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環境Q&A

木炭や活性炭の安全性の試験について 

登録日: 2003年07月09日 最終回答日:2003年07月12日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.2841 2003-07-09 01:40:13 NAT

廃棄物、特に建設廃木材の再資源化例として木炭にしたり活性炭を製造することが考えられます。
できた木炭や活性炭を安全に使用(例えば水処理施設等で使用)する場合、安全性についての試験を行わないとなかなか販売できないかと考えますが、はて、土壌や廃棄物としては溶出試験方法が定められ、また溶融スラグを利用したエコセメントはJISがありますが、まだ全然規格化されていない場合、どういった試験(特に溶出試験)が妥当か、困っています。

土壌や廃棄物の試験方法で問題がなければ、取りあえずは環境中でも問題ないように思えますが、何か注意すべき事項や参考になる規格、ヒントがあれば教えて下さい。

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No.2877 【A-2】

Re:木炭や活性炭の安全性の試験について

2003-07-12 09:52:35 バーゼル法

廃材から木炭や活性炭を再資源化と称して製造することは単なる脱法行為にしか過ぎないと思います。
「処理料金を徴収するものが廃棄物」というローカルルールを逆手にとった苦し紛れの便法に思われます。
農作物にさえトレーサビリティーを要求される時代に、原料の品質管理さえできない製品に、製品規格と言ってみても市場性があるとは到底考えられないからです。
焼却してエネルギー回収することがもっとも環境負荷の小さい処理方法と思います。

回答に対するお礼・補足

 少し質問の文章が悪く誤解されたのであれば申し訳ありません。
 炭焼きと称して廃棄物を脱法的に処理するケースが多くあるかと思いますが、そういうことを目指しているのではありません。
建設リサイクル法が施行され、きちんと分別して排出されれば(されなければならないのですが)、大量の木材が排出されることとなりますが、マテリアルリサイクル(パーティクルボード等)、熱回収といった選択枝の一つとして木炭や活性炭としての利用を考えた訳です。
 現在、木炭等は多くが輸入されているようですが、実態が分からないのが実情です。バージンの木材を利用するのもいいのですが、せっかく廃材が多数発生する中で、有効に活用できないかと考えている訳です。
 もちろん、廃材ですので、バージン材に比べ利用には限度・制約があると思います。その制約条件を見出すためにも安全性を確認する必要があるのですが、はて、木炭等の安全性とはどのように確認すべきかと困った訳です(もちろん、試験の結果、全然使用出来ないかもしれません。CCA処理されたものなどはどうなるか、不安があります。また、仮に試験で安全性が確認できても、廃材には色々な種類のものがあり、また同じ種類の材でも様々な利用履歴があり、原料の品質管理、ロットの管理をどう行うかという問題を解決する必要があります。実はこれも廃棄物利用の際の大きな問題です。)。
 これは、他のリサイクル製品にも言えることかと思います。
もちろん、市場性が出てこなければ無駄な研究になってしまいますが・・・市場性が無ければ有効に利用出来ても廃棄物として処分しなければならないのは当然のことです。多くのリサイクル製品がありますが今製品規格があるものも当初は何も無かったはずですし、ただ、規格が無いからといってどんな物でも世の中に出して良いというものではないはずであり、いろいろ調べている訳です。いわば、リサイクル製品を開発する際の試験方法調査みたいなものですか(ちょっとおおげさな言い方かもしれませんが・・・)

No.2850 【A-1】

Re:木炭や活性炭の安全性の試験について

2003-07-09 18:31:04 茨城県 / アクテイブサイト

 建設廃材(木材)から活性炭を製造し、それを市販することを考えておられるようですが、ある用途に適した活性炭を製造することは大変なノウハウと技術を要します。水処理用の活性炭を作る場合は細孔が100〜500オングストロンの細孔を、気相用の活性炭を製造するのであれば50オングストロンの細孔を発達させるために、炭化温度、水蒸気賦活時間など最適に制御する必要があります。建設廃材を破砕して炭化し、水蒸気賦活反応を進めても経験上なかなか目的の活性をもつ吸着剤は得られません。通常、活性炭の原料は、ヤシ殻、石炭、高分子材などを使います。建設廃材でも高活性な活性炭を目的にしないのであれば、それなりの活性炭が製造できると思います。それには炭化温度、炭化時間、水蒸気温度、賦活時間などを吟味する必要があるでしょう。活性炭の吸着性能を評価する公定試験法はJISなどで定められていますが、溶出試験については使用済活性炭を投棄する場合には産業廃棄物としての取扱いになりますので、環境庁13号告示の溶出試験をクリヤする必要があると思います。食品関連の活性炭の場合には、食品添加物公定書’活性炭’、日本薬局法では’薬用炭’、日本工業規格に’粉末活性炭試験法’、日本水道協会規格’水道用粉末活性炭試験法’、清酒用活性炭の試験法等々があります。まずは、Googleの検索エンジンで活性炭、試験法等のキーワードを入力しますと関連サイトが沢山出てきます。更に、サイトをヒントに孫引きされたらよいと思います。ご参考まで。





回答に対するお礼・補足

早速の回答、ありがとうございます。いろいろ調べてみたいと思います。

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