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環境Q&A

フロン回収破壊法に関してお聞きします 

登録日: 2008年11月16日 最終回答日:2008年11月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.30323 2008-11-16 22:37:46 ZWlbd37 物知らず

フロン回収・破壊処理について早急に教えていただきたいことがあります。

2ヶ月ほど前にある場所で冷凍機を用いた装置の入れ替え工事がありました。

ユーザー → 元請け → 当方(撤去工事・入替工事) → 産廃業者(廃棄物処理)の順で既設装置の撤去工事を行いました。

その際に冷凍機としてHCFC22(R22)40kg使用のブラインクーラーも処分しましたが、
当方は産廃業者より鉄くずに関するマニフェストしか受け取っておらず、
最近元請けよりフロン回収証明書の提出を求められました。
当方は去年の法改正は元より、フロン回収に不得手でした。

現状として
@元請よりの指示・書面等の交付はなかった。
A産廃業者は冷凍機があるとは知らなかったの一点張りで既に鉄くずとして処分しており、
当方に事前のフロン回収依頼義務違反があるとの事。
B工事は完了しており、新設の装置の冷凍機も県に届出済で既に稼動している。
という状況にあります。

皆様にお聞きしたいのは下記の点です。
a.県に現状を正直に話した場合、誰が罰せられるのでしょうか?
また、現状はこういった場合、本当に罰せられているのでしょうか?
b.現状を円満に解決する方法はありませんでしょうか?
c.実際多くの業者が冷凍機の廃棄届けを県に出していないと聞きましたが事実でしょうか?

以上、詳しい方おられましたらご教授ください。よろしくお願いします。

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No.30331 【A-2】

Re:フロン回収破壊法に関してお聞きします

2008-11-17 21:44:56 Lake (ZWla752

私は、フロン回収破壊法は少しかじっただけなので、詳しくはお答えできません。
が、まず第一に、早急に県の担当部局にご相談されることをおすすめします。その際、おそらくおしかりを受けることになると思いますが、後でわかったら、元請け、処理業者含めて「おしかり」ではすまなくなる可能性があります。

>@元請よりの指示・書面等の交付はなかった。
おそらく、下記の条文に違反しているでしょう。

第十九条の二  建築物その他の工作物(略)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者(以下この条及び第五十二条第一項において「特定解体工事発注者」という。)から直接当該建設工事を請け負おうとする建設業(略)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

また、あなた(の会社)が冷凍機である、ということを知りながら処理業者に委託したのであれば、その時点で下記の条文に違反する可能性があります。

第十九条  第一種特定製品の廃棄等を行おうとする者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類回収業者に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を引き渡さなければならない。

(「第一種特定製品廃棄等実施者」は、本来ユーザーですが、ユーザーは素人さんであることから、知り得た時点で教えてあげる必要があると思います。)

>A産廃業者は冷凍機があるとは知らなかったの一点張りで既に鉄くずとして処分しており、当方に事前のフロン回収依頼義務違反があるとの事。
処理業者が「冷凍機があると知らなかった」ということはないと思いますが、文面からは、それをくつがえす証拠はないと思われます。

>B工事は完了しており、新設の装置の冷凍機も県に届出済で既に稼動している。
冷凍機の届出(高圧ガス保安法?)は、フロン回収破壊法を所管している部局とは違うところにするので、あまり関係ないと思います。

字数の関係でこの辺で終わりますが、早急に県に相談されるべきです。

回答に対するお礼・補足

Lake様
適切なアドバイスありがとうございました。
そうですね、まずは担当部局に謝りに行こうと思います。

No.30326 【A-1】

Re:フロン回収破壊法に関してお聞きします

2008-11-17 11:58:13 かず (ZWla519

まずはこちらをご覧になってはいかがでしょうか
環境省HP パンフレット
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei/pamph0807/full.pdf
経産省HP 運用の手引き
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/files/law_furon/law_furon_laws/071001_isshu-unyounotebiki3set.pdf

>現状として
>@元請よりの指示・書面等の交付はなかった。
>A産廃業者は冷凍機があるとは知らなかったの一点張りで既に鉄くずとして処分しており、
>当方に事前のフロン回収依頼義務違反があるとの事。
>B工事は完了しており、新設の装置の冷凍機も県に届出済で既に稼動している。
>という状況にあります。
>
>皆様にお聞きしたいのは下記の点です。
>a.県に現状を正直に話した場合、誰が罰せられるのでしょうか?
>また、現状はこういった場合、本当に罰せられているのでしょうか?
 貴社の業務内容,本件での契約内容がよく分からないので不明なところがありますが,フロン類回収義務,行程管理制度(ユーザーor元請?),大気放出違反(産廃業者or貴社)などが考えられます。
 処罰の状況は存じ上げません。

>b.現状を円満に解決する方法はありませんでしょうか?
 元請,ユーザーと相談の上,役所に現状を話すのが良いのではないでしょうか。

>c.実際多くの業者が冷凍機の廃棄届けを県に出していないと聞きましたが事実でしょうか?
 a.の回答同様存じ上げません。
>
>以上、詳しい方おられましたらご教授ください。よろしくお願いします。

 このような設備を取り扱っていらっしゃるのであれば,本法に「不得手」,「知らなかった」というのはまずいのではと思いますが。

回答に対するお礼・補足

かず様
ありがとうございました。
リンク先、大変参考になりました。
後手になってしまいましたが、これから勉強しようと思います。

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