公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部改正について
登録日: 2008年05月13日 最終回答日:2008年05月15日 環境行政 法令/条例/条約
No.27972 2008-05-13 11:35:48 ZWl7f3a EMBRYO
いつもお世話になっております。環境計量証明事業所に勤務しているものです。
さて、かなり前から分かりきっていたことですがJISK0102は平成20年3月20日付けで改正され、それに伴い告示も既に一部改正されています
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9351
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9549
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9673
一部は既に環境省のページにアップされています
水質汚濁に係る環境基準について
http://www.env.go.jp/hourei/add/e007.pdf
排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法
http://www.env.go.jp/hourei/add/e008.pdf
こちらは付表3のアルキル水銀のレイアウトがおかしいようですね。一部読めません
質問は以下の二つについてです
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000013
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000174
この二つは検定の方法で
日本工業規格K〇一〇二(一九九八)の*に定める方法
という表記がされていますがJIS改正後も改正の告示は出ていないものと思われます
しかしJISK0102(1998)は既に廃止されていますのでこれをJISK0102(2008)と読み替えるのが正しいのだろうと考えています
それでよいのでしょうか?
多分そうなんだろうと思っての質問ですが、ちょっと記録として残しておきたいと思ったので質問させていただきます
他にも見落としている所があれば教えていただきたいと思っています
以上よろしくお願いいたします
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No.28002 【A-3】
Re:公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部改正について
2008-05-15 20:59:48 おせんち (ZWlb24a
あってフシギではありません。手っ取り早く、要件だけを記します。
すでに、次ぎような、救済措置が執られています。
JISCは、Japanese Industrial Standards Committeeの略称で、正式には、日本工業標準調査会といいます。工業標準化法に基づいて経済産業省に設置されている審議会で、工業標準化全般に関する調査・審議を行っています。
ここのホームページのQ&Aの中から。
【Q5】旧規格はいつまで有効なのですか。
A.旧規格の有効期限はありません。改正されれば、前の規格は改正後の規格に置き換わります。ただし、別のJIS等において年号付きで引用されているJISは、その引用しているJIS等においては有効です。
以上。
文章中の「JIS等」の「等」に環境基準関係は含まれない、などと考えないでください。しばしば、より良さそうと思われる方向に対応したくなりますが、それが一人歩きしてしまうことがあります。
No.27993 【A-2】
Re:公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部改正について
2008-05-15 13:10:33 テトラ (ZWl8341
◆>産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法
>http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000013
⇒については、最終改正は「平成20年1月21日環告15号」のはずですけれど、上記WEBでは更新されていませんネ。
◆>他にも見落としている所があれば教えていただきたいと思っています
計量証明の対象項目ではありませんけれど…
⇒K 0102:2008の72.3 大腸菌群数については、「JIS K0350-20-10 の規定による。」
…とあります。
あらためて「K 0350-20-10:2001」を開いて見ると、
「…希釈試料の場合には、集落数が20〜200個程度得られるものを取り出し…」と成っています。
「30〜300個程度」から変化していたのですネ。
No.27975 【A-1】
Re:公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部改正について
2008-05-14 01:27:08 なんちゃって計量士 (ZWl9549
>それでよいのでしょうか?
>
この様な不統一の場合には、法としての正当性を確認するには疑義解釈を担当部署に行うことが正規の手続きかと存じます。しかし分析屋の解釈方法は三つあり依頼者の意向によると推測致します。
上位の法令で解釈、つまり(1998)で分析する。例えば公衆浴場の分析は平成4年厚生省令第69号、現在は廃止された省令で分析されるのが普通の方法ではないですか。
分析方法が変わると当然過去の分析値と連続性がなくなることがみられます。そのためにわざと過去の分析を継続する場合も多です。当然依頼先が改正後の分析で望むなら変更致します。
単純に表記が変わる場合は、両方を併記又はコメントに記載致します。
分析者が恣意で表記を変えるのは混乱の元と推測致します。しかし単純に法令担当者間の連絡不足の場合は早急に法令や告示は改正なされる推測いたします。
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