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環境Q&A

マニフェスト提出の代理の可否 

登録日: 2003年07月22日 最終回答日:2003年07月29日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.2996 2003-07-22 20:16:36 匿名希望

 テナントビルにおいて、管理会社と、廃棄物処理業務を含めて管理業務委託契約を締結しています。この場合、マニフェスト伝票を管理会社名で提出することは法律に違反となりますでしょうか?

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No.3058 【A-2】

Re:マニフェスト提出の代理の可否

2003-07-29 21:04:12 おじさん

「管理票の交付については、ビルの管理者等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行わなければならないこと」
という主旨のことが、「産業廃棄物管理票制度の運用について」平成13年3月23日 環廃産第116号の2(1)Aで通知されています。
この通りの運用であれば法律違反にはなりません。

本通知は
http://www.env.go.jp/hourei/hourei.php3?id=11000254&bun_id=1166&mode=hname&word1=%8EY%8B%C6%94p%8A%FC%95%A8%8A%C7%97%9D%95%5B
で環境省により公開されていますので、ご確認ください。

回答に対するお礼・補足

本文を参照いたしました。
アドバイスいただきありがとうございました。

No.3055 【A-1】

Re:マニフェスト提出の代理の可否

2003-07-29 18:38:49 東京都 / 君山銀針

Q:テナントビルにおける排出事業者について
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=2205
の回答にハンマーさん、きたさん、百足さんによる
さまざまな回答と参考になる資料が掲載されていますので参照ください。

なおこの回答では基本的には法的には排出事業者はテナントであるというご指摘が多くなっています。従って、それに沿った行動が要求されると思います。

回答に対するお礼・補足

早速参照いたしました。
アドバイスいただきありがとうございました。

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