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環境Q&A

コンクリートがらを再生クラッシャーランにして販売する際・・・ 

登録日: 2003年06月26日 最終回答日:2003年06月27日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.2739 2003-06-26 16:13:49 サイン

はじめましてサインと申します。
私の会社では、コンクリートブロック(無筋プレキャスト)を製造・販売しております。

現在は、当社工場において製造に伴って発生するコンクリートがらや不良品などは産廃業者に委託して処分しておりますが、自前のクラッシャー設備等を導入し、そのまま処分したら明白に廃棄物であるコンクリートを破砕した上、再生クラッシャーランとして自家消費もしくは販売する事を検討しております。

このようなケースで実際その事業を行なう際、産業廃棄物処理業者としての登録は必要なのでしょうか?。
あくまでも破砕処理するのは当社工場内で発生したものに限りますが・・・。
当社はJIS規格表示工場であり、またブロックも無筋プレキャストコンクリート製品ですのでコンクリート自体の品質に問題があることや混在物が発生することはありませんが・・・。

どなたかお知恵を貸して頂けたら助かります。
宜しくお願い致します。






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No.2757 【A-2】

Re:コンクリートがらを再生クラッシャーランにして販売する際・・・

2003-06-27 13:23:01 お役人

廃棄物処理法第14条関係の処理業の許可は不要です

原料を廃棄物として認識していれば、おそらく令第7条8号の2(がれきの破砕施設で5t/日超)として第15条の産業廃棄物処理施設の許可が必要となると思います。

コンクリート製品製造施設の一部であって、再生砂利も含めて生産設備として監督行政庁から認めてもらえば許可不要のケースもあると思います。
(石油化学コンビナートなどは自社では不要な製品を融通して成り立っていると考えることもできますが、通常は廃棄物処理施設とは考えていません)

公共工事などで再生砂利として指定されるケースでは処理施設の許可があった方が販売戦略上有利なケースもあるようです。

(追加)
建設リサイクル法の施行に伴い建設資材もリサイクル資材を発注仕様書で指定されるケースが多くあります。この場合、建設資材が「廃棄物から再生された」ということが法律上明確になっていることが逆に付加価値になります。自社工場の副産物ですので14条関係の許可は不要ですが、15条関係の許可は販売戦略上必要になるかもしれません。(製品の組成が破砕コンクリートであっても廃棄物からのリサイクル品であることを法的に位置づけることができるのは15条関係の許可ですから)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
副産物を更に二次加工して新たな製品(廃棄物として認識しない)を製造するという観点から「業」の許可は不要であるということですね。

「公共工事などで再生砂利として指定されるケースでは許可があったほうが有利なケースもある」とのことですが、具体的にはどういったケースが考えられますか?
もしお分かりでしたらご教授下さい。

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