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環境Q&A

クレーム検品伴う内容物の処理についての取り扱い 

登録日: 2008年11月19日 最終回答日:2008年11月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.30349 2008-11-19 15:23:20 ZWlbd48 環境甘恐

弊社は、プラスチック製品製造業です。
弊社の製品の中には、食品用の包装材料の製造もあります。たまに弊社製品の不具合によるクレームが発生し、内容物が包装された状態で、検品をすることがあります。
この際に、例えば、不具合が発生して、1,000個を検品するために顧客が、弊社に送ってきたとします。弊社が検品をして、900個は正常品、100個が異常品であった場合、900個は顧客に戻すとしても、100個については、弊社で廃棄物として処理してもよいものなのでしょうか?
弊社は、動植物性残渣は、事業系一般廃棄物となりますが、顧客(食品製造業)においては、産業廃棄物になります。
また、この100個については、100個分の損失を顧客に与えたということで、100個分の費用(原価であることが多い)を補償します。しかし、100個分を購入したというわけではありません。なぜなら、今回の場合はたまたま弊社で検品をして弊社の手元にありますが、顧客で検品した際に100個発生しても、同様に100個分の補償はするからです。つまり、100個分を購入するのではなく、あくまでも100個分の損失を補償をするということになります。
あまりよくわかっていないので、ご存知の方がおられましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

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No.30394 【A-3】

Re:クレーム検品伴う内容物の処理についての取り扱い

2008-11-22 09:17:18 たる吉 (ZWl47e

>ということは、廃棄物の処理の場合は、所有者(所有権を持つ者)ではなく、物を事実上支配している者(占有権を持つ者)が排出事業者となる場合もあると言う解釈をすることができると言うことでしょうか?

それを踏まえた上でこれを読んでみてください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=26093

法は、「排出事業者を特定し、自己責任にて廃棄物を処理する」ことを求めていると思います。
従って、「排出事業者がわかりにくい場合は、両者の合意があればどちらが排出事業者であっても良い」というのが私の考えです。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
大変丁寧で、かつ親切なアドバイスありがとうございました。
ご指摘のあった過去のスレッドを確認いたしました。
「排出事業者がわかりにくい場合は、両者の合意があればどちらが排出事業者であっても良い」と言う考え方は、自分が疑問に思っていた部分に明確な回答が出たと確信しております。
「占有者」と「所有者」と「排出事業者」の関係は、両者できちんと明確にしておかないと、違法行為になる可能性がありますね。このようなことをあいまいにしたり、考えずに実施したりということもある可能性がありますので、よく周知しておきます。
ありがとうございました。

No.30367 【A-2】

Re:クレーム検品伴う内容物の処理についての取り扱い

2008-11-20 17:27:09 たる吉 (ZWl47e

>つまり、「その所有権はどちらなのかをあらかじめ明確にすること」と言うことですね。

ちょっと違います。
「どちらが占有権をもっているのか」です。
所有権であれば、間違いなく食品製造事業者ではありませんか?

回答に対するお礼・補足

たる吉様、度々のご回答大変恐縮しております。
そうなんです。たる吉様のおっしゃるとおり、所有権は食品製造事業者なんです。だから、困っているのです。
「占有権」ですか。なるほど・・・・。ちょっと調べてみました。
占有権・・・人(この場合は会社)が物を事実上支配している状態を保護するための権利
所有権・・・消滅時効にかからない。物を使用・収益し、処分できる権利

法の定義にも「廃棄物とは、占有者が自分で利用したり〜不要となった固形状又は液状のもの」とありますね。
ということは、廃棄物の処理の場合は、所有者(所有権を持つ者)ではなく、物を事実上支配している者(占有権を持つ者)が排出事業者となる場合もあると言う解釈をすることができると言うことでしょうか?

No.30360 【A-1】

Re:クレーム検品伴う内容物の処理についての取り扱い

2008-11-20 11:45:17 たる吉 (ZWl47e

結論から言えば、保障とは別に「どちらが排出事業者になるのか」ということを予め、決めておけば良いと思います。

排出事業者を考える上での、一般論としては、「誰が廃棄物にしたのか」というのが、排出事業者責任を考える上でのポイントかと思っております。

例えば、建設工事に係る廃棄物は、建設工事を行うことでそれまで建物や設備だったものが、不要物となるという観点から原則「受注者責任(元請け)」になっているといたかと思います。(他の理由もありますが)
つまり、場所に関係なく、それまで商品だったものを廃却する場合、何の影響で廃棄物になったのかという判断が一般だと思います。

しかしながら、「食品製造業者が廃棄物処理に関して責任を負う」というのを妨げるものでは無いと思いますし、また、廃棄物処理法的に「どちらにしなさい」というのが明確に無い為、予め業務委託契約書の中に謳っておけば「それに基づいてやっている」ということになると思います。

回答に対するお礼・補足

なるほど。「どちらが排出事業者か」ですか。つまり、「その所有権はどちらなのかをあらかじめ明確にすること」と言うことですね。
大変丁寧かつ適切なご回答ありがとうございます。
この考え方は、その他にも応用が利くと思います。

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