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環境Q&A

地元住民の同意 

登録日: 2008年10月24日 最終回答日:2008年10月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.30009 2008-10-24 11:45:26 ZWlaf4c 若造

既得の産業廃棄物収集運搬業許可に、「積替え保管を含む」申請を行うこととなり、その申請に必要な書類の中に、「地元住民の同意」があります。
説明会を開くなどして同意をいただくことと理解しています。

質問は、積替え保管施設から、どれだけの範囲の方に同意をいただければよろしいのか、です。
色々検索したところ、半径300メートルとか500メートルとか書いてあったのですが、いずれもその根拠については記載してありませんでした。
どなたかお答えいただけると幸いです。
宜しくお願い致します。

総件数 9 件  page 1/1   

No.30038 【A-9】

Re:地元住民の同意

2008-10-26 22:49:33 せららばあど (ZWl5a36

長野県の「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」では、対象範囲について、「(事前手続きにおける)知事の意見を尊重して、事業計画協議の対象となる周辺地域の範囲(略)関係住民の範囲(略)を決定しなければならない。」とされています。

つまり、事前手続きを進める中で、県の意見を参考に決めなさい、ということです。半径○○mといった規定はなさそうです。

ちなみに県のHPでは、「許可申請書の添付書類」の中に、(6) 地元の住民等の意向を示す書類 として、「施設設置に関する地元住民等の意向を示す書類」「説明会の経過」「説明書類の写し」が求められています。

「同意が必要」とまでは書かれていませんが、産廃業者の「優良性」が求められている時代、周辺住民との良好な関係は、委託する側の排出事業者から見ても望ましいことだと思います。

こうした手続きは、何も長野県に限ったものではなく、既に多くの都道府県や政令市が導入しています。
というのも、平成9年の札幌地裁、津地裁、16年の和歌山地裁の判例など、自治体が「地元同意」を許可条件にすることは認められない、とされてきたからです。このため、各自治体では苦肉の策として、別に条例を設けて、上記の「事前協議」といった手続きを作らざるを得なかったと聞いています。

また、昔から「地元同意」については、自治会長など地元の有力者が申請者から「袖の下」を受けて勝手に同意してしまうといった黒い噂が絶えませんでした。「同意」から「説明会」に移行したのも、時代の流れのような気がします。

No.30035 【A-8】

Re:地元住民の同意

2008-10-26 08:47:16 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 万田力様
 時期に関し若干の認識の相違がありますが、これ以上言及しません。
 文の記述方は努力したいです。なお、微妙な修正を2回ほど行っていますが、ご迷惑をお詫びします。

 A−6のせんせいさんの意見はごもっとです。特に「行政手続法」の主旨を理解すれば当然です。
 しかし、紛争解決の手段として行政及び業者は、要綱をベースにした申請手続きを水面下では、仕事の目安として歓迎している点もあります。
 この歓迎の雰囲気を体験したことがあります。

 「都道府県」と「廃棄物」をキーワードにして検索した結果として群馬県の例を紹介します。
 http://www.gunma-sanpai.jp/gp10/index.htm

 ところで今回の質問に関連する内容が日経新聞10月20日5面(オピニオン)に楽天会長兼社長の三木谷氏の見解が披露されています。一読されては如何でしょうか。
 
 A−6のせんせいさんの意見
>当該自治体のHPでは住民説明会の実施指針がありましたが、どこにも質問のような記載はありません。
http://www.pref.nagano.jp/kankyo/haiki/jourei/joureitop.htm
 行政手続法によれば行政指導は文書で行うことになってるはずです。
 申請窓口宛に文書で回答を求めたらいかがでしょうか。

No.30029 【A-7】

Re:地元住民の同意

2008-10-25 23:05:18 万田力 (ZWl3b51

Dr.ゴミスキー 様

 ご返答ありがとうございました。
 一度アップしたレスが書き直されたのは記憶をたどっての修正と思います。
 ところで、
> その前に誤解を解きましょう。
とのことですが、これはドクターが記載した文言をそのまま引用しており、私の誤解ではありません。
 08年であるのかそれとも15年以上の前の厚生省時代であったのか、いずれにせよ、それ以前の昭和の時代から、厚生省では基準に無い住民同意をもって設置の可否を判断すべきでないと言ってきたのは事実です。
 なお、文献が「廃棄物処理施設整備実務必携(現在の図書名)」であるとすれば、これは一般廃棄物処理施設の整備についての実務必携ですので、由田氏のポジションが産業廃棄物を所管する課又は室の長と言うのは?ですが、昔のことですので、文献の名称か肩書のいずれかが記憶違いだと言うことと思います。

※追記
 ドクターがまさか元のレスを書き直すとは思ってもいませんでしたが、このレスをアップしてから、改めて読み直してみると微妙に修正が行われているのに気がつきました。そのため、私の書いたA−3がいささかとんちんかんな感じになっておりますので、お読みになられる方はその点についてご理解下さい。

追記その2
 08年については確かにドクターのおっしゃられるとおり誤解をしていたようです。ご指摘は「08年7月どころか既に昭和の時代から」の部分で、08年と言うのは課長又は室長であったときではなく、昇進して部長の職にあった時だったのですね。この点については誤解したことをお詫びいたします。

No.30028 【A-6】

Re:地元住民の同意

2008-10-25 22:32:59 せんせい (ZWl522b

当該自治体のHPでは住民説明会の実施指針がありましたが、どこにも質問のような記載はありません。
http://www.pref.nagano.jp/kankyo/haiki/jourei/joureitop.htm
行政手続法によれば行政指導は文書で行うことになってるはずです。
申請窓口宛に文書で回答を求めたらいかがでしょうか。

No.30024 【A-5】

Re:地元住民の同意

2008-10-25 20:18:03 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 万田力様

 A−3で問い合わせがありましたので記憶の範囲でお答えします。

 その前に誤解を解きましょう。由田氏の産業廃棄物対策課長(又は、室長かな)時代は、08年ではありません。約15年以上の前の頃の厚生省時代です。
 撤廃を求める由田氏と同意を求める住民との間に激しい論争があったと模様です。

 文献は、全国都市清掃会議発行のものです。図書名は忘却の彼方ですが、多分、廃棄物処理施設整備実務必携(現在の図書名)という名前と記憶していますが約15年以上前の図書を探すことになります。
 補助金(現在は、交付金という制度に変わっている)申請のための説明です。最初の3ページ〜6ページ前後にあったと記憶しています。

No.30022 【A-4】

Re:地元住民の同意

2008-10-25 18:41:16 wmine (ZWl9357

>色々検索したところ、半径300メートルとか500メートルとか書いてあったのですが、いずれもその根拠については記載してありませんでした。
>どなたかお答えいただけると幸いです。

お答えになるかどうか分かりませんが、福島県で説明を受けたときには、同意の範囲が示されず、事業者の判断に任せるというものでした。

現地の状況を勘案し、事業者が合理的と思われる範囲を特定しろと言うものです。


また、300mとか500mの範囲を定められても、集団住宅などの真ん中にそのラインが来る場合の対応も、県により対応が異なると思うので注意が必要です。

No.30016 【A-3】

Re:地元住民の同意

2008-10-24 21:49:00 万田力 (ZWl3b51

Dr.ゴミスキー  さま

> 住民同意の経緯を理解する必要があります。これは、行政所有の廃棄物施設の補助金制度と関係があります。
> 補助金を得るためには、施設から半径500M以内の住民(必ずしも個人ではなく自治会・町内会の団体)からの同意を得ると補助金が得られる時代がありました。
> 当時の補助金申請関係の文献を探すと理解できるでしょう。

 廃棄物や廃水処理に係る、いわゆる公害関係の仕事をして40年近くなりますが、このような話は聞いたことがありません。「当時の補助金関係の文献」をご紹介いただけると幸いです。
 さて、

> この名残が企業所有の施設にも影響し、都道府県が同意を求めました。
> この名残を当時の厚生省の産廃担当課長(由田課長、08年7月まであ廃棄物・リサイクル部長)が都道府県に破棄を求めました。

 由田課長であったかどうかは記憶にありませんが、08年7月どころか既に昭和の時代から「産業廃棄物処理施設の設置にあたり周辺住民の同意を要件にすべからず。」ということは言われていましたが、ほとんどの都道府県で「住民同意」を必須要件としていたのは事実です。
 そして、その根拠(?)は都道府県の要綱・行政指導です。
 従って、300mか500mかということはこの場で答えが出ることではなく、たる吉さんのおっしゃられているとおり、そのような指導をしている都道府県に聞くより他はありません。

> 長野県の場合は、国の恫喝に屈したが田中県政時代に同意行為が復活したと記憶しています。

 初耳ですが、法律を根拠にするのか法律は無視して住民の意志を尊重するのかについて、為政者の姿勢が大きく影響すると言う意味で貴重な情報と思います。

No.30015 【A-2】

Re:地元住民の同意

2008-10-24 20:49:07 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 住民同意の経緯を理解する必要があります。これは、行政所有の廃棄物施設の補助金制度と関係があります。

 補助金を得るためには、施設から半径500M以内の住民(必ずしも個人ではなく自治会・町内会の団体)からの同意を得ると補助金が得られる時代がありました。

 当時の補助金申請関係の文献を探すと理解できるでしょう。

 この名残が企業所有の施設にも影響し、都道府県が同意を求めました。この名残を当時の厚生省の産廃担当課長(由田課長、08年7月までは廃棄物・リサイクル部長)が都道府県に破棄を求めました。

 この課長の指示に異議を唱える形で300Mとか500Mの距離が、行政指導・要綱(法的な根拠無し)ということで行っている都道府県があります。

 残念ながら条例に基づく行為(由田課長の指示に反するため)は皆無の筈です。

 長野県の場合は、国の恫喝に屈したが田中県政時代に同意行為が復活したと記憶しています。

No.30010 【A-1】

Re:地元住民の同意

2008-10-24 11:51:24 たる吉 (ZWl47e

>既得の産業廃棄物収集運搬業許可に、「積替え保管を含む」申請を行うこととなり、その申請に必要な書類の中に、「地元住民の同意」があります。
>説明会を開くなどして同意をいただくことと理解しています。
>
>質問は、積替え保管施設から、どれだけの範囲の方に同意をいただければよろしいのか、です。
>色々検索したところ、半径300メートルとか500メートルとか書いてあったのですが、いずれもその根拠については記載してありませんでした。
>どなたかお答えいただけると幸いです。
>宜しくお願い致します。
>
最寄の自治体にお問い合わせ下さい。
地域がわからなければ、回答できません。
本件は、その地域の「指導要綱」や「条例」で定められているケースがほとんどです。
定められていなければ、本件に回答できるのは最寄の自治体のみです。

回答に対するお礼・補足

たる吉様、ご回答ありがとうございます。
本件は、長野県にかかる申請です。
自治体に問い合わせてみます。
ご助言ありがとうございます。

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