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環境Q&A

感染性廃棄物に該当する? 

登録日: 2003年07月09日 最終回答日:2003年07月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2843 2003-07-09 08:32:07 匿名希望

自社に係わる産業廃棄物を調査中に疑問が出てきました。

当社は食品工場を持っており、工場内に検査室(細菌数検査などを行なう)を設置していますが、ここで使用する試験管などの用具はどのような扱いになるのでしょうか。感染性廃棄物は医療機関等から発生する廃棄物と定義されていますが、食品工場内の検査室もこれにあてはまるのか判断できません。現在は恐らく事業系一般廃棄物として扱っていると思います。

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No.2867 【A-3】

Re:感染性廃棄物に該当する?

2003-07-11 01:48:40 NAT

>例えば畜産農場で鶏などに打つワクチンの注射針も法的には感染性廃棄物に当たらないという解釈で宜しいのでしょうか。

畜産農場でのワクチンの注射等は回診の獣医が行い、持ち帰られているのではないのでしょうか。それとも、畜産農家が注射されているのでしょうか。ちょっと実態が良く分かりませんので何とも言えないのですが・・・。

なお、先の回答で触れた通知では、在宅医療で生じた注射針等は、病院への往診時に医療機関等に戻すように書かれています。但し、現在、医薬分業(病院は診察だけを行い、薬は個人のかかりつけの薬局等で処方箋に従い調剤してもらうというもの:多少間違っていたらごめんなさい)が進んできて、薬等は病院ではなく薬局で処方されるようになりつつあり、薬局で買って廃棄物だけ引き取るのことに難色を示している病院も出てきており、変わってきているようです。

もう一度整理ですが、法律的には、きたさんの回答にあるように特別管理産業廃棄物である感染性廃棄物を排出する事業場は限定されています。感染性廃棄物は、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物に分かれ、感染性一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条第8号で、感染性産業廃棄物は同令第2条の4第4号で明確に定義付けられており、結論としては、次の施設から排出される感染性のあるものとされています。
 イ 病院
 ロ 診療所
 ハ 衛生検査所
 ニ 介護老人保健施設
 ホ 助産所
 ヘ 動物の診療所
 ト 試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)

ただ、先の回答にも書きましたが、法律上感染性廃棄物でないからといって、他の感染性の無い廃棄物と同様の処理では実際に何か問題が生じた際、大きな問題となりますし、処理を委託されているのであれば、委託先の業者さんも困ります。法律的な位置付けを理解し、法の規制は最低遵守した上で、適正な処分が出来る業者を選択されるべきと考えます。

なお、廃棄物に関係した法律は廃棄物処理の問題化(ダイオキシン、処理施設不足等)とともに頻繁に変化します(法律そのものも改正法が成立し、年内には一部変更されるようです)。廃棄物の種類も少しずつ変わるので、新聞等の情報に十分注意される必要があると思います。

回答に対するお礼・補足

有り難うございました。
具体的には私が勤めている会社では孵卵場で孵ったヒナにワクチン接種を行なっております。孵卵場は感染性産業廃棄物排出施設に定義されている上記施設には該当しない為、法的には事業系一般廃棄物だけれども、法は別として注射針は購入した業者に引き取ってもらうべきというのが正しい解釈で宜しいでしょうか。

No.2854 【A-2】

Re:感染性廃棄物に該当する?

2003-07-10 05:10:26 NAT

法律的には「きた」さんのおっしゃる通りです。
ただ、実際の処理に当たり、感染性の恐れがあれば、(法律でいう)感染性廃棄物に準じた処理方法や処理料金等を設定している場合があります。
(法律的には感染性廃棄物でないものは多数ありますが、、感染の恐れがあれば当然の措置ではあります。)

「きた」さんのご指摘にある「感染性廃棄物処理マニュアル」は、元々厚生省の水道環境部長の通知(平成4年8月13日付け衛環第234号:一部その後改正あり。)の別紙2にあるものですが、同通知の別紙1で「ここに掲げた施設以外から排出される感染性を有する廃棄物の取扱いについては、法的な規制の対象とはならないが、何らかの指導を行うことが望ましい」とされております。例としては在宅医療に伴い家庭から注射針等が排出される場合がそうです(インシュリンの注射針等)。法律的には普通の一般廃棄物ですが、市町村によってはそれでは処理する従業員の安全を確保出来ないとして扱いを別にしている場合もあります。

以上、参考までにお知らせします。

回答に対するお礼・補足

詳細御説明有り難うございました。ただ、混乱して良く分からなくなったのですが、NATさんの在宅医療の説明に基づけば、例えば畜産農場で鶏などに打つワクチンの注射針も法的には感染性廃棄物に当たらないという解釈で宜しいのでしょうか。

No.2851 【A-1】

Re:感染性廃棄物に該当する?

2003-07-09 21:10:35 きた

おっしゃるとおり、特別管理産業廃棄物である感染性廃棄物を排出する事業場は限定されております。しかし、食品工場であれば、シャーレは廃プラスチック類又はガラスくずであり、培地は液状等であれば汚泥等に該当することとなりますので、事業系一般廃棄物のみとは限りません。

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル
1−4 感染性廃棄物の範囲
[解説]
3.感染性廃棄物のうち感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物の種類と具体例は次のとおりである。
4.病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
感染性一般廃棄物
実験、検査等に使用した培地、実験動物の死体等
感染性産業廃棄物
実験、検査等に使用した試験管、シャーレ等

<培地は意見が分かれるかもしれません。このマニュアルも改訂中のようです。>

http://eco.goo.ne.jp/news/files_daily/daily/030324.html
2003年3月27日(木)
感染性医療廃棄物の定義明確化――環境省がマニュアル改訂
早ければ4月中にも

回答に対するお礼・補足

有り難うございました。

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