一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

一般廃棄物処理業の許可について 

登録日: 2008年06月13日 最終回答日:2008年06月13日 環境行政 法令/条例/条約

No.28315 2008-06-13 09:47:10 ZWlb52 環(わ)がまち

今回のご質問は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく浄化槽汚泥の収集運搬処分業の許可とごみ収集運搬処分業の許可を市町村が許可するのですが、浄化槽汚泥とごみに別けて許可を受理することになります。
法律上、一般廃棄物処理というエリアにはごみ・汚泥・し尿は一つの括りなので、一般廃棄物処理業として一つの許可を受けることができるのではないでしょうか。また、別けて許可をするとなれば、その理由(根拠)を知りたいのですが、ご返答よろしくお願いします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.28323 【A-2】

Re:一般廃棄物処理業の許可について

2008-06-13 21:33:21 おせんち (ZWlb24a

>法律上、一般廃棄物処理というエリアにはごみ・汚泥・し尿は一つの括りなので、一般廃棄物処理業として一つの許可を受けることができるのではないでしょうか。また、別けて許可をするとなれば、その理由(根拠)を知りたいのですが、ご返答よろしくお願いします。

>市町村長は、市町村の一般廃棄物処理計画に基づいて、自由裁量の下に一般廃棄物処理量の許可を出します。能力があるからといって許可申請すれば必ず許可がもらえるわけではありません。能力さえあれば許可される産業廃棄物処理業と異なるところです。
 市町村長は、廃棄物の処理を市町村長の責任の下に第三者に「委託」をして処理をする場合もあります。直営、委託、許可は、それぞれ守備範囲を分け合っているはずです。
 別々に許可をする理由は、許可の自由裁量権を持つ市町村長よって事情が異なりますが、比較的共通した事情は、住民が負担する税を使う事業ですから、出来る限り広く公平にという原理が働きがちです。仮に、能力の大きな業者1つに許可を出せば廃棄物の処理が可能であっても、事務手続きが面倒であるにもかかわらず多数の地域内業者に分けて許可を出す工夫をします。
 以上は、特殊な事情のある市町村には、当てはまりませんし、また、なぜそうなのかが外からわかりにくい市町村の例も、もちろんあると思います。出来れば市町村の一般廃棄物処理計画を見てください。さっぱりわからないのも結構ありますが。

回答に対するお礼・補足

おせんち様、回答ありがとうございます。大変よくわかりました。一廃の基本計画を参照しますね。

No.28319 【A-1】

Re:一般廃棄物処理業の許可について

2008-06-13 16:36:03 ハラコ (ZWl9e5e

環(わ)がまち様
 あなたの質問の趣旨と違っていたら、すいません。

 @一般廃棄物の種類ごとに許可を出すのではなく、一般廃棄物処理業の許可を取ればどの品目も扱えるようにした方が良いのではないかという考えですか。

 Aそれとも、書類はそれぞれの廃棄物ごとに提出するが、一緒に申請を提出した場合、申請を1件として申請手数料を安くして欲しいということでしょうか。

 @確かに許可を受けようとする業者にとっては、手間や経費がかかるので大変です。
 しかし私は、廃棄物の種類それぞれに性状が違うので、適切に処理できるかどうか別々に審査する必要があると思います。(生ゴミとし尿を混ぜて運んでしまうかも)
 廃棄物を単純に埋め立てるだけなら、一つの基準で審査し許可を出せるでしょうが、廃棄物ごとに減量化、無害化する色々な処理方法があるので、別けて許可を出す方が合理的と思います。

 Aもし、一緒に書類を提出するとしても、廃棄物の書類が増えれば、書類も増え、審査作業量も増えることになり、手数料が増えても仕方ないことではないでしょうか(民間でも件数ごとに手数料を取ることはあるでしょう)。

回答に対するお礼・補足

ハラコ様へ
さっそくご回答ありがとうございます。質問の意図を上手く伝えれなくてすみません。
質問の趣旨通りのお答えでしたのでお礼申し上げます。

総件数 2 件  page 1/1