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環境Q&A

廃棄物の区分について 

登録日: 2008年08月20日 最終回答日:2008年08月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.29087 2008-08-20 09:24:09 ZWlb90 はく

次の場合は一廃か産廃どちらになるのでしょうか?

・排水過程:家庭→グリストラップ→浄化槽 の場合のグリストラップ汚泥
・排水過程:家庭→グリストラップ→下水道 の場合のグリストラップ汚泥
・排水過程:飲食店→グリストラップ→浄化槽 の場合のグリストラップ汚泥
・排水過程:飲食店→グリストラップ→下水道 の場合のグリストラップ汚泥
・排水過程:学校→グリストラップ→浄化槽 の場合のグリストラップ汚泥
・排水過程:学校→グリストラップ→下水道 の場合のグリストラップ汚泥

事業活動に伴って生じた廃棄物が産廃という事ですがそもそも事業活動の解釈が自治体によって違うようで・・・。
学校も事業活動に入ったり入らなかったり。

総件数 4 件  page 1/1   

No.29109 【A-4】

Re:廃棄物の区分について

2008-08-21 23:06:16 おせんち (ZWlb24a

 たる吉さんの言うことが、一般的で正しいのでしょう。
 しかし、グリストラップ清掃など、これからやろうという事業ではないはずです。既に、何十年も連綿と続けられている事業です。その行為が、それを所管する廃掃法、下水道法で速やかに、わかりやすく説明されていないことに少々疑問を感じます。いちいち、自治体にお伺いを立てないと決まらない、しかも自治体毎に解釈が異なるから、現場の所管自治体に聴こうということです。一廃は市町村、産廃は都道府県、まとめる立場の国の解釈、更に組織の部局毎にそれぞれ異なることもあります。
 また、困った話ですが、公にお伺いを立てると、「その件に関してのみの解釈と考えてください。他の事例に拡大しないように。」と釘をさすします。環境問題を最後に締めくくる場面の多い、廃棄物の処理の現場が迷いに迷って、関係者すべてが自信がもてずにいます。
 また、キッパリと指導をしてくれても、両立しないような矛盾したご指導を頂いたり、法解釈上は間違いなくても、現実に実施できないような無理難題を言われたりして困ってしまう。お役所に聴いた上で、現実的でないものは、省いて事業を行っているのがしばしばです。お役所毎に微妙に異なる指導を事業者、業者が最大公約数をとるように業務を組み立てていくことになります。
 責任逃れ、押し付け合い、無関心の廃棄物事業は、どうしたら健全に育っていくのでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
現状が浄化槽抜取に合わせてグリストラップ清掃をしており特に問題になった事はありません。この度社内で勉強会をするに当り、法的にどうなのか調べていたところです。
正しいかどうかは別として、藪蛇にならないよう今まで通りするのがいいのかもしれません。

No.29103 【A-3】

Re:廃棄物の区分について

2008-08-21 09:44:44 たる吉 (ZWl47e

>浄化槽の前にあるグリストラップの抜取は浄化槽の抜取と合わせて一廃として処理しても問題になることはなさそうですね。

は、誤解です。
これも含めて「所属する自治体の判断に従ってください」が正しい解釈です。

清掃事業は、「そこにある廃棄物を集めるだけであり、排出事業者には該当しない」という旨の通知もあります。

No.29096 【A-2】

Re:廃棄物の区分について

2008-08-20 22:07:30 おせんち (ZWlb24a

 事例研究としての廃棄物の掘り起こしは、法律の微妙な部分を明らかにするために必要なことと感じています。その解釈過程が他の事例にも反映して、不明瞭な領域がクリアーになること、これは好ましいに違いありません。
 しかし、随分以前に、仲間で同様な事例について、得々としてこれらを論じていたところ、ときの上司に「百害合って、一利なし」と決めつけられたことがありました。廃掃法が施行されて間もない頃、既に、半世紀も経ったのかなと思われるほど昔のことです。取り出せば廃棄物になるに違いない物であっても、そこにある時点から廃棄物であると言い切れない場面がたくさんあります。これらの汚泥は、誰が取り出すのでしょうか、ビルピット汚泥に付いても同じように取り扱うことになるでしょう。
 その先が浄化槽とか下水道とかいうことになると、どうしても産廃にすることの出来ない水洗トイレのし尿が含まれる可能性があります。どんな工場・事業所であっても、し尿については、一般廃棄物になります。浄化槽の汚泥が一般廃棄物である限り、その手前の汚物を産業廃棄物にするには、うまい屁理屈が必要でしょう。自治体がハッキリしないのは、しばしば一般廃棄物に違いないものを、自治体の一廃処理体系に取り込めないためにうやむやせざるを得ないからです。
 誰がどのような事情で、それをそこから取りだしたのか、その時点で考えた方が良いような気がします。事業活動とは、家庭で家族などが集う以外の行為をいうようです。集会、運動会、ボランティア活動など事業活動の範囲です。普通の家庭内でやらないようなことは、どうしても事業活動になりがちです。お尋ねの事例は、排出される時点の事業活動の状況も関連します。 

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
浄化槽の前にあるグリストラップの抜取は浄化槽の抜取と合わせて一廃として処理しても問題になることはなさそうですね。

No.29088 【A-1】

Re:廃棄物の区分について

2008-08-20 09:57:08 たる吉 (ZWl47e

>次の場合は一廃か産廃どちらになるのでしょうか?
>・排水過程:家庭→グリストラップ→浄化槽 の場合のグリストラップ汚泥
>・排水過程:家庭→グリストラップ→下水道 の場合のグリストラップ汚泥
>・排水過程:飲食店→グリストラップ→浄化槽 の場合のグリストラップ汚泥
>・排水過程:飲食店→グリストラップ→下水道 の場合のグリストラップ汚泥
>・排水過程:学校→グリストラップ→浄化槽 の場合のグリストラップ汚泥
>・排水過程:学校→グリストラップ→下水道 の場合のグリストラップ汚泥

一般的には上から2個以外は産業廃棄物だと思います。

>事業活動に伴って生じた廃棄物が産廃という事ですがそもそも事業活動の解釈が自治体によって違うようで・・・。
>学校も事業活動に入ったり入らなかったり。

事業活動とは、製造業や建設業だけでなく、学校や役所も含めた大きな概念での事業活動というのが本来の解釈のようです。しかしながら、自治体の都合や事情によって異なることはありえるようです。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

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