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環境Q&A

有機リンについて 

登録日: 2008年07月08日 最終回答日:2008年07月13日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.28614 2008-07-08 01:58:24 ZWlb62c 初心者

新人さんからの質問で
全リンが未検出の場合は、有機リンも検出されないのですか?と聞かれ、固まってしまいました。
私一人では答えを探しきれませんでした。

全リンの中に有機リンは含まれるのですか?
また、有機リンと全リンの相関性も教えて下さい。

私も分析ではまだまだですので
出来れば、分かりやすく説明していただけると助かります。
宜しくお願いします。

総件数 6 件  page 1/1   

No.28690 【A-6】

Re:有機リンについて

2008-07-13 22:45:05 火鼠 (ZWl8329

んん?

ご質問のご当人が、かたまったままなんでしょうか?

分析技術理解がごじぶんで不足と思われているようですが、質問しておきながら対応できないのなら、質問されないほうがいいのでは?

ひとつ、私、説明でまちがえてました。分析感度と定量下限の話が抜けてました。失礼しました。
1・リンは、めちゃくちゃ感度がいいのでかなり低い濃度まで分析できる。
2・リン系農薬はそんなに低い濃度まで求められていない。

これらを、総合したら、なにか?答えがうかびませんか?

No.28677 【A-5】

Re:有機リンについて

2008-07-12 09:47:04 papa (ZWl998

他の方の回答にもあるように
>有機リンって適当に有機物がくっついたリンのことではなく製造禁止のパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNのことです
というのが正確な回答と思います。
「有機りん」というのは、分析続きによって定義される特定(複数)の化学物質を含む法律用語です。
全リンというのは元素としてのりんであると考えてよいと思います。
環境規制項目には元素や特定の化合物であるものと、手続き定義によるものがあります。
カドミウム、鉛などは元素として定義されたものです。
BOD、CODなどは手続き定義されたものです。
手続き定義されたものはその内容がどうなっているかは、分析法研究者以外は深く詮索する必要はないと思います。
有機りんは、どちらかと言えば手続き定義に近いものですから初心者が混乱するのは当然です。
TEQで提示されるダイオキシン類などもこの範疇に属するものと思います。
こういった規制制度の制度設計を理解しながら業務に習熟する第一歩と考えれば、とんち問答ではなくよい着眼点であると新人を評価できると思います。

No.28647 【A-4】

Re:有機リンについて

2008-07-10 00:31:02 おせんち (ZWlb24a

>>しばしば、このような質問があります。
 「一部分は、全体より大きいのですか」と聴かれます。普通の感覚では、承知できる話ではありません。
 しかし、全体の大きさが既知のものがあるとして、その一部分を測定すると、全体よりも大きくなってしまうことが、現実にはあり得るのです。全体の測定方法も、一部分の測定方法も、正しく、丁寧に念には念を入れて測定したにもかかわらず、残念ながらあるのです。
 分析者の立場から見ると、ある対象物中の全物質Aを測定法Bにより測定した結果がその量Cとなった。一方、化学的に全Aの一部分の物質Dを測定法Eによって測定した結果、量Fとなった。当然、C>Fである。しかし、現実には、C<Fとなってしまった、測定法BかDのどちらかが、具合が悪いに違いないと考えるのは、当たり前です。ほとんどの場面でこの考え方が通用するはずです。
 しかし、環境関連規制法の下では、これは通用しないのです。何故かといいますと、規制行政の立場から見ると、何でもいいから測定法Bによって測定した結果の値を全Aの量と判断します。一部分の物質Dについても同様です。物質でなくて測定法が先なのです。
 すなわち、「測定法Bで測定したものをAという、測定法Eで測定したものをFという」ということなのです。測定の精度、妨害物質等々で収支がとれなことがあっても不思議ではありません。
 真実、全物質A又は一部物質Fが含まれていなかったとしても、その事実を知るよしがありません。それぞれを異なる物差しで計るのですから、どちらの結果も正解なのです。その値で規制されます。
 とはいっても、全部がないのに、その一部が全体よりも多かったというのは、説得力が無く、規制の仕組み自体が怪しまれてしまいますので、言い訳がましく全体が無いのだから、一部は無いに決まっていますで逃げています。
 それでも、規制法的には「測定法Bで測定したものをAという、測定法Eで測定したものをFという」が正しいのです。例えば、排出水の規制測定をした結果、ある物質が基準値を超えていたときは、違反になります。たとえ、妨害物質による測定誤差によるものであっても、その測定法によって測定された量がその物質の濃度とされてしまいます。そうでないと環境規制ができなくなります。
 くどくてすみません。 
 

No.28639 【A-3】

Re:有機リンについて

2008-07-09 13:31:54 K太郎 (ZWlb516

お二方の考えに概ね賛成ですが
ちょいと計算してみました。

毒入り餃子で有名なメタミドホス=141g/mol
リン=31g/mol

全リンの検出限界を0.03mg/Lとすると

0.03×141÷31=0.14

メタミドホス0.14mg/L溶液からは全リンとして0.03mg/L検出されますね

初心者と新人さん
念のため環境水から全燐が出たからといって全量有機リンであることはありませんよ
でもなぁ・・・もしも化学系の大学を卒業したとしたなら
恐ろしく心配です。

No.28633 【A-2】

Re:有機リンについて

2008-07-09 00:41:17 たそがれ (ZWla61d

排水基準や特定地下浸透水の有機リンって適当に有機物がくっついたリンのことではなく製造禁止のパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNのことですよ。相関も何もたぶん私どものラボでは検出されたことがないと思います。

仮に有機リンが含まれている場合、全リンとして検出されるか、ということですよね。
項目設定の云われはともかくとして、私は検出されなければならないと思います。
全リンの前処理をよく見ていただきたいのですが、硝酸、過塩素酸分解ではたぶん分解されて出てくると思います。したがって、ペルオキソ二硫酸カリウム添加のオートクレーブ分解で出なかったとしても、未分解と考えるべきだと思います。

No.28631 【A-1】

Re:有機リンについて

2008-07-08 20:30:54 火鼠 (ZWl8329

>新人さんからの質問で
>全リンが未検出の場合は、有機リンも検出されないのですか?と聞かれ、固まってしまいました。
>私一人では答えを探しきれませんでした。
>
>全リンの中に有機リンは含まれるのですか?
>また、有機リンと全リンの相関性も教えて下さい。
>
>私も分析ではまだまだですので
>出来れば、分かりやすく説明していただけると助かります。
>宜しくお願いします。

あの〜??
いちばん簡単なのは、水銀と、有機水銀の判断では、無いでしょうか?水銀は、0.0005未満を検出せず。ですよね?有機水銀でも、検出せずは。水銀として、0.0005ppmでは、ないでしょうか?毒性の高いものは、このような、法的処置がありますけど?理解されてます?
リンは、生物には適正な量があれば有益な要素、逆に有機リンとは、ほとんど有害な要素(農薬等)。全く逆な要素を同じ土俵で判断しようとするのに間違いがあるのでは、ないでしょうか?

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