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環境Q&A

計量法に関する事で質問致します 

登録日: 2008年11月14日 最終回答日:2008年11月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.30301 2008-11-14 12:53:12 ZWlbd30 田舎者

計量証明事業登録をせずに「計量証明書」を発行できる対象以外の対象物だけを測定して、その結果を「分析結果報告書」として発行する行為は問題ないですか?
たとえば、計量証明事業登録を行わずに廃棄物の溶出試験のみを事業として行う場合などです。

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No.30372 【A-5】

Re:計量法に関する事で質問致します

2008-11-20 21:06:22 黄金旅程 (ZWl9b3f

>計量証明事業登録をせずに「計量証明書」を発行できる対象以外の対象物だけを測定して、その結果を「分析結果報告書」として発行する行為は問題ないですか?
>たとえば、計量証明事業登録を行わずに廃棄物の溶出試験のみを事業として行う場合などです。

発行を妨げる法的根拠はありません。

廃棄物は計量対象物に該当しないため、
試験項目・試験法が計量対象項目に類似していても、
すべての試験が対象外です。

(参考)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5560

別の方がおっしゃっているように、
それで書類として通るかどうかは別の問題ですが。

回答に対するお礼・補足

返答ありがとうございます。
否定的な意見は無いようなので閉じようと思います。

No.30355 【A-4】

Re:計量法に関する事で質問致します

2008-11-20 08:38:36 YOSHIKI (ZWlba48

計量証明の濃度対象物は大気、水質、土壌です。廃棄物の溶出試験は水質の計量証明となります。よって、計量法が適用されます。

回答に対するお礼・補足

返答ありがとうございます。
廃棄物は計量法対象外です。

No.30322 【A-3】

Re:計量法に関する事で質問致します

2008-11-15 23:43:49 火鼠 (ZWl8329


法的には、出来ます。ただ、お客が付くかだけでしょ?

商売には、ならないとおもいますが?

回答に対するお礼・補足

>法的には、出来ます。

ありがとうございます。

No.30317 【A-2】

Re:計量法に関する事で質問致します

2008-11-15 12:45:42 BATA (ZWl5461

>あまり詳しいわけではないので適切な回答と思いますが、なかなか回答がついていないようなので、あえて回答します。

お恥ずかしい…
あまり読み返さずに投稿ボタンを押してしまったようです。

正確には「適切な回答ではない」と言いたかったんです。

念のため…

No.30313 【A-1】

Re:計量法に関する事で質問致します

2008-11-14 21:38:06 BATA (ZWl5461

>計量証明事業登録をせずに「計量証明書」を発行できる対象以外の対象物だけを測定して、その結果を「分析結果報告書」として発行する行為は問題ないですか?
>たとえば、計量証明事業登録を行わずに廃棄物の溶出試験のみを事業として行う場合などです。

あまり詳しいわけではないので適切な回答と思いますが、なかなか回答がついていないようなので、あえて回答します。

計量証明の対象外の項目を、計量証明事業登録を行わずに分析を行って、分析結果報告書を発行することは違法ではないと思います。

ただ、廃棄物の溶出量試験で計量証明の対象外のものってありましたっけ?
それを業として行う場合は、計量法の対象になるかと・・・

何のために分析を行うのか、分析を依頼する側に立って考えると、証明書がもらえない事業所に分析を依頼するでしょうか?
業として成り立つかどうかの方が、疑問です。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
やはりそう思われますか。
法令を読む限りそうなりますよね。

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