労安法の製造禁止物質の「黄燐マッチ」のCASは?
登録日: 2008年10月27日 最終回答日:2008年10月27日 環境行政 法令/条例/条約
No.30041 2008-10-27 12:16:07 ZWl4741 しん
製造・使用禁止として法令には「黄燐マッチ」として載っていますが、CAS番号について、公式にでている文書はあるのでしょうか?
ネットで、各社G基準を検索すると「7723-14-0」と記載されているものが大部分のようですが、「12185-10-3」という情報もあります。 実は、私の会社でも「7723-14-0」としているのですが、海外製品のコネクタに含有しているという情報を入手し調べています。 CASまたは用途についてご存知の方教えてください。
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No.30045 【A-2】
Re:労安法の製造禁止物質の「黄燐マッチ」のCASは?
2008-10-27 16:34:22 匿名 (ZWl9711
マッチが何か?は大丈夫ですよね。
ちなみに、戦前の1921年の時点で日本国内で製造禁止になって
いるようです。
また、CAS番号はそもそも化学物質を区別するための番号ですので、
製品としての黄燐マッチを意味するCAS番号は存在しません。
CASのREGISTRYデータベースは未検索で、無料のサイト
のみを見ていますが、
7723-14-0は リンで、黄燐も赤リンも該当するようです。
一方で12185-10-3は 黄燐のみとなっているようです。
各社の調達基準でCAS番号が表示されているようですが、
文言が最優先で、CAS番号はあくまで参考情報と考えては
如何でしょうか。
海外製品のコネクタということですが、まさかコネクタの構成部品と
して「黄燐マッチ」が使われていることはあり得ないと思います。
ただし、セットメーカーによっては
黄燐
赤リン
黄燐と赤リン
リン含有化合物全般
のいずれかを特定して規制しているところもありますので、
それらを踏まえた調査をされると良いかと思います。
回答に対するお礼・補足
匿名さんありがとうございました。 おっしゃる通り7723-14-0はリンで、黄リンも赤リンも該当しているようですね。文言が最優先でCAS番号は参考としてとらえたいと思っています、、しかし基準書を制定し各社に送付しているため見直しを検討したいと思います。大変参考になりました。
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Re:労安法の製造禁止物質の「黄燐マッチ」のCASは?
2008-10-27 16:12:59 cerha (ZWla613
http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/InputSearchKey.do
CAS No.12185-10-3 のほうで、「労働安全衛生法-製造が禁止されている物質」の「黄りんマッチ」として検索されます。
一方CAS No.7723-14-0 では、「特定できず」と表示されます。私も詳しくは知りませんが、こちらのCAS番号はよく合金成分の元素としての「リン」として見かけますね(ということは使用は禁止されてないということかと。)。ということでこちらは「海外製品のコネクタ」に限らず結構含有情報として登場するかと。(鉄鋼関係のJIS材の合金成分とかで。)
参考までに同じくNITEの法規制対象物質のリスト検索にて・・・・
http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/ListSelect.do
「労働安全衛生法(製造禁止・製造許可等)」から先ほどと同じように、CAS No.12185-10-3として黄りんマッチ が確認できます。
「各社G調達・・」というのがどのような業界の会社を指しているかわかりませんが、タイトルにある労安法の製造禁止物質としては「CAS No.12185-10-3」となるのではないでしょうか。
繰り返しますが、私はこの件について詳しい知見を持ちわせておらずあくまで上記のNITEで検索してみた結果をご紹介しただけですので・・・・こんなあまり参考にならないかもしれない回答ですいません・・・。
回答に対するお礼・補足
cerhaさん早速のご回答ありがとうございました。 NITEで確認しましたが、7723-14-0では法規制「特定できず」になっていますね。 Wikipediaをみると「白リン(黄リン)以外の同素体はほぼ無害・・」とありました。 CAS12185-10-3が禁止されているそのもののようですね。 ありがとうございました。
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