一般財団法人環境イノベーション情報機構
最終処分場の維持管理基準及び廃止基準
登録日: 2008年12月09日 最終回答日:2008年12月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.30572 2008-12-09 00:48:37 ZWla61d たそがれ
私どもは分析業であるてまえ、埋立てを終了した最終処分場の閉鎖を視野に入れた水質検査の相談をよく受けます。
水質検査の頻度等、いろいろな基準の内容があると思いますが、法的根拠がぎりぎりのところで分からないのです。
ネット検索すると処分場ごとの基準の表が見つかるのですが、それには、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(総理府・厚生省令)」とありました。
一方、環境六法とにらめっこすると最後が命令ではなく、同じ名称で最後が「省令」になっているものに行き当たります。(実際、こちらのほうしか考えていませんでした)
そこには当然、維持管理基準、廃止基準、別表には水質基準まで出ているのですが、「命令」のほうはどういう関係になっているのでしょうか。
顧客に説明するにあたり、この辺の詰めが弱く、困っております。
よろしくお願いします。
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No.30581 【A-1】
Re:最終処分場の維持管理基準及び廃止基準
2008-12-09 16:43:38 たる吉 (ZWl47e
>水質検査の頻度等、いろいろな基準の内容があると思いますが、法的根拠がぎりぎりのところで分からないのです。
>ネット検索すると処分場ごとの基準の表が見つかるのですが、それには、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(総理府・厚生省令)」とありました。
>一方、環境六法とにらめっこすると最後が命令ではなく、同じ名称で最後が「省令」になっているものに行き当たります。(実際、こちらのほうしか考えていませんでした)
>そこには当然、維持管理基準、廃止基準、別表には水質基準まで出ているのですが、「命令」のほうはどういう関係になっているのでしょうか。
>顧客に説明するにあたり、この辺の詰めが弱く、困っております。
>よろしくお願いします。
結論から言うと同じものです。
昭和52年3月15日に施行されたのが「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(総理府・厚生省令)」で通称「共同命令」と言います。
その後、平成10年6月17日の全面改正(最終処分場の規模要件なし)が行われた際に、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(総理府令・厚生省令)」に名称も変わりました。
通称「基準省令」と言います。
私はたまにごっちゃになって「基準命令」と言ったりします。
回答に対するお礼・補足
本当に助かります。
適当に打ち出した表なんかでは、管理型処分場放流水の測定義務で窒素が湖沼等への排出のみ、というような規定が略されていて迷うことがありました。
よく理解できました。ありがとうございました。
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