一般財団法人環境イノベーション情報機構
草の処分
登録日: 2003年06月26日 最終回答日:2003年06月27日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.2742 2003-06-26 18:25:06 あんちゃん
道路の路肩に生えている草を刈った場合、その処分は一般廃棄物になると思いますが、道路管理者が一般の請負建設業者に草刈を委託しその処分を任せる場合も同様ですか。
その草を処分する方法として、市町村を跨ぎ運搬処分する事は可能ですか。その方法として堆肥化する方法もあると思いますが、それは廃棄物の再生処分に当たりますか。
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No.2748 【A-1】
Re:草の処分
2003-06-27 09:26:41 LP (
お見込みのとおりだと思います。
> その草を処分する方法として、市町村を跨ぎ運搬処分する事は可能ですか。その方法として堆肥化する方法もあると思いますが、それは廃棄物の再生処分に当たりますか。
事業活動によって生じた廃棄物(一般廃棄物であっても)は自ら処分できる場合には処分業者の「業」の許可は必要ありません。埋立や焼却などによる場合は施設設置の許可が必要になります。堆肥化施設については廃掃法上は許可の規定がないようです。
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
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