一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

生ごみの中間処理について 

登録日: 2008年08月18日 最終回答日:2008年08月22日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.29073 2008-08-18 02:02:46 ZWlb85a 谷山

 この度、新規事業として事業所より発生する生ごみ(一般廃棄物)の収集運搬を行う予定です。収集した生ごみは一旦当社社屋の可動式保管箱(家庭用コンポストの大きい版で、臭気対策ができる程度のものです。)で保管し、一定量になれば食品リサイクル法による再生事業者登録の認定を受けた事業者に当社が運搬を行います。保管の際、臭気対策のため、生ごみと木製チップをサンドイッチ状態(一時発酵的な処理)にし(月4t程度)、長期保管(2ヶ月適度)をします。
 
@この一時発酵的な処理を伴う長期保管は、一般廃棄物の中間処理に当たるでしょうか。

Aなお、たまった生ごみは有償で買い取ってもらえる予定ですが、有償か逆有償かで中間処理に当たるかどうかに影響はありますでしょうか。

 ちなみ長期保管を行うのは、1回に集める生ごみ量が少量につき運搬コストを削減するためです。

総件数 5 件  page 1/1   

No.29121 【A-5】

Re:生ごみの中間処理について

2008-08-22 22:27:14 リバーサイド (ZWlb332

wmineさま

 一般廃棄物に保管量の規定がないのは、廃棄物処理法・政令・省令では、ということです。言葉が足りませんでした。
 市町村ではそれぞれの事情に応じて条例や指導要領等を定めているでしょうね。そうしないと指導の根拠がなくなりますので。
 そこから先は一般論じゃないので、市町村に聞くべきだということです。

No.29114 【A-4】

Re:生ごみの中間処理について

2008-08-22 10:25:18 wmine (ZWl9357


>保管基準に日数の規定はないでしょう。

確かに保管上限は、日数で規定されることもありますが、「保管数量」そのものを言っています。失礼しました。


>それ以前に、一般廃棄物にはその規定すら見あたりません。

一般廃棄物は(狭い)地域のごみを扱うため、産廃(広い地域のごみを扱う)のように法で細かく規定していません。市町村のような(狭い)地域で独自に決めることも行われているようです。

No.29098 【A-3】

Re:生ごみの中間処理について

2008-08-21 01:40:24 リバーサイド (ZWlb332

 深読みせずに回答します。

 保管基準に日数の規定はないでしょう。産廃には7日分(収集運搬)とか14日分(処分)とかと読める規定はありますが、保管日数の規定ではなく、保管量です。期間の規定ではありません。それ以前に、一般廃棄物にはその規定すら見あたりません。条例等は知りませんので、市町村に聞いてください。
 ただ、保管の主たる目的が運搬コストの削減であっても、「一次発酵的な処理を伴う」なら、単なる積み替え保管だとするには無理があり、処分業許可取得が必要だと思います。もし「単なる保管で、中間処理はしない」としても、何もせず2ヶ月間保管すれば腐敗するのは目に見えており、よほどの悪臭防止対策を講じない限り認められないでしょう。
 ちなみに、ごみ処理施設の設置許可が必要なのは処理能力5t/日以上のものなので、それは不要でしょう。施設の設置許可は、市町村ではなく都道府県ですので、念のため確認を。
 有価無価については概ねwmineさんの仰るとおり。

 と、いろいろ書きましたが、一般廃棄物処理業の許可は法的な要件を満たしていても必ず取得できる類のものではなく、「市町村による処理が困難」で、「一般廃棄物処理計画に適合するもの」でなければ許可されません。
 一般廃棄物処理を新規事業として本気で考えているなら、とにかく市町村と話をしないとどうにもならないですよ。話をすればどうにかなるというものでもないですが。

No.29093 【A-2】

Re:生ごみの中間処理について

2008-08-20 19:14:43 火鼠 (ZWl8329

お答えは、非常に丁寧ですが少し危ないものをかんじます。私の姑息な判断なのでしょうか?キーワード5t未満。有害物無し(そうは明記されてませんが、そう取れる)。形は、しっかり中間処理なのに、あえて聞く(自己の宣伝目的)?受け入れに対して、有償とは、言ってない。なんか?処理技術の宣伝としか感じられない。・・・考えすぎですか?

No.29085 【A-1】

Re:生ごみの中間処理について

2008-08-20 00:32:03 wmine (ZWl9357

>この一時発酵的な処理を伴う長期保管は、一般廃棄物の中間処理に当たるでしょうか。


廃棄物の保管の日数は法的に14日が限度だと思います。
ただし、一般廃棄物ですので市町村の条例等で制限がある可能性もあります。市町村に確認した方が良いと思います。

2ヶ月の長期保管は、その間性状が変わってしまい「保管」とはいえないと思うので、堆肥化施設として許可を取った方が良いと思います。


>なお、たまった生ごみは有償で買い取ってもらえる予定ですが、有償か逆有償かで中間処理に当たるかどうかに影響はありますでしょうか。


できたものが有価か無価かでその施設を廃棄物処理施設か否かを判断するわけではありません。あくまでも搬入されたものが有価か無価か判断します。

ところで、生ごみを単に貯留しただけで有価物になることは一般的には考えられません。もし、そのようなものを相手方が有価で引き取ったとしても、運搬費等で相手側からお金をもらう場合は違法とみなされることもあります。

回答に対するお礼・補足

大変わかりやすいお返事ありがとうございました。法的な保管日数も超え、性状も変化しますので、やはり堆肥化施設としての中間処理の許可が必要なのですね。事業所から料金をいただいて生ごみを収集する以上、廃棄物処理施設になるということもわかりました。ありがとうございました。

総件数 5 件  page 1/1