュアルがあります。
http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual/index.html
Q&Aもあります。
問い合わせ先も出ておりますので、上記でわからなかったらメールでも質問出来ますので、直接確認した方がスッキリすると思いますよ。
回答に対するお礼・補足
当社は、二酸化炭素換算で3000トン以上を排出しますが、省エネルギー法の第一種エネルギー管理指定工場及び第二種エネルギー管理指定工場の設置者、省エネルギー法の特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者でないみたいですので未該当のようです。
余計な作業をするところでした。
アドバイスいただきありがとうございました。
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