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環境Q&A

自社運搬にならないのですか。 

登録日: 2008年08月09日 最終回答日:2008年08月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28972 2008-08-09 12:34:58 ZWl504a y/u

初歩的なことですいません。
中間処理場から中間処理業者が処理残渣をダンプ1台分まとめて最終処分場に運搬します。この処理残渣の排出事業者は
@最初に中間処理を委託した者
A中間処理業者
のどちらでしょうか、ご教授ねがいます。
@の場合
 収集運搬業者と契約しなければ運搬できない。
Aの場合
 中間処理業者による自社運搬が可能。
 
 Aだと思っていたんですが、@という文献がでてきたので
 すこしこんがらがってきてます。

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No.28989 【A-4】

Re:自社運搬にならないのですか。

2008-08-11 21:41:09 リバーサイド (ZWlb332

 回答については万田力さんのとおりです。

 廃棄物処理法では、単に「事業者」と記載されていても、法12条第3項等のように明確に中間処理業者を含むと定義されているものと、そうでないものが使い分けられています。
 通知のとおり、法14条第1項ただし書き、第6項ただし書きは「事業者のみにかかる規定であり中間処理業者は対象とならない」ですが、委託基準(12条第3項等)や管理票交付義務(12条の3等)などは中間処理業者も事業者に含みます。

 初歩的だなんてとても言えない質問でしたね。

No.28988 【A-3】

Re:自社運搬にならないのですか。

2008-08-11 20:19:38 万田力 (ZWl3b51

 平成6年2月17日 衛産第20号「産業廃棄物の運搬、処分等の委託及び再委託の基準に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」の問5で

「中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物の処理を他人に委託する行為は、排出事業者としての処理委託であるとみて、法第十二条第三項を適用して差し支えないか。また、埋立処分業者が埋立処分後に生ずる産業廃棄物(浸出液処理に伴い生ずる汚泥等)を他人に処理委託する行為についても、同様に解してよいか。」

という問に対して、次のとおり回答されています。

「中間処理業者が中間処理した後に生ずる産業廃棄物は中間処理という事業活動に伴って生じた産業廃棄物であり、当該産業廃棄物の処理については中間処理業者に排出事業者としての処理責任がある。
したがって、中間処理業者が当該産業廃棄物の処理を他人に委託する行為については法第十二条第三項が適用される。
また、埋立処分業者が埋立処分後に生ずる産業廃棄物を他人に処理委託する行為についても、同様である。」

 即ち、中間処理後の廃棄物は当該中間処理を行った者が排出する産業廃棄物ということです。
 ところが、平成17年9月30日付けの「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」(環廃対発第050930004号、環廃産発第050930005号)の 記 第二 3 (3) 「中間処理業者が、自ら行った処分に係る中間処理産業廃棄物について処理を行う場合の法第14条第1項又は第6項等の許可の取得について」で 

> 中間処理業者が焼却後の燃え殻を運搬したり、又は最終処分したりするなど、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に別の処理を行う場合は、法第14条第1項ただし書及び第6項ただし書等が、事業者のみに係る規定であり中間処理業者は適用対象とならないことから、当該中間処理業者は業の許可が不要となる者には含まれないと解される。

と、中間処理業者は排出事業者に位置づけられるが、自らその廃棄物の運搬または処分する場合には業の許可がいると説明しています。(詳細は原文をお読み下さい。)

回答に対するお礼・補足

早速ありがとうございます。納得しました。

No.28985 【A-2】

Re:自社運搬にならないのですか。

2008-08-11 17:13:29 takos (ZWl8c11

確か中間処理業者であっても自分の所から最終処分場に運搬する場合は収集運搬許可が必要である、という風になったと聞いたんですが...ググッてもでないですねぇw

No.28981 【A-1】

Re:自社運搬にならないのですか。

2008-08-11 09:00:52 たる吉 (ZWl47e

初歩的なことをご指摘します。
>@という文献がでてきたので
より、適切な回答を望まれるなら@の文献がなんなのかを記載した方がいいでしょう。

本件は、廃棄物の考え方を整理すればおのずとわかります。
@排出事業者は、廃棄物が最終処分されるまで、責任がある。
A排出事業者は自ら処分が原則で処理が出来ない場合に限り、許可を受けた他人(処理業者)に処理を委託することが出来る。
B処理業者が中間処理を行った後に排出された廃棄物は、中間処理業という業からでた廃棄物であり、処理業者が排出事業者になる。

結論は、「中間処理業者による自社運搬が可能」ということなのですが、最後迄説明は書きません。
ここで留意するべき点は、@とBでいう排出物は一部同一物でありながら、別物という点です。
二次マニフェストを検索すれば知見が深まると思います。

[追記]
takosさま、万田力さま、リバーサイドさまフォローありがとうございました。

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