下水道法 50立米/日の算出方法(第十一条の二)
登録日: 2008年11月08日 最終回答日:2008年11月12日 水・土壌環境 水質汚濁
No.30236 2008-11-08 15:04:24 ZWl2244 匿名希望
下水道法11条の2では,政令で定める量を下水道に排水する場合,公共下水道管理者に届け出することになっています。
政令で定める量は,施行令8条の2で「最も多く排水する日が,50立米/日を超える場合」と読み取れます。
この「50立米/日」はどのように算出すれば良いのでしょうか?(当社では上水の利用のみで,湧水などは利用していません)
これまで,上下水道使用量が最も多い月のデータ(上下水道料金の請求書)を30日で割り,結果は50立米未満なのでOKとしてきました。
告示や通知等の情報,又は行政に照会された経験をお持ちの方,おられましたら教えて頂けませんでしょうか?
<以下は法の抜粋>
下水道法
(使用の開始等の届出)
第十一条の二 継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするときも、同様とする。
下水道法 施行令
(使用開始等の届出を要する下水の量又は水質)
第八条の二 法第十一条の二第一項 (法第二十五条の十第一項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める量は、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとする者が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量五十立方メートル以上とし〜
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No.30276 【A-2】
Re:下水道法 50立米/日の算出方法(第十一条の二)
2008-11-12 20:54:23 みっちゃん (ZWl8a13
お礼欄に追加質問されても気がつきません。新たに質問を起こされるか、回答として書込みませんと気がつかないことが多いです。
特に自動巡回していれば、古い記事と判断してしまいます。
>弊社は週休2日で就業日としては,20/30日となるのですが,休日も上水を投入して稼動している設備がございます。
>よって,「設備の稼働日」となると,30日/月となります。この場合は稼働日30日と考えて良いのでしょうか?
大きな間違いです。最大排水量です。平均ではありません。
使用量に変動がある場合には、最大使用日と推定する当日の使用量でなければ不正行為になります。使用量の申請書の変造又は不正申告になります。
>水質的には生活排水のみの接続で,問題となるような水質・量の排水は無いとは考えますが。
お間違いのないように。判断するのは貴方ではなく下水道管理者です。
ただ、前回答で示したように、この条項がある意味を考えれば、管理者としてぎりぎりのところで下水道処理に問題が起きることが予想される場合には、水質を測定するとか、水量の報告を求める等の条件を付けます。
今回の事例の場合には、今後特に問題が起きない限り(例えば大量排水の場合水質規制があるとか、何らかの違反行為があるとか)御社が規模も拡大せず、使用量も現状と同様にして操業されるなら特に騒ぎ立てる話ではないでしょうとの意味です。
所轄に相談した場合には、管理者としてどのように判断するかは、それぞれが別の判断いたしますのでお答えしかねます。
純粋に法の判断をすれば、最大日使用量を持って最大排水量と考えるのが正です。運用をどのようにするかは別の問題です。日使用量の把握(申請)は使用者(排水者)の義務ですが、把握の仕方には運用があります。
No.30239 【A-1】
Re:下水道法 50立米/日の算出方法(第十一条の二)
2008-11-09 02:24:43 みっちゃん (ZWl8a13
>
割るのは30日でなく、稼働日です。ただし変動がない場合。
届け出を要求される理由を考えれば放流先の配管(下水道本管)及び処理場の規模で気にされる量か否かは常識で判断できるかと・・・
法は法との判断をされれば確かに気にされるべきなのでしょうが、受け取る側がなにに利用されるかを考えればそれほどの厳密さを要求する事項ではないと思います。確かにBODが高いなどの理由できちんと把握しないとまずいケースもありますが、一般には最大排水量の法的な定義は記載されていません。運用では通常の使用においての最大排水をいいます。工事等で一時的に増える場合は別途扱うのが普通です。
一つ面白いケースをご紹介します。例えば大規模なマンション。戸数が多ければ当然50日排水量が五十立方メートルを超えます。市町村によっては事前協議で打合が必要なのですが、その時点で色々注文(指導)が付く場合があります。そのような場合、改めて届け出を出しに行ったときに役所の担当者から言われたのが、「別に出さなくとも良いけど、改めて出すのなら受け取ります」でした。
要は、下水道管理者としては、ある程度の量の下水が新たに入ってくる場合に事前に検討するために存在する条項なので、把握できる協議が実質なされていれば、届け出の形式はどうでも良いとのようです。
現に利用されている施設なら、施設の改造などで大幅(これも常識で判断して下さい)にラインが増えるとか、変更により水質が変わるとかなければ特に問題は起きないと考えて良いと思います。
回答に対するお礼・補足
ご丁寧な事例つきの情報をありがとうございます。
弊社は週休2日で就業日としては,20/30日となるのですが,休日も上水を投入して稼動している設備がございます。
よって,「設備の稼働日」となると,30日/月となります。この場合は稼働日30日と考えて良いのでしょうか?
しかし,
>一般には最大排水量の法的な定義は記載されていません。
>役所の担当者から言われたのが、「別に出さなくとも良いけど、改めて出すのなら受け取ります」でした。
ということで,上記判断もやはり所轄の行政担当に照会するしかないのでしょうか?
水質的には生活排水のみの接続で,問題となるような水質・量の排水は無いとは考えますが。
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