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環境Q&A

公害防止管理者の選定要否について教えて下さい 

登録日: 2008年10月23日 最終回答日:2008年10月23日 水・土壌環境 水質汚濁

No.29991 2008-10-23 12:23:14 ZWla844 ゆいけんまゆ

特定施設を有している工場が公共下水道に1000m3/日を越える
排水を出している場合、「特定工場における公害防止組織の整備に
関する法律」に基づいて、公害防止管理者の選定をする義務はある
でしょうか?ご存知の方がおられたら教えて下さい。
弊方は、水濁法2条第2項の特定施設については、公共用水域に
放流有無は記載はないため、公害防止管理者の選定義務がある
のではないかと考えております。

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No.29996 【A-2】

Re:公害防止管理者の選定要否について教えて下さい

2008-10-23 14:41:18 たる吉 (ZWl47e

添付漏れです。(上記は『排出水』の定義です)

同法施行令第3条
(汚水等排出施設等)
第3条第2項
2 法第二条第二号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。
一 別表第一に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの
二 前号に掲げる工場以外の工場で排出水量(一日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が千立方メートル以上のもの


つまり『汚水等排出施設』は『公共用水域に放流しているもの』が適用となります。

水質汚濁防止法の特定施設の設置届出書の考え方と公害防止管理者法の特定施設を設置する工場の考え方は似ていますが、若干解釈に違いがある場合があります。
具体的には、最寄の自治体に確認されると良いでしょう。(この掲示板でも、自治体から『下水接続した際、特定工場ではない』という見解を得た人がいるようです)

>そのため、当該特定施設については、原則水濁法と下水道法に基づく設置届出が必要になり、排出水については、公共水域に排出すれば水濁法、下水道に排出すれば下水道法に従う必要があるかと考えます。通常は各都道府県に届出するのでどちらか1つで良いのではないかと考えます。
本件は、過去にたくさんの議論がされていますので、あえて語りません。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29013

回答に対するお礼・補足

有り難うございました。施行令まで確認しておりませんでした。
「排出水」についても公害防止管理者法第3条第1項第2号ロに「公共放水域に排出される水」と明記されていることから、下水道に排出している場合は公害防止管理者の選定は不要であることが確認できました。
有り難うございました。

No.29992 【A-1】

Re:公害防止管理者の選定要否について教えて下さい

2008-10-23 13:34:37 たる吉 (ZWl47e

>特定施設を有している工場が公共下水道に1000m3/日を越える排水を出している場合、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づいて、公害防止管理者の選定をする義務はあるのでしょうか?ご存知の方がおられたら教えて下さい。
>弊方は、水濁法2条第2項の特定施設については、公共用水域に放流有無は記載はないため、公害防止管理者の選定義務があるのではないかと考えております。

結構頭の中がこんがらがってらっしゃるようですね。

公害防止管理者法のことは、公害防止管理者法の中で解決できます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO107.html
(公害防止統括者の選任)
第3条 第1項第2号
ロ 特定工場から水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)又は特定工場から地下に浸透する水で同法第二条第七項に規定する有害物質使用特定施設から排出される汚水又は廃液(これを処理したものを含む。)を含むもの(以下「特定地下浸透水」という。)の汚染状態の測定及び記録に関すること。

回答に対するお礼・補足

有り難うございました。
教えて頂いた内容は公害防止管理者・統括者の業務であって、公共用水域や地下に排出していれば、汚染状態の測定及び記録に関することをしないといけない考えますが、それらに排出していなければ汚染なしとすれば良いだけかと考えますが如何でしょうか?
そのように考えた場合、公害防止管理者法第2条第2項において、水濁法2条第2項の各号の汚水を排出する施設の内、政令に該当する施設を設置されている工場が特定工場となります(排出先については何も規定されていないので、何処に排出するかは関係ないのでは?)。
そのため、当該特定施設については、原則水濁法と下水道法に基づく設置届出が必要になり、排出水については、公共水域に排出すれば水濁法、下水道に排出すれば下水道法に従う必要があるかと考えます。通常は各都道府県に届出するのでどちらか1つで良いのではないかと考えます。

公害防止管理者法第二条
 この法律において「特定工場」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。
 二  汚水又は廃液(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項各号の要件のいずれかを備える汚水又は廃液をいう。第三条第一項第二号イ及びロにおいて同じ。)を排出する施設で政令で定めるもの(以下「汚水等排出施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの

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