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環境Q&A

産業廃棄物と成り得ますか。 

登録日: 2008年09月10日 最終回答日:2008年09月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.29327 2008-09-10 04:39:17 ZWlb95d 普通人

初めて質問します。
このネットを見ながら日々勉強しています。
環境行政を担当し、こんな質問をしていてはと怒られそうですが「聞かぬは一生の恥」とも言いますのでよろしくお願いします。
A社は、県の河川改修工事を施工した。工事に先立ち、浚渫を実施し、浚渫土砂を産業廃棄物収集運搬業者に運搬委託し、C社(産業廃棄物中間処理業者)へ搬入した。
浚渫土砂は、「産業廃棄物ではない」とのことであるが、この例では、産業廃棄物管理票を交付し、産業廃棄物としてC社に処理を委託した。
ここで、質問なのですが、廃棄物処理法の手続きにより処理されていることから、この場合に限って浚渫土砂を産業廃棄物として看做してよいか。単なる「手続きの誤り」であり、廃棄物処理法の適用は受けないと考えるのですか。
なお、管理票における廃棄物の種類は「その他がれき類」。処理は「破砕」と記載されていた。

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No.29362 【A-3】

情報の小出しは・・・

2008-09-12 07:58:42 たる吉 (ZWl47e

はっきり申し上げて、回答する気がうせます。
回答者を試すような真似です。
自粛なさったほうが貴方のためです。

回答に対するお礼・補足

たる吉様、不快感を与えまして申し訳ありません。初めての質問なのでお許しください。
最初に「A社は、県の河川改修工事を施工した。工事に先立ち、浚渫を実施し」と記したため、私の思いが「浚渫は河川改修工事の一部に入っている」は自明と自分流に記載し「浚渫が河川改修工事」と誤解を与える書き方となりました。たる吉様のご回答、ご意見を今後ともいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

No.29343 【A-2】

Re:産業廃棄物と成り得ますか。

2008-09-11 10:02:46 たる吉 (ZWl47e

>C社は、コンクリートガラについては、再生砕石として適正な処理をしていたが、それ以外は不適正な処理をしていた。
>排出事業者責任を問うには廃棄物処理法の適用を受ける必要があるため質問したわけです。
ちょっと待った。
状況が変わってきますよ、多少。

排出事業者責任はむしろ県ではないですか?
浚渫工事から発生した廃棄物の処理責任は浚渫工事の実施者ですか?
浚渫工事は、建設工事に該当するのですか?
おそらく、そういう話だと行政の方は及び腰になるのでしょうけど。

回答に対するお礼・補足

たる吉様、ご助言ありがとうございます。
工事は護岸工事に伴う浚渫工事であり、主たる工事は護岸のほうです。
「県」とは色々ありまして、ちょっとつついてみようかなと思っているところです。

No.29338 【A-1】

Re:産業廃棄物と成り得ますか。

2008-09-11 08:16:33 たる吉 (ZWl47e

主旨に沿うかどうか、微妙ですが、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=284
の君山銀針さまの回答をご確認下さい。

土砂は広義で「廃棄物」に該当し、廃棄物処理法の体系に沿わないのが一般的というのが運用上の方便のようです。
尚、あえてあてはめるのであれば一般廃棄物のようです。

ここから先は下名の意見ですが、残土処理場に捨てることができない水底土砂は、一般廃棄物(まぁ、産業廃棄物でもいいでしょうけど)である「汚泥」であると思います。
産業廃棄物でマニフェストを交付し、費用を支払い破砕処理(水底土砂をどうやって破砕するのでしょうか?)を行っているのであれば、産業廃棄物相当であると思うのですが?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
C社は、コンクリートガラについては、再生砕石として適正な処理をしていたが、それ以外は不適正な処理をしていた。排出事業者責任を問うには廃棄物処理法の適用を受ける必要があるため質問したわけです。

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