一般財団法人環境イノベーション情報機構
法人所有のPCを社員に譲渡できるのでしょうか。
登録日: 2008年12月04日 最終回答日:2008年12月12日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.30517 2008-12-04 14:55:39 ZWlbe2c 桃花
初めて質問させて頂きます。
減価減価償却済の会社所有PC(ディスクトップ、ノート共)を社員に無償で譲渡することはできるのでしょうか。
リサイクル法、産廃法、その他色々なHPを調べてみたのですが、
@減価償却済なら無償の場合は譲渡できる
A減価償却済であれ、様々な法律に引っかかる為違法となる
など、「こうだ!」といった記述がなく困っています。
どなたか詳しい方ご教授頂けますでしょうか。
すみません。よろしくお願いします。
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No.30612 【A-7】
ソフトがつけば、著作権問題も絡みます
2008-12-12 00:00:20 環境与太郎 (ZWlbe50
経理的な話が出たので、ソフト関連の著作権問題が絡みます。
パソコンのハードウェアだけを譲渡するとは、思えませんし、もらう側も、ソフトがないと単なるガラクタですよね。
詳細は、パソコン誌などにお任せしますが、
OSやアプリケーションをどのように購入し、管理しているかによって、譲渡できる場合と、できない場合がありますので、ご注意ください。ソフトごとに、同じメーカーでも異なりますので、使用許諾を出しているところに、お問い合わせください。
No.30533 【A-6】
税法上の注意が必要です。
2008-12-05 13:53:32 妹背の滝 (ZWlaf1a
>リサイクル法、産廃法、その他色々なHPを調べてみたのですが、
>@減価償却済なら無償の場合は譲渡できる
>A減価償却済であれ、様々な法律に引っかかる為違法となる
>など、「こうだ!」といった記述がなく困っています。
>
>どなたか詳しい方ご教授頂けますでしょうか。
>すみません。よろしくお願いします。
>
譲渡したパソコンがその後も使用されるであれば、「廃棄」や「リサイクル(再資源化)」には当たらないので、廃掃法やリサイクル法は適用されないと思います。
ただし、税法上は注意が必要です。
減価償却が終わっているとしても「簿価」は残っていると思います。
社員に簿価の残っている物品を譲渡した場合
社員に対して簿価相当の給与を支払った(現物支給した)ものとみなされます。
また、「簿価」の除却に伴う会計処理も必要です。
No.30532 【A-5】
Re:法人所有のPCを社員に譲渡できるのでしょうか。
2008-12-05 12:06:36 太郎 (ZWl7561
減価償却済のPCということですが、減価償却の対象(固定資産)にならない備品(20万円以下だったかな?)だったらどうでしょうか?
改めて質問されれば、「社員への譲渡は、許されない!」という回答になるのではないでしょうか。
あとはご判断願います。
No.30530 【A-4】
Re:法人所有のPCを社員に譲渡できるのでしょうか。
2008-12-05 10:25:23 ronpapa (ZWlba5
そのPCはどのような状態での譲渡を考えておられるのですか?
まさか、そのままでということは無いと思うのですが。ハード的な面とソフト的な面で。
「リサイクル法、産廃法、その他色々なHPを調べてみた」との事ですから、企業の情報セキュリティとリスク管理についてもご存知と思います。
桃花さんの所属される法人の規模とご自身の立場が見えませんから推測ですが(減価償却をご存知のようですから)、会計処理上の手続きと法人資産としての除却手続き手順は理解されますか。
不用品の再利用/有効利用という観点を持たれることには賛成であり反対ではありません。
但し、『もったいない』の発想だけでは法人リスクを回避出来ない場合もあります。 何台ほどを対象に考えておられますか?
No.30528 【A-3】
Re:法人所有のPCを社員に譲渡できるのでしょうか。
2008-12-05 08:42:31 一担当者 (ZWl3e57
いらないという社員に無理やり押し付けると考え方も色々出てきますが。
念のためですが、誰に、いつ、どのパソコン等の譲渡関係については明確にしておいたほうが無難かと思います。
No.30524 【A-2】
Re:法人所有のPCを社員に譲渡できるのでしょうか。
2008-12-04 21:39:17 おせんち (ZWlb24a
会社を父親、社員を息子に置き換えてみます。父親が新しいパソコンを買ったので、まだ十分に使える古い方を息子にゆずりました。このとき、役所が乗り込んできて法律違反だよ、と言うでしょうか。警察が来て摘発するでしょうか。会社も父親も、廃掃法の取扱は違いがありません。
廃掃法施行当時の局長通知で、「廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるもの・・・」と定義され、当人同志で決めるのではなく、第3者の判断、蓋然性が必要になります。
壊れたものだったり、毎日1台ずつとか1人に100台ずつなどという状況では、脱法行為と怪しまれますが、そうでない限り、又は社会通念的な常識で説明が付けば問題ないでしょう。役所に相談をすると、万が一の判断違いを恐れて、苦しまぎれに「社員に産業廃棄物の収集運搬業、保管業等々の許可を取らせろ」などと言いかねません。無理な相談を持ち込むとその判断が一人歩きをして、後の人が困りますので注意しましょう。
No.30523 【A-1】
質問内容を明確に願う
2008-12-04 21:23:00 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
一般的に所有権の移動と廃棄の関係を質問しているのでしょうか。
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