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環境Q&A

覚書に貼付する収入印紙の金額を教えて下さい。 

登録日: 2003年07月30日 最終回答日:2003年07月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3059 2003-07-30 01:06:35 廃棄物素人A

廃棄物に関わる覚書に貼付する収入印紙につきまして、私も次の場合はどの様に対応したら良いか分からず、悩んでおります。質問ばかりで申し訳ないのですが、ご存知の方、お教え願います。

1.廃棄物委託契約書の記載事項に漏れ・誤記があった時の、補充契約又は変更契約の覚書で、委託金額に関わらない場合は、200円の収入印紙でよいのか?

2−1.既存の廃棄物委託契約書をそのままに、覚書で委託する廃棄物の種類や委託量を追加した場合は、追加委託金額に見合う金額の収入印紙を貼付するのか?

2−2.又は、委託合計金額に必要な金額の収入印紙に対して、既存の廃棄物委託契約書に貼付してある金額の収入印紙との差額の収入印紙を貼付するのか?

2−3.更に合計金額が既存の廃棄物委託契約書に貼付されている収入印紙の金額の範囲であれば、200円の収入印紙でよいのか?

3.収集運搬と処分の業者が同じ場合は、1枚の契約書で収集運搬及び処分の委託契約を締結している。収集運搬委託金額<処分金額の場合は処分金額に見合う金額の収入印紙を貼付、そうでない場合は収集運搬委託金額に見合う金額の収入印紙を貼付しているが、覚書で委託する廃棄物の種類や委託量を追加した場合も、2−1〜3項と同じ対応でよいのか?

4.覚書貼付する収入印紙は、覚書の締結時期が、既存の廃棄物委託契約書のから1年の経過有無に関係ないのか?
(廃棄物委託契約書は、1年毎に更新が出来る内容の場合である。)

一方、欠陥契約書の場合は、即刻 契約書の再締結が必要し、不備内容が軽微な場合は1年毎の更新時期に、再締結で対応する方法もあると思います。(尚、どうの程度が軽微かは、考え方が分かれるかもしれませんが。)

以上 よりしくお願いします。

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No.3074 【A-2】

Re:覚書に貼付する収入印紙の金額を教えて下さい。

2003-07-31 08:41:41 神奈川県 / 法律は難しい

 念のためですが、名目が「契約書」でも「覚書」でも「変更契約書」でもなんでも、課税文書であれば印紙が必要であることはご存知ですよね?よく「契約書と書くと印紙を貼らなければならないから、覚書にしよう」という人がいるので。

>根が無精者なので皆さんのお知恵をお借りする方が、間違いないと思ったものですから。m(_ _!)m
 それはそれで、このようなQ&A掲示板があるので無精でも良いのではないでしょうか。
 ただ、今回の2−1〜2−3については、ありとあらゆる変更が予想されるので、やはりご自分でお調べになった方が宜しいかと・・・^^;。
 例の「印紙税の手引き」の9ページ(8)を中心に、じっくりと読んでみて下さい。
 
 4についての詳細説明を有難う御座います。
 「1年契約の契約書を覚書によって「1年間延長」とする場合の覚書への印紙の件」ということですね。
 数量や金額等の変更がなく、ただ単に期間の延長であれば200円で済むような、それか「更新契約」とみなされて同額の印紙が必要なような・・・。(契約期間がすぎてしまったら、明らかに新規の契約なので同額の印紙が必要)。これは定かではないので、税務署に確認した方が無難かも・・・。
 期間の延長に合わせ、数量や金額等の変更があれば、あらたに1年分の印紙を貼付する必要があります。

>廃棄物委託契約書は契約期間を通常1年間にする事が多いと思います。
 スポット的に廃棄物を排出する場合はそうかもしれませんが、継続して排出する場合は通常(かどうか判りませんが)「双方の異議がない場合には更に1年間延長する」といった「自動延長」の契約書を作成すると思います。
 ちなみにこの場合、契約書の内容の変更が生じなければ追加で印紙を貼付する必要はありません。

 私も苦労してきた道を廃棄物素人Aさんは今進んでいるのだと実感しています(笑)。
 お互い頑張りましょう。

 追伸
 印紙に関する件については、下手すると「脱税」になるので、曖昧な点は所轄の税務署に直接電話で問い合わせた方が無難です。
 マルサがきた際に、「法律は難しいさんが言ってたので」という回答は無しということで(笑)。

回答に対するお礼・補足

法律は難しいさん 更に回答を頂き有難うございました。実は、ダウンしていてお礼が遅くなり失礼しました。

以前は、貼付する収入印紙を必要以上に高額なものを使用していたケースもありました。良く分かっていないのが原因です。
この様なHPが有るお陰で、法律は難しいさんを始め皆さんからアドバイスが戴けるので、真に有り難い限りです。

さて、「印紙税の手引き」の9ページ(8)を見ました。

@原委託契約(1年毎自動更新)の初年度期間中に、委託品の追加を覚書で行った時の収入印紙の金額は、追加委託金額に応じた金額の収入印紙。

A@項以降の時期に覚書を締結した場合は、原委託金額と追加委託金額の合計委託金額に応じた金額の収入印紙。

B収集運搬と処分の業者が同じで1枚の契約書で委託契約を締結している場合で、原契約から2年目に覚書で委託品を追加した時に、合計処分委託金額の方が高くなった為に、収入印紙の金額が安くなる事も有る。

C原委託契約書の(委託金額に関わらない)記載事項に漏れ・誤記を、補充契約又は変更契約の覚書を締結を、原契約期間の2年目以降の場合、原委託契約書の委託金額に応じた金額の収入印紙になる。(確率が高そう・・・。)

以上の様に理解出来ました。確かに、じっくり確実に理解することが大切なのですね。

No.3061 【A-1】

Re:覚書に貼付する収入印紙の金額を教えて下さい。

2003-07-30 08:21:54 神奈川県 / 法律は難しい

 以下、「私も素人なので本当に正解か判りませんが」とお決まりの前置きをした上で(^_^;)・・・。

1について。
 良いです。

2−1〜2−3について。
 説明すると長くなるので、直接下記アドレスの「印紙税の手引き」を参照された方が宜しいかと思います。変更契約書に貼付する印紙について判り易く(?)書かれています。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/inshitebiki.pdf

3について。
 良いです。

4について。
 ご質問の意味がちょっと判らないので、再度教えて下さい。ちなみに契約期間中の変更はOKです(1年経たなくても)。

 別の方の質問にも回答させて頂きましたが、印紙税の勉強をすると、いろんな方法で「節税」が出来ることが判ります。「脱税」ではないので違法ではありませんが、知らない人は損をしますね。

回答に対するお礼・補足

法律は難しいさん 何時も早々にご回答を戴き有難うございます。本当に助かります。

また、「印紙税の手引き」の案内につきましても、有難うございました。実は、この手引きが他の説明書より分かり易そうなのは承知していたのですが、それでもやっぱり分かりずらかったものですから。根が無精者なので皆さんのお知恵をお借りする方が、間違いないと思ったものですから。m(_ _!)m

> 2−1〜2−3について。
も、やっぱり理解できなかったものですから、これは もう少し自分で勉強してみます。

> 4について。
> ご質問の意味がちょっと判らないので、再度教えて下さい。ちなみに契約期間中の変更はOKです(1年経たなくても)。

4についての疑問は、廃棄物委託契約書は契約期間を通常1年間にする事が多いと思います。この場合の収入印紙の金額も、1年間の委託(予定)金額で決まります。最初に契約書に貼付した収入印紙は、最初の1年分なのかな?。と疑問が浮かびました。
 そこで、元になる委託契約の最初の締結から1年を経過した後でも、覚書を締結する時の収入印紙の金額は、変わらないのかな?と、併せて疑問が浮かびました。
 上記の「印紙税の手引き」にもその事は触れられていなかったと思います。元々、契約期間が1年と限定されてはいなかったと思います。(定かではありません。) 
 でも、問題が無い事の自信が有りませんでしたので、疑問を掲載致しました。

今回、法律は難しいさんから「契約期間中の変更はOKです(1年経たなくても)。」と回答を頂き、締結年月日についての考慮不要が、明確になりましたので、この件に関しても回答として充分なものを頂きました。

何時も文章が下手で、質問が分かりずらくて申し訳ありません。それでも、今回も充分な回答を頂きました。改めてお礼申し上げます。

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