一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃「扱い」・「みなし」産廃について
登録日: 2008年04月04日 最終回答日:2008年05月07日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.27529 2008-04-04 06:08:08 ZWlb06 エコエコアザラシ
今日は、お世話になります。早速ですが、事業系一般廃棄物を産廃「扱い」で、あるいは「みなし」産廃として産業廃棄物処理施設で処理することは、@排出者の立場で、A収集運搬業者の立場で、B処理業者の立場で違法でしょうか?あるいは、発生場所の市町村の判断(状況)や受け入れ先の自治体の判断によっては適法になる場合もあるのでしょうか?低レベルな例ですが、自治体の定める分別基準が非常に厳しく市町村処理施設での搬入基準をなかなか満たせないため、搬入を拒否されてしまった場合。逆に、市町村の処理施設では満足せず、より高度処理(トータルで環境負荷の低い処理)を求める場合もあるかと思います。判例や通達・前例などご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
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Re:産廃「扱い」・「みなし」産廃について
2008-05-07 23:40:43 おせんち (ZWlb24a
>何事も、厳密に考えておくことは、大事なことです。
しかし、それにあまり縛られると身動きが取れなくなります。
法律は、出来るだけ矛盾が出ないように、あらゆる場面を想定して厳密に定めています。しかし、その法律の監督官庁は、その能力の範囲で運用をします。
車のスピード違反を例に考えてみてください。制限速度を1キロでも超えれば違反かというと、法的には違反でも警察の運用基準では、捕まえないでしょう。例えば、20キロオバーまでは、黙認するとしても、20キロ超のオバーは、必ず捕まえるわけでもありません。それを警察の怠慢だと言っても始まりません。
うやむやを奨励するわけではありませんが、あまり厳密に考えない方がスムースにいきます。スピード違反と同じようにそれが原因で重大な事故を起こしたとなると、厳密な仕切を突きつけられます。
法的には、どうあるべきかを正確に知った上で、実務上は、善意の範囲で少々のゆらぎにびくびくしない方がよいでしょう。くれぐれも、不明朗なところが原因で事故を起こさないようにしてください。
回答に対するお礼・補足
おせんち 様
ずいぶん前の質問にもかかわらず、ご丁寧なご教示いただきありがとうございました。「法的には、どうあるべきかを正確に知った上で、実務上は、善意の範囲で少々のゆらぎにびくびくしない方が良いでしょう」とのアドバイス、大変心強く受け止めました。ありがとうございます!
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