一般財団法人環境イノベーション情報機構
運搬車両が不足した場合
登録日: 2008年06月17日 最終回答日:2008年06月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.28352 2008-06-17 03:54:16 ZWlb518 初心者
契約している排出事業者からの収集運搬の依頼が一度に車両数台などと指示された場合登録車両のみではまかないきれない場合が起こりえます。この様な場合レンタカーや運送下請けにより運搬をしていいのでしょうか?レンタカーは一時的とはいえ借り上げ車両に該当すると思うのですが・・・
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No.28364 【A-3】
Re:運搬車両が不足した場合
2008-06-18 18:36:44 火鼠 (ZWl8329
No.28356 【A-2】
Re:運搬車両が不足した場合
2008-06-17 20:06:27 おせんち (ZWlb24a
千に一つ、万に一つであっても、廃棄物の不法処理による環境汚染は、重大な結果をもたらします。重大な環境破壊をもたらした悪質な不法処理の発端は、発生事業者と廃棄物処理業者の最初の接点から、始まっていることが多いのです。両者が承知の上で行われていることさえあります。立場の弱い処理業者が事業者に無理を強いられないようにあらかじめ厳しく制限しているというように理解すべきではないでしょうか。
行政が不適正処理の後始末をするときは、許可業者に対して厳しく対応することしかできません。不適正処理を承知で処理業者に委託したり、無許可業者を承知で処理を頼むような事業者に対しては、事実上何も出来ないのです。もちろん、裁判まで覚悟すれば出来ないこともないでしょうが、よくよくでないとやりません。
廃棄物を受け取った時点から、その廃棄物と処理費用が連れ添って流れていきますので、途中で廃棄物だけが、横道に捨てられてしいがちです。まったく今、現在であっても、ある山の周辺山麓の山道は、惨憺たるものです。なにも山麓まで行かなくても、ちょっと人目の付かない所には、処理料金を受け取って引き受けた家電製品、下取り車両などが、処理しても処理しても、空いた場所に、間髪を入れず次々と不法投棄されるのが実態です。専門にやっているプロの仕業としか思えません。
法規制では、悪質事業者、業者の行為が、ここに相談するような善良な方々に最終的にツケとして回ってきます。良いところにより厳しくして、全体の平均値を引き上げて行かざるを得ないのでしょう。傍観者の立場でしかありませんが、歯ぎしりしたくなるほど、残念です。
No.28353 【A-1】
Re:運搬車両が不足した場合
2008-06-17 16:48:10 こてつ (ZWl6318
収集運搬業者は、届け出ている車両のみ使用可能です。
運送下請け ×
再委託となります。
再委託は車両の故障等やむを得ない場合で、排出事業者から文書による承諾を得た場合のみ有効です。
車両が足りないからといった理由では再委託は出来ない旨各自治体から指導されているはずですので、お気をつけ下さい。
借り上げ車両(庸車契約) ○
ただしこの場合、貸し主との間で@連続した1年以上の期間で、A産業廃棄物収集運搬用として、B借主が独占的に使用できる契約を締結する必要があります。レンタカーのような短期間の契約では上記を満足しませんので不可能です。
なお、一部自治体では認められていませんのでご注意を。
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