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環境Q&A

産廃処理委託契約書の印紙について 

登録日: 2003年07月22日 最終回答日:2003年07月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2991 2003-07-22 12:02:10 カミヤマ

産廃処理委託契約書の印紙代金について前から疑問に思っていたことがあります。
廃掃法では、委託契約書に記載すべき事項として「廃棄物の数量」を掲げていたと思いますが、この「数量」はあくまで予定数量でいいという記載をどこかで拝見しました。たしかに実際に排出されるまでは数量は確定できないものなので、契約書には予定数量を記載するしかないというのはわかります。しかし、「予定数量」でいいとなると、その「数量」に「単価」を乗じて算出する「契約金額」に対する「印紙代金」が大きく異なってくることになります。
具体的には、予定数量を予め少なく記載しておけば、その分契約金額も少額になり、印紙代も安くなりますが、多めに記載してしまった場合は、契約金額が高くなり、場合によっては実際に排出した数量に対する印紙代よりも高い印紙代を納付することになってしまう、ということが考えられます。
そこで排出事業者としては最初から予定数量を低めに設定して印紙代を節約する、ということを考えると思うのですが、これはなにか問題はあるのでしょうか?
どなたかご教示ください。

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No.3023 【A-2】

Re:産廃処理委託契約書の印紙について

2003-07-25 09:45:06 神奈川県 / 法律は難しい

 NATさんの回答と重複する部分があるかと思いますが・・・。

> そこで排出事業者としては最初から予定数量を低めに設定して印紙代を節約する、ということを考えると思うのですが、これはなにか問題はあるのでしょうか?
 これは明らかに「脱税」です。
 予定数量の段階でそれに見合った印紙を貼付し、途中で数量が変わることが判明した時点で「変更契約」を結び、その変更契約書に変更分に見合う印紙を貼付しなければなりません(と言い切りましたが、私も素人なので^^;)。
 余談ですが、印紙税の勉強をすると、いろんな方法で「節税」が出来ることが判るかと思います。「脱税」ではなく「節税」なので、法的にも問題ありませんが、知らない人がバカをみる典型的な例ですね。(税金を多く払っても税務署は何も言ってきませんが、少ないと言ってくるのと一緒)

No.2995 【A-1】

Re:産廃処理委託契約書の印紙について

2003-07-22 19:31:51 NAT

回答にはなっていないのですが、廃棄物以外の一般的な商取引(契約をあらかじめ交わしていたもの)で、最終的な取引金額と予定金額が異なることはないのでしょうか。また、その場合、税法上どのように取り扱われているのでしょうか。

税法上の扱いはよく分かりませんが、後で脱税と取られないよう、注意する必要があるかと考えます。

では廃棄物処理法上はどうなのかと考えてみると、極端な場合、処理委託先が過剰な廃棄物を抱えたまま倒産した場合で問題になった場合に、委託契約書の予定数量の数倍以上の廃棄物を委託していた点について適正な処理委託であったと行政や司法が判断するのか、疑問に思います。産業廃棄物の処理責任は排出事業者にまずある訳で、当然排出量をきちんと把握した上で自社で処理できないので他人に委託するというのが廃棄物処理法の基本と思います。従って、全然実態に沿わない予定数量ではなく適正な予定数量で契約を結ぶのが適当と考えます。

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