一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法の特定施設について
登録日: 2008年10月16日 最終回答日:2008年10月17日 環境行政 法令/条例/条約
No.29924 2008-10-16 22:04:47 ZWlbb63 三島
水質汚濁防止法の特定施設について、施行令別表第一の四十一に「香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 洗浄施設 ロ 抽出施設」とありますが、香料製造業及び洗浄施設の定義というか範囲を教えて頂けないでしょうか?
具体的には、天然原料から香料を抽出したり、化学合成で香料を製造している工場は該当することは解りますが、購入した香料同士を調合(混合)したりする工場も対象となるのでしょうか?
洗浄施設は他の業種でも記載されていますが、通常の製造機器の洗浄を指しているのか、それとも特別な施設なのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。よろしくお願い致します。
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No.29929 【A-1】
Re:水質汚濁防止法の特定施設について
2008-10-17 00:10:28 Lake (ZWla752
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000025
昭和47年5月8日環水管22号【 水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について 】をご参照ください。
基本的には、日本標準産業分類で香料製造業に当たる事業所は該当するのではないかと思います。
洗浄施設については、どこまでとるのかは自治体の判断にもよるのでしょうが、私のところでは、例えば71-2イであれば、試験・研究(の器具洗浄など)に使っていれば普通の「流し台」でも特定施設として届出が必要です。
回答に対するお礼・補足
早速、明快なご回答を頂き、ありがとうございました。大変参考になりました。
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