地下水利用【原料利用について】
登録日: 2008年10月29日 最終回答日:2008年10月31日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.30088 2008-10-29 19:27:30 ZWl9222 匿名
食品衛生で問題が頻発する昨今、食品製造に用いる水が問題になっているかと思います。
食品製造に用いる水は「市水」若しくは「飲用適」の水になるかと思いますが、それぞれ水質基準は異なります(市水:51項目、飲用適:26項目)。この二つの水質基準で、次の疑問が生まれました。
飲用適であれば最近の塩素酸の問題は26項目中に含まれないため、法律上では問題はないということになるのでしょうか??
そうすると、地下水として塩素酸が出てしまった件は問題視されるべきではないということなのでしょうか??
また、少し違う疑問ですが、食品原料としての水は「飲用適」ですが、肉の洗浄やタンクの洗浄などで使用する水(工程に用いる水)は飲用適でなくても構わないのでしょうか??
食品衛生法などにあまり詳しくないため、教えて頂けると助かります。
総件数 9 件 page 1/1
No.30118 【A-9】
Re:地下水利用【原料利用について】
2008-10-31 11:09:47 みっちゃん (ZWl8a13
>この頃、単純に疑問を持った者の質問は受け付けられない雰囲気ですね
>
単純な疑問形の質問ではありません。
『食品衛生法などにあまり詳しくないため・・・』
と、法的な疑義の質問をされています。質問が整理されていない点は、解釈する法令を限らなかった点です。
K太郎さんの回答は個人の思いを発言しただけでしょう。法は通常適用範囲があります。水道法はあくまで水道に関する特別法で、他法令に引用されていなければ、他法令に適用されるとするのは勝手な思い込みです。
私が当初回答をためらったのは質問者の真意が、コンプライアンスにあるのか純粋に法的な疑義のみでの可否を問いたいのか、若干そこに怖さを感じたからです。古いIDなのに態々匿名で質問されているので、過去の質問傾向を読むことが出来なかったのも一つの要因です。
No.30113 【A-8】
Re:地下水利用【原料利用について】
2008-10-31 09:10:25 ラテ (ZWlb23f
匿名さんの事業者の自治体にある保健所で相談する事が一番だと思います。
うちも保健所に相談して検査項目や頻度を決めています。大変親切に指導していただいております。
回答に対するお礼・補足
>みなさんへ
ご意見、ありがとうございました。大変参考になりました。
食品衛生法を括れないことは食品の種類からも分かります。一般的な通念として、どうなってるのか??という疑問から質問させて頂きました。教えて頂いた資料は時間がある時にゆっくりと読んで勉強したいと考えています。
情報収集や一般的な法律の解釈など、なかなか不慣れなもので「下手な質問をしたな〜」と恥ずかしく思っております。
誤解を生み易い質問をしたこと、大変失礼致しました。
No.30108 【A-7】
質問者おいてけぼり
2008-10-31 01:27:30 マーダーライド (ZWlbc1f
二つの水質基準の差(市水と飲用適)
工程内で使用する洗浄などに使用する水について
A-2のK太郎さんの回答で
>食品加工に関係する水は水道法基準を満たしていなければならないはずです。
この頃、単純に疑問を持った者の質問は受け付けられない雰囲気ですね
No.30106 【A-6】
火鼠さんへ
2008-10-31 00:01:36 みっちゃん (ZWl8a13
>
貴方のことをばか者とは思いませんが,発言に思慮が無いことは確かなようです.
>今回の濃度は、0.0Xppmの水。定量下限に近い濃度ではないでしょうか?ましてや、塩化シアンがでたとか?なんか、話が、色々では?シアン化合物というと、窒息性の猛毒で、そんなもの水に入ってたらとんでもね〜と。おもうのが一般だとは思いますが、農薬(残留性が強い)ものと違うのですからなんでもかんでも。駄目だは過激ではないのかな?
>
規格基準で,食肉の製造水の場合,シアンの基準濃度は0.01ppm以下.上水検査法での定量限界は0.01ppmとされていますが,現在の分析の感覚ではもう少し下まで出ます.(1992年の改正の時に検出されないこと,が0.01ppm以下と表現が変更されたのはその辺りのことも影響しています)
定量限界云々は別にしても,規格基準で定められたことに違反したとの事実関係は否定しようのないことです.確かに規格基準ですから,即法令違反ではないですが,それを言い出したら世の中の決まり事など実害が出るまでなにをしても良いことになりませんか.
>飲むのは純水でも飲むのでしょうか?
>
これは過去にも何人もの方が指摘されているので繰り返しでしつこいようですが,のどが渇いたときに茶碗に一杯ほど飲ませれば,間違いなく下痢を起こします.検鏡すれば一目瞭然ですが,腸内壁が爛れ出血を起こしています.粘膜表面で溶血や細胞破壊を起こすようです.内輪話なら良いですが,此処のように中途半端な知識しか持たない人も読めるような場所に書き込んで良い話ではありません.
No.30100 【A-5】
Re:地下水利用【原料利用について】
2008-10-30 20:38:06 火鼠 (ZWl8329
作業環境で、空気中のシアン化水素の基準は10ppmだと思います
この、意味は40年間その環境の中で働いても、障害が出ないであろう濃度となっております。空気と水は違いますがそんなに、騒ぐ必要があるのでしょうか?シアンの分析法では、チオシアンも検出してしまうのでは?(たまねぎ成分)。出た出た〜で大騒ぎするより、何故でたか?をしっかり、確認するのが、筋ではないでしょうか?健康被害の出る濃度ならともかく、そんな低濃度で、製品回収までするなんて、過剰反応としか思えません。今回の濃度は、0.0Xppmの水。定量下限に近い濃度ではないでしょうか?ましてや、塩化シアンがでたとか?なんか、話が、色々では?シアン化合物というと、窒息性の猛毒で、そんなもの水に入ってたらとんでもね〜と。おもうのが一般だとは思いますが、農薬(残留性が強い)ものと違うのですからなんでもかんでも。駄目だは過激ではないのかな?
そんなこといってたら、水道水の消毒だって、発ガン性が言われてますから。飲むのは純水でも飲むのでしょうか?そうなると、細菌が繁殖しますから、違う病気になるかも。
ちと、食の安全に過激になりすぎでは?
No.30099 【A-4】
環境の話ではないのですが
2008-10-30 20:02:23 みっちゃん (ZWl8a13
>結論・・・水道法の項目において3ヶ月に1回程度分析すべきということでしょうか?(間違えていたら、ご指摘願います)
>
食品加工などと一括りで考えられている限りにおいては何も見えてこないでしょうし、行く道も探せないでしょう。
単純に食品とのご発言ですが、この業界で食品一般などに適応できる項目は数えられるほどです。食品分類の数を数えただけでも驚くほどの数がございます。加えてその加工形態、最終製品の包装仕様などによりまたそれらが複雑に絡み合います。
また加工上とのご発言ですが、加工程度、その工場の程度、例えばハセップを有しているとか、その他の規格等の縛りなどあり、工場毎、また生産物毎に異なるのが食品の世界です。
つまり《生産管理の問題なのです》
>>食品、添加物等の規格基準S341228告示第三百七十号(H160227告示第五八号)を読んでください。
>読んでみたのですが、食品添加物内の農薬の規格であったり、着色成分の内容であったり理解が悪いです。解釈が悪く申しわけありません。
>
読んでみてすぐに返事が可能なほど短いものではありません。百数十万文字、表や引用があり、総て読むなどこの短い時間で可能な規格ではありません。食品業界にいても、業種や業態が異なれば素人同然なほど異なるのが食品、添加物等の規格基準です。私も業務上仕方なく全体に目を通したことがありますが、概略で三ヶ月ほどかかりました。また変更も多く長くとも数週間、多い場合には毎日変更が出ることもあります。
あなたの言わんとする水なら水などで括られているのではなく、食品種別、加工種別毎にそれぞれ規格基準が記述されています。
ですから管理されている方々も、ご自分が所属している部分を読むことが普通です。ですからあなたの質問に対しての回答など出てこないのが当たり前なのです。
ただこの掲示板は、知識がない方が覗くことも多いので、誤解を生じないようにコメントをせざるを得ないのです。
実務に必要でなく、興味本位で総花的に概括しようとしても出来るような規格基準ではありません。またここに良く出入りされている計量士さんたちが分析する世界でもありません。テクニシャンは別として、まだ薬剤師、衛生検査技師、臨床検査技師さんたちのほうが身近な世界です。
No.30096 【A-3】
自ら学ぶ姿勢がない質問に回答しても時間の無駄ですが
2008-10-30 13:33:31 みっちゃん (ZWl8a13
>食品製造に用いる水は・・・(市水:51項目、飲用適:26項目)。
>
用語もの並びも内容も、理解の姿勢も間違いだらけです。ここを読まれた方は『食品、添加物等の規格基準S341228告示第三百七十号(H160227告示第五八号)』を読んでください。
>飲用適であれば・・・法律上では問題はないということになるのでしょうか??
>そうすると、・・・問題視されるべきではないということなのでしょうか??
>
法律上とは、質問者はどのような範囲を想像しているのでしょうか。食品衛生法規格・基準を根拠にして訴追できないと、日本語を間違った解釈で判断すればすれば訴追できない事になりますが、法一般で問題が生じないと判断できる根拠がありますか。(質問者は食品衛生法には詳しくないそうですが、それ以外の法令には総て精通されているようです)
問題とは誰がどのように問題と判断するのですか。問題視するのは個々人の独立した意識の問題です。このような事案を一般化するのは、人の心に土足で踏み込むような行動です。
>また、少し違う疑問ですが、・・・飲用適でなくても構わないのでしょうか??
>
最初の回答をまず実行してください。
規格・基準に記載されている事案はそのように、そうでない場合は食品衛生法の適用はされません。
某テレビのニュース××××××での報道から思いついた質問と思いますが、テレビで流れた中で「消毒副生成物の可能性が高い」と断定調のコメントがされていますが、実際コメントをした人物は相当後悔しています。
まあ、コメントの場合ほとんどが都合の良い場所を切り貼りし、発言者の趣旨等気にもせずに変形するので、あとから後悔してもしょうがないのです。
ネットで閲覧できる資料はこれぐらいです
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_eiken/sosiki/living/chousakenkyu/16chousakenkyu.html
JISK0101のシアン分析の解説には注意点として若干記載がありますが、実際の分析方法や共存物質が何であったのか情報がない今の時点でコメントなど出来ないと思うのが良心のある技術者と思います。
回答に対するお礼・補足
>みなさんへ
色々なご意見ありがとうございます。
質問した趣旨としては、法律上での問題点というより井戸水を使う側の衛生管理において、どこを論拠(食品衛生法?水道法?)にして水源の管理(水質分析等)を行うべきかその管理方法、体制に疑問に思っていたのです。
結論としては食品加工上で使用する水は、水道法の項目において3ヶ月に1回程度分析すべきということでしょうか?(間違えていたら、ご指摘願います)
3ヶ月に一回の分析において、40年程度?全く発見されてこなかった項目を再分析するなどの対応とそれによる遅れ(分析結果待ちの時間)は他でも発生しうる事例なのかなと思います。管理する側で、はっきり明確なガイドラインなどがあれば、教えてもらえればと思います。
>食品、添加物等の規格基準S341228告示第三百七十号(H160227告示第五八号)を読んでください。
読んでみたのですが、食品添加物内の農薬の規格であったり、着色成分の内容であったり理解が悪いです。解釈が悪く申しわけありません。
教えてもらえませんでしょうか??
No.30093 【A-2】
Re:地下水利用【原料利用について】
2008-10-30 09:16:23 K太郎 (ZWlb516
>水道原水においても塩素酸が検出されている事例があることを考慮して、
でも・・・
うーん自然水から塩素酸が出るというのはどういうことかしらん
シアンが検出されるのと同じくらい珍しいことではないかしら?
No.30092 【A-1】
Re:地下水利用【原料利用について】
2008-10-30 08:39:20 ラテ (ZWlb23f
水道水質基準についてのサイトです。疑問の解決の糸口となればよいのですが。
総件数 9 件 page 1/1