一般財団法人環境イノベーション情報機構
排出水
登録日: 2008年09月06日 最終回答日:2008年10月02日 水・土壌環境 水質汚濁
No.29284 2008-09-06 10:24:06 ZWlb94b 環境担当
水質汚濁防止法で定義されている「排出水」、あるいは瀬戸内法での「排出水」に雨水は含まれるのでしょうか?
特に、瀬戸内法の場合、一日あたりの最大量が50m3以上の場合に適用されるので、大雨が降れば、この量を超えてしまうということになります。
ご存知の方は教えてください。よろしくお願いします。
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No.29757 【A-4】
Re:排出水
2008-10-02 11:18:18 YOSHIKI (ZWlba48
以下が水濁法に基づく立ち入りマニュアルです。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=7993&hou_id=7076
No.29378 【A-3】
Re:排出水
2008-09-13 19:26:01 おせんち (ZWlb24a
正確には、記憶していませんが、1ヶ月程度の水使用量あるいは排水量の1日当たりの平均値で決めているはずです。変動は、当然あり得ます。行政側から排水量が50m3より多い、したがって、一般項目を規制するといわれたとしても、その日に限って多いこともあり得ますので、通知にしたがって、1ヶ月平均値で確認するように行政に申しいれましょう。
環境省では、雨水については、確か1000平米の土地に1日50ミリの雨が降ると50立米になるので、規制に当たってその当たりも、考慮したようです。毎日毎日50ミリ以上1ヶ月も雨が降ることもないでしょうから、排出水量50立米以下で一般項目の規制なし、の場合は、雨が降ったからといっていきなり規制されることはないはずです。各都市で水濁法ほかの上乗せ規制、あるいは横出し規制がある場合は、それに従いますが、雨が降ったことによる規制はないはずです。
ただし、水濁法の規制は、雨も含めてすべての事業所の排出水を規制します。雨水のあるなしにかかわりがありません。裾切り等で規制されていないように思ってしまいますが、規制値が無限大、無限小なのだそうです。
下水道の計画区域内では、最近は、分流式で雨水は、下水に取り込みません。しがたって、建前上は、雨水についてのみ水濁法の規制は免れません。
以上、古い話です。
回答に対するお礼・補足
ご回答、ありがとうございました。参考にさせていただきたいと思います。
No.29289 【A-2】
Re:排出水
2008-09-06 21:57:59 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
関連の話がここにあります。私のぶっきらぼうな回答でなく、後半の丁寧な回答をよく読まれると良いでしょう。
>雨水は、「排出水」の定義には含まれるが、量の計算の時には考慮しないということですね。
>公共水域へ「汚水」は一切排出しなくても(例えば下水に全て排出)、雨水が排出されていれば、水濁法や瀬戸内法には適用されるということですね。
この辺りは、大体の考え方です。上記のようにとんでもない回答をする所轄もあるようです。
雨水の量も、客先の該当施設設置の仕方や、所轄の指導により変わります。工場立地法にかかるとか、開発行為にかかるなどの場合には雨水量なども要求される場合もあります。これは、国の法としては省庁が異なっていても、地方自治体の組織によっては同じ担当部署で一式に受付することもあるからです。
ですから、排出量0の届け出もありますし、下水道に届け出た書類の写しを提出する場合もあります。正副二部でなく回送用にもう一部と親切な役場もあります。
その点は所轄の指導に素直に従えば良いのです。
あと量の話ですが、これは相当難しい問題を含んでいます。客先の想定量ですんなり行く場合もありますが、所轄で計算根拠を持っていたりする場合、その数値に合わせなくてはいけない場合もありますが、所轄が総ての業種の数値を持っていない場合(持っていても、殆ど総てを網羅などしていません)など無理矢理当てはめられたり、計算根拠を提出させられたりしますが、多くの場合企業秘密がらみで、客先もなかなか数値を提示しない場合も多く、苦労することも多です。(実を言えば水処理にも大きく影響するのに、結構いい加減な客先も多く、一番困難なのは、自身の排水なのに自分で把握もしていないことが多いのです)
回答に対するお礼・補足
丁寧なご回答誠にありがとうございました。
なかなか、難しいようですね。
最終的には、所轄への確認をしたいと思います。
No.29286 【A-1】
Re:排出水
2008-09-06 12:04:59 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
水質汚濁防止法(以下水濁法)では雨水を含め水様の物質は総て含みます。(表現として変に感じますが例えば100%の油を流せないのは水がなくても排水として考えるからです)
瀬戸内海環境保全特別措置法(質問はこれを指していますよね。以下瀬戸内法)も定義言語としては同様の概念で立法されていると考えて差し障りがないことが殆どです。一部異なるものもありますが定義付けは本文を読んで下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO110.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html
>特に、瀬戸内法の場合、一日あたりの最大量が50m3以上の場合に適用されるので、大雨が降れば、この量を超えてしまうということになります。
量を示す場合は特段の断りがない場合には汚水を指していることが殆どです。
所轄により若干の差違はありますが、平均は通常操業時の想定排除量、最大は最大排除イベント時の排除量と指導する場合が多いです。
雨水は多くは雨水と記載するだけで、量の明示はしないことが殆どです。
回答に対するお礼・補足
早速の御教授ありがとうございました。
雨水は、「排出水」の定義には含まれるが、量の計算の時には考慮しないということですね。
公共水域へ「汚水」は一切排出しなくても(例えば下水に全て排出)、雨水が排出されていれば、水濁法や瀬戸内法には適用されるということですね。
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