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環境Q&A

汚泥の再利用についての法体制 

登録日: 2003年07月18日 最終回答日:2003年08月24日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.2967 2003-07-18 15:54:35 斉藤

 産業廃棄物の19項に指定される汚泥(今回は発電所に堆積するもので、浚渫土とも建設汚泥とも違うもの)をリサイクルしようとする際の処理業の免許の要否について教えて下さい。
 浄水場の汚泥を市町村が自ら利用する場合は産廃処理業の免許が不要と思います。
 しかし今回の場合は民間のA(Bの関連会社)が排出業者で、Cが再生業者(有価物に改良する)、Bが使用者になります。また、排出場所と使用場所は同敷地内です。
 通常の場合ですと処理業の免許が必要と思います。しかし今回試験的に行ないたいのですが、処理業の免許は必要でしょうか。県の産廃課によっても意見は違うと思いますが。また、他に法的に問題があるのでしょうか。

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No.3291 【A-3】

Re:汚泥の再利用についての法体制

2003-08-24 21:15:03 北海道 / きた

> 通常の場合ですと処理業の免許が必要と思います。しかし今回試験的に行ないたい

>試験的に行ないたい。
無償で、処理量は必要なだけにして、環境保全上の支障がないこと、試験が必要な理由等を記載した試験計画書を作成して、県に相談されたらよいかと思います。
許可を申請するにも処理施設や処理方法が適正なものでなければならず、許可の前提である処理方法等を確かめるための試験は許可等がない状態で行わざるを得ない場合もあるのではないかと思います。
うまくいかないときのリスクも大きいとは思いますが。

 平成5年厚生省回答例 [試験研究]
問8 排出事業者より産業廃棄物を受け取って産業廃棄物の処理に関する試験研究を行う者は産業廃棄物処理業の許可が必要か。
答 当該試験研究を行う者が営利を目的とせず試験研究に必要な最小限の量の産業廃棄物のみを取り扱う場合は、産業廃棄物の処理を業として行うものではないと解することができるので許可を要しない者として取り扱って差し支えない。なお、その判断を行うに際しては、当該試験研究の計画の提出を求めてその内容を確認するとともに、当該試験研究が生活環境の保全上支障のないものとなるように指導されたい。

回答に対するお礼・補足

ご返答ありがとうございます。厚生省からの文書なのでより参考になりました。

No.3067 【A-2】

Re:汚泥の再利用についての法体制

2003-07-30 10:16:09 東京都 / KAN

埼玉県 廃棄物処理法 よくある質問 平成15年3月
http://www.pref.saitama.jp/A09/BQ00/shidou/faq/faq.htm

Q14  廃棄物のリサイクル業を行う場合には、産業廃棄物処理業(収集運搬、処分)の許可は必要ないのですか?

A 他人の廃棄物を運んだり、処分(焼却、破砕、溶融等)を行う場合は、例え処分した後にその廃棄物が製品になる場合であっても収集運搬業や処分業の許可が必要になります。

という回答があります。
今回は試験的に行うということですが、正確を期するのでしたら自治体に確認されたほうがよいと思います。

申請手続きについては環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する手続
http://www.env.go.jp/info/one-stop/11/table11.html
にも情報があります。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
法の中では「業として」行なう場合は処分業の許可が必要ですが、「実験」として行なえるか(解釈の仕方)、県に確認を行ないます。(近辺で前例有りのため)

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