一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

「道路に面する地域」とはどの範囲を指すのでしょうか 

登録日: 2003年07月18日 最終回答日:2003年07月24日 大気環境 騒音/振動

No.2972 2003-07-18 23:19:47 阿見悟

騒音に係わる環境基準に、2車線以上の車線を有する道路に面する地域には例外の基準値が定められていますが、この「道路に面する地域」とは、道路端より何メートルの範囲を指すのでしょうか。
幹線道路を担う道路に近接する空間については、さらに特例の基準値がありますが、「近接する空間」とは、道路端から2車線道路で15メートル以内、4車線道路で20メートル以内と聞いています。
「道路に面する地域」「道路に近接する空間」の定義はどのような公的な文書に載っているのですか。
ご教示ください。

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No.3008 【A-2】

Re:「道路に面する地域」とはどの範囲を指すのでしょうか

2003-07-24 10:10:28 東京都 / ちしゃ

「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」の入手については
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=2775
を参照下さい。

No.3004 【A-1】

Re:「道路に面する地域」とはどの範囲を指すのでしょうか

2003-07-23 19:30:57 愛知県 / tamaya

まず、騒音に係る環境基準については、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(平成12年4月)が環境省から出ていますが、販売等はしていないと思います。環境省に問い合わせるか、自治体等で入手はできると思います。
その中に「近接空間」は明記されています。ただし、道路に面する地域の範囲は、「道路交通騒音の影響がある範囲」としか書かれておらず、具体的な範囲は明記されていません。
道路交通騒音の評価を行う場合には、当然「道路交通騒音の影響がある範囲」に該当するわけですから、特に範囲は必要ないということだと思います。また、道路によっても影響範囲は違うと思いますし、一律に定めることは難しいと思います。

回答に対するお礼・補足

有難うございました。
道路に面する地域の範囲が「道路交通騒音の影響がある範囲」とすると、静かな地域に新設する道路の場合、「道路に面する地域の範囲」は非常に広くなり、例外地域は拡大しますね。住民の立場に立った環境アセスメントの上で問題があると感じました。

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