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環境Q&A

古物商対象除外について 

登録日: 2008年11月19日 最終回答日:2008年11月19日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.30346 2008-11-19 14:09:24 ZWlbd46 ほもり

古物商許可の対象除外について教えて下さい。古物商許可の対象除外として「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業」とありますが、「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けたものを、さらに他の人に販売した場合」も古物商許可の対象外となるのでしょうか。

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No.30351 【A-1】

Re:古物商対象除外について

2008-11-19 18:35:50 ラテ (ZWlb23f

質問の場所が違うような気がしますが・・・。
私は古物商に何の関係もありませんが、知人が許可を取った時に聞いた話です(古物商を行なおうとされているのでしたら、該当地区の警察で聞くのが早いと思います。)
基本的に古物は盗品の可能性があるので警察の管轄になっているようです。 
古物商許可の以外に、古物市場主(古物商間で古物の売買や交換)、質屋の許可もあります。
ちなみに自分の物をフリーマーケットで売るだけの行為は許可はいらないそうです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
警察にも聞いてみることにします。

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