一般財団法人環境イノベーション情報機構
官庁届出について
登録日: 2008年11月05日 最終回答日:2008年11月05日 環境行政 法令/条例/条約
No.30174 2008-11-05 14:32:41 ZWl9f15 初心者です
先日水濁法に定める特定施設の申請を行いました。
県より書類受理を頂き現在告示中です。
しかし事態が急変しこの特定施設設置の計画が白紙となりました。
この場合の対処法はどうすればよいのでしょうか?
法には具体的な対処法が記載されてないように思います。
(県の窓口へ相談すべきでしょうが・・・まずは皆さんの意見を伺いたく投稿しました。)
特異的なケースとは思いますがよろしくお願いします。
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No.30186 【A-2】
Re:官庁届出について
2008-11-05 21:01:17 Lake (ZWla752
>先日水濁法に定める特定施設の申請を行いました。
>県より書類受理を頂き現在告示中です。
「告示」とはよくわかりません(自治体により違うのでしょうか?)が、届出は受理されているのですね。
>しかし事態が急変しこの特定施設設置の計画が白紙となりました。
>この場合の対処法はどうすればよいのでしょうか?
>法には具体的な対処法が記載されてないように思います。
水濁法10条をよく見てください。
第十条 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、(略)、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
「届出をした者は」、と書かれています(設置した者は、ではない)ので、法律の手続きとしては廃止届を出すのが正しいかと思います。
が、施設の設置前でまだ審査も終わっていないのであれば、届出の取り下げということもあるかもしれません。
有害物質使用特定施設であれば、土対法の絡みもあります。いずれにせよ、早急に窓口に相談されるべきです。
回答に対するお礼・補足
>第十条 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者 は、(略)、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から 三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
確かにそうですね・・・「設置後」ではなく「届出後」ですね。
よく読めば分かることでした。
ご回答ありがとうございます。
No.30177 【A-1】
Re:官庁届出について
2008-11-05 15:33:46 たる吉 (ZWl47e
すべきと思います。
回答に対するお礼・補足
やっぱりですか・・・・?
ご回答ありがとうございます
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