マニフェスト 廃プリント配線板を含む廃棄物の場合について
登録日: 2008年11月06日 最終回答日:2008年11月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.30198 2008-11-06 11:18:01 ZWlbdc サルタヒコ
以前、某講習会にてマニフェスト(紙)記載方法について下記内容を習いましたが、電子マニフェストでは要領が異なり、法的に義務付けられているものかどうかも疑問を感じるため、総務省の法令データ提供システムで確認しましたがよくわかりませんでした。ご存知の方はご教授願います。
□講習会指導内容
廃プリント配線板を含む廃棄物の場合においてマニフェストの゜有害物質等欄にプリント基板含む≠ニ記載のこと(ただし特管物は別)
□電子マニフェスト入力画面
新規登録画面にて廃棄物の種類、名称として廃電気機械器具≠選択し有害物質欄に進もうとするも、選択ボタンが不能になっていて先に進めない。
□JWNET回答
有害物質欄は廃棄物の種類として特別管理産廃物や特定有害産廃物を選択した場合にしか有効になりません。それ以外の内容については備考欄に記載して下さい。
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No.30265 【A-1】
Re:マニフェスト 廃プリント配線板を含む廃棄物の場合について
2008-11-11 21:14:53 リバーサイド (ZWlb332
法定の紙マニフェストの様式には「有害物質等」という欄はありません。つまり、なくても構わないということになります。
ですが、より使いやすいものにするためか、複数の団体が環境省のお墨付きを得て、独自のマニフェストを作ったようです。「某講習会」の主催者は、自らのマニフェストの記載要領を説明したのでしょう。どこかの団体が出しているマニフェストを使用するなら、その団体の記載要領に従うのがよろしいかと思います。
このように「有害物質等」は法律に基づくマニフェスト記載事項ではないので、記載に関する扱いが違うのは不思議なことではありません。ちなみに、紙マニフェストと電子マニフェストは根拠条文も違います。
ついでに、『有害物質等欄にプリント基板含む≠ニ記載』の意図を想像してみました。
「廃プリント配線板」は廃プラですが、鉛を含むはんだが使われている場合は安定型最終処分場に埋め立てできないなど、処分に対する留意事項が変わります。私のように外観で区別できない人間によって違法な処分がなされないように、鉛の有無にかかわらず記載するようにしたんじゃないですかね。
(外観で区別できるものなんでしょうかね?)
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
同じところの主幹と思っていましたが、どちらも環境省所管の団体ではありますが違うんですね。
・紙マニフェスト:(社)全国産業廃棄物連合会他⇒有害物質等の欄あり
・電子マニフェスト:(財)日本産業廃棄物処理振興センター
⇒有害物質等の欄はあるが特管物、特害物に機能限定
当方は電子マニフェストを使用しているのでその要求事項の範囲内で運用します。有害物質等については、当該欄に書き込み機能のある特管物、特害物についてのみ記載することとします。
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