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環境Q&A

公共事業で発生した産業廃棄物の自社処分 

登録日: 2008年08月26日 最終回答日:2008年08月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.29158 2008-08-26 03:09:32 ZWlb91b 西郷 隆盛

教えて下さい。

公共工事(トンネル工事)で発生した掘削残土を、工事区域内の盛土材料として使用する計画ですが、その中に一部下記に示すような産廃物が混入していました。自社処分の考えから、これらを分別し、現地で移動式破砕機(ガラパゴス等)を通して再生材として埋め戻し等に使用することは法律上問題ないのでしょうか?
@コンクリートがら
A体積比で1%程度の化学繊維が混入したコンクリートがら

よろしくお願いします。

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No.29174 【A-2】

Re:公共事業で発生した産業廃棄物の自社処分

2008-08-28 08:07:41 ぜろえみっしょん (ZWl573a

>教えて下さい。
>
>公共工事(トンネル工事)で発生した掘削残土を、工事区域内の盛土材料として使用する計画ですが、その中に一部下記に示すような産廃物が混入していました。自社処分の考えから、これらを分別し、現地で移動式破砕機(ガラパゴス等)を通して再生材として埋め戻し等に使用することは法律上問題ないのでしょうか?
>@コンクリートがら
>A体積比で1%程度の化学繊維が混入したコンクリートがら
>よろしくお願いします。

「移動式破砕機の設置許可」を取れば、懸念とされることはあまりないと思います。
コンガラ破砕後のRC?に関してですが、埋め戻しであれば特に問題ないと思います。
解体で発生するコンガラに比べ異物の混入は少ないし、固定式、移動式による品質の差はそんなにないでしょうから。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございました。参考にさせていただきます。

No.29165 【A-1】

Re:公共事業で発生した産業廃棄物の自社処分

2008-08-27 12:08:01 くろ (ZWl5646

埋設基礎の解体込みで請け負ったのか、負の遺跡を掘り当てたのかわかりませんが、再生砕石は1回限りの再利用が許された廃棄物です。
仮設的な資材と考えられ、当初の目的を終え、再掘削された場合などは産廃として適正処分しなければなりません。

発注仕様書に“ガラを再生砕石にして使用する”旨の記載がなく、御社の自由処分ということなら不法投棄したことになる恐れがあります。
発注者の指示でなければ、発注者と協議のうえ御社にリスクがおよばないように設計変更を求めた方が良いですよ。

また、再生砕石が土と混合するような使い方をすると六価クロムによる土壌汚染を引き起こす恐れがあります。
使い方にも注意してください。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございました。コンクリートがらの発生状況の説明が不十分でしたが、トンネル工事において、坑内で使用したコンクリートの一部が掘削土に混入したものと考えられます。したがって、当方の責任で処理するつもりですが、その際、業者に委託して処理するか、破砕機を持ち込んで自社処分するかについて検討するためご意見をお伺いしました。

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