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環境Q&A

生け簀の海水などの廃棄について教えて下さい。 

登録日: 2008年12月03日 最終回答日:2008年12月04日 水・土壌環境 水質汚濁

No.30499 2008-12-03 16:02:53 ZWlbe28 イケス

【質問1】生け簀(3tの容量)で魚を泳がせている海水を新しい海水に交換する場合、その生け簀内の海水(古いほう)はどのように処理するのが良いのでしょうか。添加したものは何もなく、今の今まで魚たちが泳ぎまわっていたものを流す場合です。

1.企業の管理化に一旦はいったものなら、もともとが海の水とはいえ、産業廃棄物とみなす。
2.もともとは海の水とはいえ、一旦人や企業が管理する工程を経たのだから、浄化槽か下水道に流すのが良い。
3.もともと海の水なので、浄化槽や下水道に何トンもの海水を流すのは、負担が大きいので、側溝に流すべき。
4.もともと海の水で、いままで魚が泳いでいたくらいなので、そのまま側溝から流してよい。


【質問2】生け簀のろ過材(牡蠣の殻の粉砕したもの)を水道水のみで水洗いする際、牡蠣殻の細かいものや、少量の魚の鱗や泥などがどうしても排水に混ざります。これらの排水は、どのように解釈すべきでしょうか。

1.水道水と牡蠣殻などの天然のものとはいえ、産業廃棄物とみなす。
2.水道水と牡蠣殻などの天然のものとはいえ、一旦人や企業が管理する工程を経たのだから、浄化槽か下水道に流すのが良い。
3.上水道の水に、牡蠣殻の粒子が付いた程度なら、車の泥汚れを水で洗い流すようなもの。そのまま側溝から流してよい。

いろんなご意見を聞いてしまって、何が正しいのか良くわからなくなっています。
どうぞよろしくお願いいたします。

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No.30520 【A-3】

Re:生け簀の海水などの廃棄について教えて下さい。

2008-12-04 15:33:17 ronpapa (ZWlba5

ご質問の趣旨内容についてではないのですが、私の工場建設時と廃水処理対応の経験から、

1.行政に対する届出要否や法令規則順守は当然のこととして、
(それに該当しない場合であっても)
2.海への影響に対しては地域と周辺隣接も含めた漁業協同組合への説明と双方確認。
3.河川についてはその支流も含めて内水面組合等への説明と確認。
が必要になる場合があります。
4.農地用水に繋がる廃水の場合は近隣と下流への説明と確認。
も必要となるかもしれません。
これには行政の仲介はあっても介入はありません。
ケースによっては覚え書の取り交わしや定期報告が要求されます。

追伸:一級河川と二級河川、それ以外の河川によって扱いが異なる場合もあり、流入路についてはそれを管轄する土木事務所にも相談が必要になります。

再度の追伸:うっかり見過ごしました。「おせんち」さんからのA-1.を受けての「イケス」さんの判断が「弊社の合併処理浄化槽に流すのが賢明とということと判断しました」で良いのでしょうか?
おせんちさん又は知見のある方からの別途回答が必要と思いますが…。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

No.30510 【A-2】

Re:生け簀の海水などの廃棄について教えて下さい。

2008-12-04 02:43:17 みっちゃん (ZWl8a13

 回答に少々気になる点がございましたのでコメントを付けさせていただきます。

>水田等の用水路に塩害を承知して放流する場合は、少々の道義的責任についても配慮してください。

 一般的な話ですが、用水路に排水を流すことは禁止されています。用水管理者の許可を得て排水できる場合もありますが、ナトリウム濃度又は塩濃度としての規制には相当の制限が付きます。
 少々の道義的責任などではすみません。昔なら其れこそ打ち首ものです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

No.30504 【A-1】

Re:生け簀の海水などの廃棄について教えて下さい。

2008-12-03 20:48:12 おせんち (ZWlb24a

>好ましいかどうかの判断ではなく、適法か否かの面から考えてみます。
【質問1】
1.企業の管理下に一旦はいったものなら、もともとが海の水とはいえ、産業廃棄物とみなす。
>事業活動によって生じる産業廃棄物の廃酸・廃アルカリに相当します。もともと海水か否か等の由来は、関係ありません。例え雨水であっても。

2.もともとは海の水とはいえ、一旦人や企業が管理する工程を経たのだから、浄化槽か下水道に流すのが良い。
>産業廃棄物であっても、公共用水域又は下水道に放流する場合は、廃掃法の特別法に相当する水質汚濁防止法又は下水道法の基準に従います。必ずしも、流すのが良いかどうかは、決められません。

3.もともと海の水なので、浄化槽や下水道に何トンもの海水を流すのは、負担が大きいので、側溝に流すべき。
>側溝に流しても、公共用水域に同様の負担がかかります。また、し尿浄化槽には、合流・合併処理することは、法的に出来ません。
 負担を理由に側溝に流すことにはなりません。

4.もともと海の水で、いままで魚が泳いでいたくらいなので、そのまま側溝から流してよい。
>当該企業が水質汚濁防止法上の特定事業所に該当していなければ、側溝に流しても、適法でしょう。上乗せ・横出し条例にも気を付けてください。水田等の用水路に塩害を承知して放流する場合は、少々の道義的責任についても配慮してください。
 その企業が特定事業所の場合は、放流先に応じて水質汚濁防止法又は下水道法の基準に従います。

【質問2】
>牡蠣殻やその他の夾雑物の含まれ具合の程度にもよりますが、牡蠣殻などの固型物(浮遊物・固形分ではない)が含まれているものを承知で側溝に流すことは、産業廃棄物の汚泥の不法投棄と疑われる可能性が大です。沈殿、濾過、スクリーン処理等をして夾雑物は、除くべきでしょう。
 その後の汚水等であれば質問1の場合と同様に考えられます。

回答に対するお礼・補足

素人の質問に丁寧にご返答いただき、御礼申し上げます。
弊社の合併処理浄化槽に流すのが賢明ということと判断しました。
ありがとうございます。

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