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環境Q&A

一般廃棄物の収集運搬許可 

登録日: 2008年08月27日 最終回答日:2008年08月27日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.29164 2008-08-27 09:24:25 ZWlb922 匿名

 一般廃棄物の収集運搬許可についての質問です。
廃法掃においては、一般廃棄物の収集運搬には当該業を行う区域の許可が必要となっています。ただし、家電については「特定家庭用機器再商品化法」において、特例として廃掃法の規定にかかわらず、許可なしで収集運搬が可能とあります。
 そこで疑問なのですが、特例の中では「小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委託を受けて収集運搬を行うもの」は許可なしで収集運搬可能とあります。ということは、小売業者の委託を受けた業者は許可が必要という解釈でよいのでしょうか?そのあとに、「小売業者からの委託で一廃業者が産廃を、産廃業者が一廃を収集運搬できる」というような条文がありますが、これは「一廃許可のある業者が産廃を、産廃許可のある業者が一廃を収集運搬できる」ということでしょうか?
 わかりにくい文章で申し訳ないですが、教えてください。
 

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No.29170 【A-1】

Re:一般廃棄物の収集運搬許可

2008-08-27 19:28:41 鶴兵衛 (ZWlb155

貴見のとおりであるようですよ。
「家電リサイクル法の逐条解説」112ページおよび120ページに説明されています。
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/case2/pdf/e10907cj.pdf

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。読んだままですね(^^;)法の解釈ってなんだか曖昧で…。
しょうもない質問に答えていただきありがとうございましたm(__)m

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