一般財団法人環境イノベーション情報機構
改正の絡む試験方法の記載について
登録日: 2008年03月24日 最終回答日:2008年03月26日 環境行政 その他(環境行政)
No.27352 2008-03-24 09:17:54 ZWl9b3f 黄金旅程
環境そのものの質問とは少し違いますが、ご意見いただきたくよろしくお願いいたします。
ある法令(A)に改正法令(B)が出され、試験方法の別表番号をずらす(1->2)と指示される場合があります。
この場合、別表の所属法令はA,Bどちらと表記するのが妥当と思われるでしょうか。
BがAの別表を引き継いだとも取れますし、
BはAの変更指示に過ぎないとも取れます。
「A-2」と書くとAだけ見た人には誤解されますし、
「B-2」と書くとB自体には別表が付属していないので、すぐには内容が把握できません。
さりとて、
「A改正B-2」をまともに書くと長すぎると思われます。
私は変更指示と考え、「A-2」と書くしかないかと思ってるのですが。何かいい方法はありますでしょうか。
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No.27391 【A-5】
Re:改正の絡む試験方法の記載について
2008-03-26 19:33:15 珠 (ZWla258
「A-2」表記に1票
『昭和46年環境庁告示第59号』
と
『平成15年環境省告示第123号』
表記されて水質汚濁に係る環境基準だと分かるのは
『昭和46年環境庁告示第59号』の方なのは俺だけっすかね?
H15.環告123号って記載されても
直ぐに分析取り掛かれませんよ
だた59号って付表番号の変更が結構ありましたよね?
だから「-2」表記されてると助かります。
仕事上の文字は情報伝達がメインであり
情報伝達が可能な限り、短い方がイイと思ってます。
まぁ個人的な意見です
No.27389 【A-4】
Re:改正の絡む試験方法の記載について
2008-03-26 18:48:25 火鼠 (ZWl8329
当然、一番新しい、ナンバーで分析は行っておられるんでしょうから。明確になりますね。分析法制定の日付が入っていれば。
No.27380 【A-3】
Re:改正の絡む試験方法の記載について
2008-03-26 13:32:45 こん (ZWl144
通達類は元々説明を目的としたものですから、発行部署がちゃんと説明を加えて発行すべきでしょうね。
(追記:下記議論を見ると、やはり、法令・通達の区別の問題と、分析法表記の問題とで食い違っていたようです。なお、告示は一般には法令の一部です)
No.27354 【A-1】
Re:改正の絡む試験方法の記載について
2008-03-24 21:36:11 こん (ZWl144
例えば、Bが「Aを改正する法律」などになっているとしたら、法律名はあくまでAで、Bの内容で改正されたということです。
もし別表番号が変わっていたらどこかに書いてあると思います。
誤解を避けるのであれば、やはり改正日を書いた方がよいのでは。
ごくまれに命令等で箇条を改正し忘れたなんて例もあるみたいですが。
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